よくある質問

あさがお法律事務所

あさがお法律事務所が、依頼するように強く勧めないのはなぜですか
①法律相談は、相談と解決方法をお伝えする時間で、そのために費用を頂戴しており、弁護士側の営業活動の時間ではないこと
②多額の費用が必要なもので、相談者の方に焦って契約していただきたくないこと
からです。
当事務所では、原則、見積もりを一度お持ち帰りいただき、ご検討いただいたうえで、契約するようにしております。
「あさがお法律事務所」の得意分野は何ですか?
法人では、企業法務一般(店舗や中小企業が中心です)と債権回収などです。
個人では、借金問題、債権回収、相続関連などの相談を受けることが多いです。

他に交通事故などや後見、離婚関係の相談もしばしば相談を受けます
西宮の住宅地内になる弁護士事務所で、阪神圏の依頼を広く扱って10年以上になりますから、いわゆる弁護士の仕事は刑事事件を除いて一通りできます。

それに加えて一般的な会社関係も強いと考えていただければと思います
(刑事事件や税務事件、行政事件、少年事件などは講師としての依頼を除き取り扱っておりません。)
あさがお法律事務所で、費用はどれくらいかかりますか?
着手金と必要経費(印紙代や切手代)、遠方の場合は出張経費が必要です。事件解決時には成功報酬を頂きます。
事情を聴いたうえで見積もりを明示いたします(口頭やメールが多いですが、書面でもお出しできます)。

見積もり後、契約までに時間をお取りするようにしております。
じっくり考慮していただく時間です。ご安心ください。
弁護士に会うというだけで緊張するんですけど・・・
あさがお法律事務所においては、まったく心配ご無用です。

幸いなことに、今まで来られた依頼者の方で、最後まで落ち着いて相談できなかった方は居られません。

「(相手を威圧するために)もっと怖い方がいい」とおっしゃる方も時折いますが、残念ですが、それはできません。
相手方に対しても委縮させて思い通りにするのでなく、正々堂々と主張し、冷静に証拠を提示して、あなたに有利な結論をお持ちするのが、私の業務スタンスです。
ホームページ上、あさがお法律事務所で取り扱っているのかどうか、わからない事件があるのですが・・・。
とりあえず、ご足労頂く前に、ご連絡ください。

対応していない場合は、その旨お伝えします。

メールでのお問い合わせも歓迎します(具体的な事件に踏み込んでは回答できません)
裁判とはどのような形で進んでいくのでしょうか?
民事裁判は書面と証拠のやり取りです。

最初は原告が訴状を被告がそれに対する回答(答弁書)を、次にお互いの言い分が違うところについて書面を出し合って進んでいきます。
法律相談は時間無制限なんですね。
はい。

じっくり、納得いくまで、ご相談ください。

多角的な検討は弁護士にとっても利益です。遠慮なくご相談ください。

とは言っても、次の予約の方との関係で、1時間程度までになることがあります。

相談が長くなりそうな方は、予めおっしゃってください。

ゆっくり時間をお取りしておきます。



なお、過払い金返還請求や破産関連の方は無料で対応させていただいております。

また、法テラスの収入基準以下の方は、法テラスを利用しての無料法律相談(3回まで)を当事務所で受けることが出来ます。
どんな弁護士、どんな方針の法律事務所ですか。
詳細は当サイトの弁護士紹介をご覧ください。
また、当サイトのブログの「業務方針」や「弁護士の考え」「雑記」などのページでは、よりプライベートな日常の業務の感想なども記載しております。
弁護士を選ぶ際の一助になればと考えております。

相続関係

遺産って、どのように分けたらいいのでしょうか?
遺言書が無く、分割協議で全員が合意出来るのならどのように分けても構いません。

法定相続分を目安にしながら、相互の生活なども考え調整すればよいでしょう。
長男として位牌とかお墓だけでも受け取りたいのですが、相続財産として分けなければならないのでしょうか?
位牌やお墓は相続財産にあたりません(民897条)

誰が管理していくかは慣習で決まります。慣習も被相続人の指定も無いときは、家庭裁判所が決めます。

長男が受け継ぐ慣習があるのであれば、あなたが受け継ぐことになるでしょう。
分割協議がまとまったのに、合意していた人が態度を変えて家の登記が移せなくなりました。どうしたらよいでしょうか?
成立した遺産分割協議書があれば、家庭裁判所でそれに協力しない相続人に代わる証明を出して貰いそれに基づいて名義が移せます。
相続って、普通どうなりますか(法定相続分って誰にどれくらいですか)
・配偶者と子供が相続人である場合

 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2


・配偶者と直系尊属が相続人である場合

 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3


・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


・なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、それぞれは均等に分けます。

(民法887、889、890、900、907)
調停での手続きはどういうものですか
調停は、申立用紙と印紙、切手、その事件についての必要書類(戸籍など)を添付して、裁判所に申し込みます。

基本的には裁判所での話し合いです。


ただ、そこで話がつかない場合は、強制力はありませんので、話は終わってしまい、別に裁判か審判が必要となります。 調停は、話合いですので、弁護士をつけなくても個人の方でも可能です。


もっとも、事後に裁判になることを見据えての交渉や証拠の提出が必要ですので、弁護士を付けた方が安心であることは多いでしょう。 争う金額などから、そのあたりは選択されるとよいと思います。


なお、申立は、相手の家庭裁判所(家事調停の場合)か、簡易裁判所(一般調停、特定調停の場合)です。簡易裁判所でも調停の場合は、金額の制限は無いです。
遺産分割まで何年かかりますか
戸籍をとり財産の状況を調べ、それから交渉ですし、ご本人が亡くなっているので特別受益の有無や寄与分については手探りで資料を探すことになるので相当に時間はかかります。
1年から2年くらいは見ておいた方がよいです。
最大では、5年以上かかっている事案もあります。
〇〇とは話すのも嫌です
弁護士に任せていただければ、調停、交渉、審判、訴訟と弁護士が対応します。
同席が必要な場合もゼロではないですが、その場合でも、直接に対話する必要はありません。
その他(財産をとられた場合、遺産の調査方法など)
本サイトの→ブログ→相続関係の各記載をご覧ください。
民法改正も踏まえて、より詳細に説明しております。

交通事故

保険会社から○万円でどうですかと打診を受けたのですが、妥当でしょうか?
一般的に保険会社の提示は、裁判の相場や弁護士が入った交渉の相場より安いです。

それどころか、同じ人に対する打診でも、最初は安い額を提示してくることが多いです(応じなかったら、吊り上げる余地を置いての提示)。

最初の提示の段階で、安易に応じなくても良いでしょう。

なお、傷害の程度や事故の態様などに応じて、ある程度、裁判の相場は決まっております。提示額が適切かどうか、ご相談ください。
保険会社や加害者が一切の責任を負うと約束してくれました。間違いないですよね。
最初の事故後の連絡では、このような言動をとりながら、後日、言った覚えはないといわれることは大変多いです。

充分にご注意ください。相手は連日、損害金を値切る仕事をしているプロです。

交渉の際は、録音機を忘れずに、充分に注意して対応してください。
交通事故は、どの時点で相談や依頼をすればよいのでしょうか。
はっきりした金額が出せて、裁判を検討できるのは後遺症の確定後です。
しかし、証拠収集や資料収集、証言を確保するのは、事件から早ければ早いほどよいです。

ですので、依頼するかどうかはともかく、早い段階で、法律相談はされたほうが良いのではないかと思われます。

相手は、交渉のプロですので、安易に相手の話に乗せられないことが大切です。
相談には何をもっていけばよいですか
事故証明、後遺症診断書、その他事故の状況や被害状況がわかるもの、これまでの保険会社からの書類などをお持ちください。
なお、とりあえずの相談では、すべて揃える必要はありません。
LAC 弁護士特約に対応していますか
弁護士特約での事件処理には対応しております。
しかし、保険会社の提携弁護士名簿には名前を載せておりませんので、保険会社を通じての紹介には対応しておりません。

事務所に来て、弁護士特約を使いたいとおっしゃっていただければ、対応します。
もっとも、弁護士特約の費用では費用の一部が不足する場合はあります。
そういう可能性が生じる場合は、事前にお伝えします。

離婚関係

離婚を考えているのですが、まず何をすればよいですか?
様々な状況が考えられますので、一概には答えられません

ただ、離婚訴訟では、家族間での問題ということもあり、争点についての証拠が十分に揃えられないことも多いです。

訴訟になれば(訴訟を匂わせるだけでも)、証拠の確保は極めて難しくなります。

まずは、少しでも証拠の確保を。何が証拠になるかわからないと言うのでしたら、この段階で弁護士に相談されても良いかもしれません(依頼には早いですが)。
離婚の際の証拠って何ですか?
一概には答えれません。

例えば、女性関係を問題にするならば、「肉体関係」についての証拠になります。

財産分与が問題になりそうでしたら、相手方名義の財産(預金や保険など)の存在や金額を確認できるものなどが証拠になります。
養育費(婚姻費用分担金)算定表を見れば、養育費(婚姻費用)の金額は決まるのですか?
必ずしもそうは言えません。

確かに、多くの場合、算定表の金額を基準にすることになります。

しかし、算定表も、その表作成の前提となった計算式があります。そして計算式の数字には、一定の理由付けがされています。
事情によっては、計算式の数字の理由付けが妥当しない場合がありますので、修正を加えることもあります。

例えば、子が私学にいっている、病気があるといった場合、算定表の数字に金額を加算することもあります。
単に計算だけで解決するならば、調停を起こす必要はありません。調停で協議するのは、計算での数字を基本にしながらも、各家庭や事情は様々なために、それを考慮するためです。

ですので、算定表は基準にしつつも、それだけでは解決されないと考えておく方がよいでしょう。
不貞相手が所在不明なんですが、どうにかなりますか?
前の住所がわかれば、住民票から現住所をたどれる事があります。

電話番号がわかれば、契約者・代金支払い者の住所は、調査できます。

どうしても、行方不明ならば、欠席のまま裁判を進めることも出来ますが、この場合、勝訴しても回収が困難になります。

(注意)これらの調査は、事件に対応する中で弁護士が出来るものですので、単に住所だけを調べ教えることは出来ません。
子に会わせてくれないんですが・・・。
よほどの事情が無い限り、面会交流は認められます。

家庭裁判所に申し立てましょう。

なお、この申立ては、離婚裁判中(調停中)であっても別途起こせます。離婚裁判が数年以上続いたとしても、その間に子に会えないわけではありません。

もっとも、相互に都合もあれば、子の都合もあります。条件はお互いに納得いく形で、十分に協議して決める必要があります。
離婚までどれくらいかかりますか。
争いの程度や財産関係にもよります。
長い時は数年かかることもあります。短ければ2か月程度の交渉で話が付くこともあります。

平均的には、1年程度でしょうか。
離婚だけ先に決めて、ほかの紛争(慰謝料だけ後から決めるなど)が残ることもありますが、そういう解決は数は少ないでしょう。
同棲相手が浮気しました。内縁関係として、慰謝料請求できないでしょうか?
内縁関係とは、婚姻届は出していないけれども法律上の婚姻に準じる関係がある場合で、婚姻中の夫婦に近い法的保護が受けれます(準婚関係)。

これに対して、同棲ですと恋人関係の男女が共に暮らしているだけですので、法律上、夫婦のような取扱いはありません。

この2つ、結局は事実上婚姻と同視できるほどの社会関係があるかで判断されます。
具体的には、結婚式があったか、周囲や親族、会社などに夫(妻)として紹介してきたか、子供はいるか、同居の期間の諸事情などから判断されます。

上記基準からみて同棲としかいえないならば、浮気の慰謝料を請求は難しいでしょう。
面会交流が認められたのに、全然会わせてもらえません。
損害賠償請求が認められた判例があります。訴訟を試みるかでしょう。
また、面会交流の定めが調停などでより強固に決まっているときは、間接強制といい、面会させるまで相手にお金を払わせる手続きも検討できます。

また、一度、終了した面会交流調停について、守られないとして再度の面会交流の調停をして、より有利な解決を目指すことも可能です。
どういう理由が離婚理由とされますか?
法律上は以下です。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

よくあるものは、不倫・暴力(DV)などです。

借金や浪費、新興宗教への関与などに関しては、家庭を破壊するような極端な場合である必要があります。
時折、嫁姑の争いで離婚できないかと言う質問を受けますが、単なる不仲では難しいです。

ただ、過去の裁判例では、嫁を他の家族と分離して、食事場所も食事の内容も劣ったものを与えて、かつ夫がその姑の行為を知りながら放置した事案などでは、離婚が認められています。

明確な離婚理由がない場合は、相互に話し合って同意しての離婚、または別居して関係を置いて、お互いの関係が回復不可能な程度まで悪化した(婚姻関係が破綻した)となる状況を待つことになるでしょう。

不動産トラブル

突然、大家さんに「出て行くよう」言われましたが、出て行かなくてはなりませんか?
借主は借地借家法と判例で厚く保護されています。

賃料を払い、なんら問題の無い使用をしていたならば、言いなりになる必要はありません。

契約書に、いつでも解約できると言うような記載があっても、そのような記載は無効になります。
借主に居座られて迷惑です。なんとか追い出せませんか?
借主は法律上、保護されていますが、常に賃貸借契約を解除できないわけではありません。

事案によっては、法的対応が可能です。数ヶ月賃料を払わないなど問題の多い方については、ご相談ください。

また、法的に立ち退きが困難でも、通常、大家さんと喧嘩したまま何年も暮らし続けたいなどと言う人はあまり居ません。
うまく説得して、一定の立退き料で事実上立ち退かせることも考えられるでしょう。
賃料が高すぎる(安すぎる)気がするのですが 。なんとかなりませんか?
賃料については、まずは交渉から、スタートです。

交渉が上手くいきませんと、調停です。家庭裁判所で話し合います。

それも無理ですと、裁判と言うことになります。

なお、相当の賃料は、周辺の地価相場・固定資産税(と利回り)・これまでの賃料の変化などから、相当の価格が定められます。
一般に判例は、スライド方式をとるといわれており、地価の変動と賃料の変化の対比が重要となります。
立ち退きはすぐできそうですか
立ち退きは訴訟になると、時間がかかります。
明らかに勝てる場合でも、裁判をして、判決をもらい、明け渡し、退去させるための執行が必要です。

この執行も、行き場所のない病人や高齢者をいきなり追い出すことはできず、生活保護の申請まで、対応しなければならないこともあります。

時には、あえて賃貸人側が損をしても、自主的に退去してもらう方が、マイナスが低い場合もあります。
このあたりは事情を見ながらアドバイスをいたします。

企業/店舗/事業等

相談に行くのに、何を用意したらよいですか。
どのような相談でも①時系列をまとめたものと②質問したいことをまとめたものがあれば、相談がスムーズに進みます。

ご用意いただきたい証拠がある場合もありますが、事案によりけりです。事前にご連絡ください。

なお、仮に初回に用意が無くても、初回の相談の結果を踏まえて、2回目以降にお持ちいただければ構いません。
うちの業界では、契約書とか結ばないんです。これでは、裁判で主張できませんか?
必ずしもそうは言えません。

確かに、裁判で主張するにあたって、実印が押された契約書と印鑑証明書を所持していることは大変有利で、有力な証拠となります。

しかし、業界の慣習として契約書を結ばないことはあります。裁判官も、そのことを知らないわけではありません。

そのような場合は、見積書・業務日報・報告書・通常その業務で発生する費用・請求書・申込書・銀行口座の金銭の異動などの各種文書を使って、契約の存在と内容を立証していくことになります。

契約書が無かったとしても、諦めずご相談ください。
裁判で勝っても、相手(取引先や不法行為を行った従業員)はお金持っていないようなんですが・・・。
裁判所も、全くお金を持っていない相手からは回収できません。

しかし、そのような場合でも、会社であれば、必要に応じて訴訟を起こすことがございます。

理由は

・判決の効力は10年あるので、将来の資力回復に期待して

・他の従業員に対して、不正には厳しく対応していることを示すため

・取引先に対して、不誠実な取引については厳しく対応していることを示すため

・迷惑をかけた消費者に、会社として、誠実な法対応をしていることを示すため

・役員として、放置することで、自己が監視義務違反に問われないようにするため

・税務上の損金処理のため

とは言っても、弁護士費用をかけても、ほとんど回収できないことはございます。慎重にご検討のうえ、ご相談ください。
顧問先の選び方を教えてください。
①顧問事務所は、法的処理や考え方、専門分野が、自社の方針と合致する事務所が良いでしょう。この点が第一です。

②次に、いつでも連絡が取れること

これは、実際に法的トラブルを抱えて仕事をしてみると、よくわかります。

当職の法務部でのサラリーマン経験からすると、最重要チェックポイントの一つです。

③会社の方針を、良く聞いて行動してくれること

会社の姿勢に配慮して行動してくれる弁護士を選ぶことが大切です。

④正当で公平な料金を請求すること

具体的事件の依頼時に見積もりを請求し検討しましょう
顧問とは関係なく企業のトラブルに対応してもらえますか
はい。対応しております。

     
実際の事件処理を見てから顧問契約をとおっしゃる方も居られます。

遠慮なくご連絡ください。
顧問で無い場合の法律相談料はいくらですか
1回1事件5000円(税別)です。

時間無制限ですが、次の方との関係で、1時間程度になることが多いです。(長時間ご希望でしたら、あらかじめご連絡下さい)
契約書チェックの意味など無いですよね。
大企業が相手の場合、契約書の文言の変更に、なかなか応じてもらえません。

しかし、そういう場合の契約書チェックには以下の意味があります。

①本来の契約目的を明らかに達成できない条項が無いかのチェック

そういう条項があれば、契約自体無意味になりますので、締結しないこともあります。(例えば、フランチャイズ企業の場合、契約自体に下請け企業の使用が禁止されていますと、加盟店にはその契約で希望の効果が発生させれない可能性があったりします。)

②禁止条項、違法となる条項を社内関連部署に伝える

大手企業の契約書は条数も多く難解です。専門部署でないと、何が禁止されているかを把握するのが難しかったりします。そのため、うっかり営業部や広報部などが契約違反を起こさないように、注意を喚起しておく必要があります。

③将来のリスク分析

契約時に問題がなくても、将来リスクが生じる場合、それについての注意を喚起したりする必要があります。将来の事業計画に、そのリスクを反映させておく必要があるかもしれません。

④株主への説明

特に多額の金銭が動く契約に関しては、株主総会で質問がされることがあります。そのため、株主総会想定問答集に、その契約内容を記載しておき、役員の方がすぐに答えれるようにしなければなりません。

予防法務として、弁護士に契約書チェックを依頼しておく意味はあるでしょう。
今まで、作ったこと無いのですが契約書作成の意味はあるのですか?
世の中には、契約書の無い取引がたくさんあります。

日用品の買い物のような日常的な取引で、いちいち契約書に押印してれないのは当然です。


しかし、ある程度高額の取引であったり、一方が後払いの契約の場合、なるべく契約書を出したほうが良いのではないかと当職は考えます。

確かに、契約書をいちいち出すことで、身構えられて、スムーズに行く話しもスムーズに行きにくくなることもあります。だから、建築請負や広告、広報業界などでは、契約書が無いことも多いです。


現場担当者間では、嫌がられることも多いでしょう。


しかし、取引相手の会社全体で見ると、そうともいえません。


現場から管理部門、そして役員へと話が上がるにつれて、明確でしっかりした契約書があればあるほど、信用性が増します。

当職のサラリーマン経験上気づいたことですが、確かに営業担当者間では、書面より人間関係が大事なことも多いです。
しかし、管理部門や役員は、直接相手方の営業担当者と話さず契約を結びます(例外もありますが)。そうすると、結局、相手方が持ってきた資料や営業担当者の報告書で、判断することになります。

このとき、明確で、しっかりした契約書があれば、信用度がかなり高まります。

もちろん、契約書の第1の目的はトラブルに備えると言うことですが、上記のような理由からも契約書作成には意義があります。
当社はお客さん相手の仕事なんで、相談にいける時間が限られているのですが
当事務所では、土日も法律相談に対応しております。

また、平日も早朝7時から夜間21時まで対応しております(要事前予約)。

依頼者の中には、工事現場に行く前に朝7時に来られる方や、病院を閉めてから夜8時に来られる方も居ます。

事前の予約は必要ですが、対応はいつでも行います。遠慮なくご連絡ください。

企業法務と個人の依頼者との違いはどういう点ですか。
企業の依頼については、個人と比較して、ドライに、かつ、総合的に利益関係を判断して、行動することでしょうか。

また、会社依頼の訴訟では、単純に、その事件だけではない、相手方との今後の取引の問題・他の取引先との関係・行政機関の取締り法規の関係・御社の今後の姿勢・株主や他の取締役との関係などを総合的に判断してアドバイスします。
その他の質問
当サイトのブログのページ→法律→会社のページにも法律問題についての記載がございます。

すべてが網羅できているわけではありませんが、ご覧ください。

破産/借金等

破産したら、旅行に行けなかったり、身内に迷惑をかけたりしませんか?
法律上、原則としては、そのようなことはありません。

破産した場合に生じる不利益は、金融機関に記録され新たな借り入れが出来なくなること
(ETCカードをお使いの方、カード払いで光熱費などをお支払いの方、携帯電話を分割で購入されている方、ご注意ください)

特定の職業(他人の財産や権利を預かる職業等です。詳細はお問い合わせください)の制限があること
などです。

破産は各個人の制度なので、お身内の方が保証人などになっていない限り、お身内の方に迷惑をかけることはありません。
破産したら、養育費や傷害の損害賠償なども支払わなくともいいのですか?
破産で免責を受けることができない債務がいくつかあります。(破産法253条)

上記債務も支払いを免れれません。

他にも税金などや害意(条文上は「悪意」)を持っての不法行為の損害賠償についても支払いをのがれれません。


なお、破産自体は可能です(特定の債権だけ免責を受けれなくなるだけです)。

詳細には以下になります。

破産法 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
破産するお金が無いのですが?
破産にも、もちろん一定の費用はかかります。
破産するわけですからお金が全く無い人も居るでしょう。

分割払いなど、いくつか方法がございます。

当事務所では、借金関連の相談料は無料です。ご連絡ください。

その辺りも含めてご相談できます。
ブラックリストに載ると永遠に借り入れやローンは組めないのですか?
そのようなことはありません。各機関によるのですが、一般に10年前後で信用情報(ブラックリストの登録)は消えるといわれています。
(実際には金融機関の内部処理のために明確にお約束はできませんが)

早めに対応すれば、それだけ早く消えます。
迷うよりご連絡ください。
周りの人に知られませんか?
官報に掲載されますので、官報を読んでいる人で、かつ破産者の欄をチェックしている人には知られます。
最近はネット官報というものもあり、ネット上で読めるのでご注意ください。

ただ、ビジネスでもなければ官報を定期購読している人など、滅多に居ません。
また、官報を購読していても、破産者の欄など滅多に見ません。

事実上、知られる可能性は低いです。とはいってもリスクはゼロでないことはご承知おきください。
破産以外の手続きは無いですか?
いくつか、多重債務救済の手続きはあります。

①任意整理-債務者と債権者で話し合って、支払える額で手を打つ(示談する)手続きです。
②特定調停-任意整理のような話し合いですが、間に裁判所が入ってくれます。
③小規模個人再生-債務を5分の1程度に減額(場合によってはそれ以上になることがございます)して、3-5年で返済していく方法です。自宅を残せると言う大きなメリットがあります。

それぞれの手続きの中で、時効援用や過払い金返還請求をして、具体的な返還額を確定させてから行います。
借入先も借金額もわかりません、資料がないのですが・・。
大丈夫です。
こちらで取り寄せ調査できます。

借りている先が不明な場合も調査方法のアドバイスなども可能です。
サラ金会社からの連日の取立ての電話に悩んでいます。なんとかなりませんか?
弁護士に依頼しましょう。

弁護士が受任通知を送れば、数日内には、依頼した弁護士との交渉に切り替わります。

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