離婚関係

離婚を考えているのですが、まず何をすればよいですか?
様々な状況が考えられますので、一概には答えられません

ただ、離婚訴訟では、家族間での問題ということもあり、争点についての証拠が十分に揃えられないことも多いです。

訴訟になれば(訴訟を匂わせるだけでも)、証拠の確保は極めて難しくなります。

まずは、少しでも証拠の確保を。何が証拠になるかわからないと言うのでしたら、この段階で弁護士に相談されても良いかもしれません(依頼には早いですが)。
離婚の際の証拠って何ですか?
一概には答えれません。

例えば、女性関係を問題にするならば、「肉体関係」についての証拠になります。

財産分与が問題になりそうでしたら、相手方名義の財産(預金や保険など)の存在や金額を確認できるものなどが証拠になります。
養育費(婚姻費用分担金)算定表を見れば、養育費(婚姻費用)の金額は決まるのですか?
必ずしもそうは言えません。

確かに、多くの場合、算定表の金額を基準にすることになります。

しかし、算定表も、その表作成の前提となった計算式があります。そして計算式の数字には、一定の理由付けがされています。
事情によっては、計算式の数字の理由付けが妥当しない場合がありますので、修正を加えることもあります。

例えば、子が私学にいっている、病気があるといった場合、算定表の数字に金額を加算することもあります。
単に計算だけで解決するならば、調停を起こす必要はありません。調停で協議するのは、計算での数字を基本にしながらも、各家庭や事情は様々なために、それを考慮するためです。

ですので、算定表は基準にしつつも、それだけでは解決されないと考えておく方がよいでしょう。
不貞相手が所在不明なんですが、どうにかなりますか?
前の住所がわかれば、住民票から現住所をたどれる事があります。

電話番号がわかれば、契約者・代金支払い者の住所は、調査できます。

どうしても、行方不明ならば、欠席のまま裁判を進めることも出来ますが、この場合、勝訴しても回収が困難になります。

(注意)これらの調査は、事件に対応する中で弁護士が出来るものですので、単に住所だけを調べ教えることは出来ません。
子に会わせてくれないんですが・・・。
よほどの事情が無い限り、面会交流は認められます。

家庭裁判所に申し立てましょう。

なお、この申立ては、離婚裁判中(調停中)であっても別途起こせます。離婚裁判が数年以上続いたとしても、その間に子に会えないわけではありません。

もっとも、相互に都合もあれば、子の都合もあります。条件はお互いに納得いく形で、十分に協議して決める必要があります。
離婚までどれくらいかかりますか。
争いの程度や財産関係にもよります。
長い時は数年かかることもあります。短ければ2か月程度の交渉で話が付くこともあります。

平均的には、1年程度でしょうか。
離婚だけ先に決めて、ほかの紛争(慰謝料だけ後から決めるなど)が残ることもありますが、そういう解決は数は少ないでしょう。
同棲相手が浮気しました。内縁関係として、慰謝料請求できないでしょうか?
内縁関係とは、婚姻届は出していないけれども法律上の婚姻に準じる関係がある場合で、婚姻中の夫婦に近い法的保護が受けれます(準婚関係)。

これに対して、同棲ですと恋人関係の男女が共に暮らしているだけですので、法律上、夫婦のような取扱いはありません。

この2つ、結局は事実上婚姻と同視できるほどの社会関係があるかで判断されます。
具体的には、結婚式があったか、周囲や親族、会社などに夫(妻)として紹介してきたか、子供はいるか、同居の期間の諸事情などから判断されます。

上記基準からみて同棲としかいえないならば、浮気の慰謝料を請求は難しいでしょう。
面会交流が認められたのに、全然会わせてもらえません。
損害賠償請求が認められた判例があります。訴訟を試みるかでしょう。
また、面会交流の定めが調停などでより強固に決まっているときは、間接強制といい、面会させるまで相手にお金を払わせる手続きも検討できます。

また、一度、終了した面会交流調停について、守られないとして再度の面会交流の調停をして、より有利な解決を目指すことも可能です。
どういう理由が離婚理由とされますか?
法律上は以下です。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

よくあるものは、不倫・暴力(DV)などです。

借金や浪費、新興宗教への関与などに関しては、家庭を破壊するような極端な場合である必要があります。
時折、嫁姑の争いで離婚できないかと言う質問を受けますが、単なる不仲では難しいです。

ただ、過去の裁判例では、嫁を他の家族と分離して、食事場所も食事の内容も劣ったものを与えて、かつ夫がその姑の行為を知りながら放置した事案などでは、離婚が認められています。

明確な離婚理由がない場合は、相互に話し合って同意しての離婚、または別居して関係を置いて、お互いの関係が回復不可能な程度まで悪化した(婚姻関係が破綻した)となる状況を待つことになるでしょう。

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