電子署名と契約書
契約と契約書
まず、大原則として、契約は口頭でもメールでも、
そして、契約書面は、
紙ベースでなくても、
ですので、
それどころか、
もっといえば、メールのやり取りとか、
後述しますが、民事裁判は、証拠に制限を置いていないので、契約があったであろうと推認させるのであれば、
ただ、その内容に応じて、その証明力とか偽造が争われた場合の、
それを前提に電子署名法やE文書法について記載します。
契約書が必要な例外的な場合
なお、契約は自由なのが原則で、
例えば保証契約など。
この場合は例外的に書面でなければならないとなります。
「第446条 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」
しかし、保証にはさらに例外の例外が規定があります。
「第446条 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、
ですので、保証は電子契約でも有効になります。
以上から、保証契約は書面か電子書面でされる必要があります。
何に、電子化可能規定が置かれているかは、ケースバイケース、
ですので、法的に書面作成が義務付けられているものは、
電子化に関する法律
電子署名法
電子契約書にされる署名については、
第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの( |
これは、わかりやすくいえば、
電子署名は認証局で認証証明書を発行してもらい、
これがあることで、押印された紙の契約書と同様の、
e文書法
前記の「契約書が必要な例外的な場合」で記載したように個別の法律での条文上、
これはいろんな法律に適用できる広範な規定になっています。
e-文書法
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に
https://elaws.e-gov.go.jp/
この法律の4条1項、5条1項に、規定があります
第四条 民間事業者等は、 |
第五条 民間事業者等は、 |
いずれも「主務省令で定めるところにより」となっていますので、
電子化が認められなかったり、
また、以下の法律もあります。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に
https://www.kantei.go.jp/jp/
第一章 内閣府関係(第一条)
第二章 総務省関係(第二条―第六条)
第三章 財務省関係(第七条―第十一条)
第四章 厚生労働省関係(第十二条―第二十四条)
第五章 農林水産省関係(第二十五条―第三十七条)
第六章 経済産業省関係(第三十八条―第四十一条)
第七章 国土交通省関係(第四十二条―第四十九条)
各管轄ごとの法律に区分して、
例えば、
下請け契約書や証券取引法、
しかし、現実には、相当にややこしいので、
電子文書と民事裁判
民事裁判では、証拠は自由で原則は制限はありません(判例上、
電子書面も証拠になります。
裁判では、電子契約書は契約を証明するものになります。
電子契約書の偽造変造の問題はありうるでしょうが、
なお、文書提出命令(
結論
原則は、契約書は自由です。
電子化してもよいですし、紙ベースでもよいです。
契約書の形でなくても、
契約相手と合意できるならば、
ただ、一部だけ、
そして、この例外の書面にすべき場合は、
(
(
これは個別に確認していくしかありません。
なお、書面の
これは作成の問題とは切り離して検討してください。
また、この分野の法律は、まだ過渡期のところもあり、