破産/借金等

破産したら、旅行に行けなかったり、身内に迷惑をかけたりしませんか?
法律上、原則としては、そのようなことはありません。

破産した場合に生じる不利益は、金融機関に記録され新たな借り入れが出来なくなること
(ETCカードをお使いの方、カード払いで光熱費などをお支払いの方、携帯電話を分割で購入されている方、ご注意ください)

特定の職業(他人の財産や権利を預かる職業等です。詳細はお問い合わせください)の制限があること
などです。

破産は各個人の制度なので、お身内の方が保証人などになっていない限り、お身内の方に迷惑をかけることはありません。
破産したら、養育費や傷害の損害賠償なども支払わなくともいいのですか?
破産で免責を受けることができない債務がいくつかあります。(破産法253条)

上記債務も支払いを免れれません。

他にも税金などや害意(条文上は「悪意」)を持っての不法行為の損害賠償についても支払いをのがれれません。


なお、破産自体は可能です(特定の債権だけ免責を受けれなくなるだけです)。

詳細には以下になります。

破産法 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
破産するお金が無いのですが?
破産にも、もちろん一定の費用はかかります。
破産するわけですからお金が全く無い人も居るでしょう。

分割払いなど、いくつか方法がございます。

当事務所では、借金関連の相談料は無料です。ご連絡ください。

その辺りも含めてご相談できます。
ブラックリストに載ると永遠に借り入れやローンは組めないのですか?
そのようなことはありません。各機関によるのですが、一般に10年前後で信用情報(ブラックリストの登録)は消えるといわれています。
(実際には金融機関の内部処理のために明確にお約束はできませんが)

早めに対応すれば、それだけ早く消えます。
迷うよりご連絡ください。
周りの人に知られませんか?
官報に掲載されますので、官報を読んでいる人で、かつ破産者の欄をチェックしている人には知られます。
最近はネット官報というものもあり、ネット上で読めるのでご注意ください。

ただ、ビジネスでもなければ官報を定期購読している人など、滅多に居ません。
また、官報を購読していても、破産者の欄など滅多に見ません。

事実上、知られる可能性は低いです。とはいってもリスクはゼロでないことはご承知おきください。
破産以外の手続きは無いですか?
いくつか、多重債務救済の手続きはあります。

①任意整理-債務者と債権者で話し合って、支払える額で手を打つ(示談する)手続きです。
②特定調停-任意整理のような話し合いですが、間に裁判所が入ってくれます。
③小規模個人再生-債務を5分の1程度に減額(場合によってはそれ以上になることがございます)して、3-5年で返済していく方法です。自宅を残せると言う大きなメリットがあります。

それぞれの手続きの中で、時効援用や過払い金返還請求をして、具体的な返還額を確定させてから行います。
借入先も借金額もわかりません、資料がないのですが・・。
大丈夫です。
こちらで取り寄せ調査できます。

借りている先が不明な場合も調査方法のアドバイスなども可能です。
サラ金会社からの連日の取立ての電話に悩んでいます。なんとかなりませんか?
弁護士に依頼しましょう。

弁護士が受任通知を送れば、数日内には、依頼した弁護士との交渉に切り替わります。
過払いって何ですか
過払い金とは、かつて、消費者金融が法律に違反して29パーセントなどの高額の利息を定めていた時に、その高額の違法な利息を払っていた人が払いすぎた違法な部分の利息を返してくれというものです。

利息制限法では、利息は以下のように定められています。

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分


そしてこれを超える利息は違法ですので、これを超えて払っていた人が、返してくれという訴訟や交渉が過払い金返還請求です。
破産でも免責されない場合ってどういう場合ですか
「免責不許可事由」

(カッコ内は破産法252条の対象号数)

①財産の隠匿等(1号)

②換金行為等(2号) カードのショッピング枠を現金化したりすることです。

③偏頗弁済(3号) 結構、身内や友人だけ返したいという方がおられますが、これは偏波弁済になります。

④ギャンブルや浪費による財産の減少(4号) 一般的なギャンブルに加えて、マルチ商法などもこれに含まれることがあります。

⑤詐欺的な借り入れ(5号) 年収を多くいったり、無職なのに前職でカードを申し込んだりすることです。

⑥虚偽の報告や破産管財人の手続きの妨害(6から9号) 虚偽の報告ですね。報告を求めているのに、無視する場合も含みます。

⑦前から7年いないの破産(10号) 7年以上たっていても、2回目は厳しくなります。

あと、これは条文にありませんが、破産するには借金が少なかったり収入が多すぎて、弁済できると見れるという理由から対応できないこともあります。




なお、程度や事情によっては、免責不許可事由があっても、破産は可能です。

裁量免責といいます(破産法252条2項)。

破産申立する方は、多少はギャンブルや偏波弁済、浪費などは、ありますので、そういう方は多いです。

「事情によっては」と書きましたが、実際には弁護士や裁判所のいうことを聞いて真摯に対応した人ならば、ほとんどの方が通ります。
個人再生って何ですか
個人再生

個人再生は借金は残ります。

但し圧縮されます。

圧縮については3種類(手続きによっては2種類)の計算をして1番高い金額まで圧縮されます。

圧縮の計算は様々ですが、通常は5分の1まで(ただし、最大でも100万は残ります)の圧縮を目指しますが、債権者の意向などで、これが難しいことはあります。




借金を一部でも払うので、ギャンブルでの使い込みの事案でも可能ですし、一定の職業制限もありません。

また、居住用不動産にその不動産取得についての担保しかないときは、不動産を残すことができます。

車やその他財産も残せます(もっとも、弁済額がその分増えることはあります)。

費用は、事務所にもよりますが、通常は、破産より高額になります。
破産は簡単ですか
法的に通りやすいかという意味でしたら、誠実に手続きを踏み、これまで問題のある借り入れや弁済をしていなかったのであれば、破産、免責が認められるでしょう。

ただ、実際の手続きとして簡単かというと、手間はかかります。
時には、「自己破産で一番のデメリットは、職業制限や事故情報(ブラックリストに載る)ことでなく、その手間にあるかもしれない」と依頼者にお伝えすることもあります。
一般に破産する人が苦手にされていることの多い、帳簿の確認とか、領収書や請求書の資料の計算、家計をつけたり通帳を確認したりを積み上げるので、人によっては相当に苦痛のようです。

もちろん、依頼を受ければ、弁護士は、その手続きが少しでも楽になるように、あるいは間違いの無いようにと、手助けをしていきます。
家族に内緒で破産したいです
弁護士としては、破産のようなセンシティブな情報の取り扱いには注意を払います。

殊更に家族に知らせたりはしません(家族からお金を借りている場合は除く)。

理由のない第三者からの問い合わせには答えないです。

連絡方法も、ご本人の希望する方法に従った対応(茶封筒での郵便とか、ご本人が取りにくるまでは郵送を控えるなど)を心がけます。

ですので、家族に知られずに解決したことは、あります。




しかし、家族に知られない破産を約束できるのかといわれれば、約束はできません。

家族からお金を借りている場合は連絡が必要ですし、家族に連帯保証人になってもらっている場合は連絡がありますので発覚します。

債権者が訴える可能性もあれば、破産のための資料の収集に同居の家族の協力がどうしても必要なものもあります。家計簿と家計の領収書がいりますからね。

管財費用を身内から借りざるを得ない場合もあります。

管財人などが自宅を確認したいという可能性もないとは言えません。

また、実際に生活再建のためには家族の協力が不可欠ということも多いです。

そういうわけで、家族に秘密内緒での破産については、試みてみることは可能ですが、結果として常に可能であるとは言えません。
弁護士事務所に行かずに相談、契約できますか。
日弁連の過払い金などについてのホームページ記載によりますと

「1 受任弁護士自らが行う個別面談による事情聴取の原則義務化
弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則です。」
「原則として、受任する弁護士が自ら個別面談をして、事件の依頼主の事情を聴かなければなりません規程第3条)。」
とされています。

つまり、面談は必要ですし、事件を処理する弁護士自身が面談をしなければなりません。
ブラックリストとは何ですか
巷では「ブラックリストに載る」とか「ブラックになる」と言ったりますが、これはカード会社や銀行が、以下の登録機関に弁済遅延などの記録を登録することでカードが作れなくなることを指すようです。

事故情報の登録機関はいくつかありますが、主要なものは3つです。それぞれ、カード会社や銀行ごとに登録が会ったり無かったりしますので、ある信用情報機関では事故情報が出なくても、他の期間粗出るということがあります。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)  JICC(日本信用情報機構)   KSC(全国銀行個人信用情報センター)

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