「企業のご相談」解決事例

 

解決事例

 実際の具体的事案は、各社の機密事項にも当たります。ですので、下記事例は、当事務所での実在の解決例を、依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を損なうおそれがないように一般化したものです。

 

なお、以下はあくまで例であり、記載のような解決を保証するものでもありません。

 

解決事例1

契約書の無いある業界。

倒産寸前の会社(西宮市)があり、売掛金が入ってこないと相談に来られた西宮の会社の方が居ました。

しかし、会社に請求しても、裁判中に破産する可能性が高そうです。

契約書 弁護士

そこで、早急な交渉をアドバイス。

売掛金を準消費貸借契約書の形にまとめ、他の債権者に先駆けて保証人を確保。

その後、訴訟し、連帯保証人を通じて、金銭を回収できました。

解決事例2

問題行為を繰り返す社員が、会社(大阪市)を辞めるに当たり、やけになって会社の備品を破壊して辞職。

裁判では、自分の行為を棚に上げて、わずかな労基法違反などを挙げて反論してきました。

会社側 労働訴訟

が、不法行為の悪質性と労基法違反の軽微性を主張して勝訴的和解

結果、全額とは行きませんでしたが、相当額を回収できました。

解決事例3

相手方が高圧的な内容証明で、並行輸入の禁止やブランド名の利用の禁止を主張する内容証明を、会社(尼崎市)に送付してきました。

独禁法

こちらは対抗して、ブランド名の利用については日本代理店を通してはいないものの、米国本社と利用契約していること、並行輸入については禁止する方が独占禁止法違反であることを指摘。さらに不当な要求には徹底的に争うことを告げたところ、沈静化。

それから数年経ちますが、その後、問題なく事業を展開できているようです。

解決事例4

ある会社(加古川市)が悪口が、ネット上のあるサイトに羅列されていました。

名誉棄損

そこで当該サイトの管理会社に連絡、悪口の抹消を求めたところ、対応がありました。

結果、訴訟することなく、交渉で悪口は抹消されました。

記載した人の特定も、当該企業の協力で問題なくされました。

解決事例5

著作物の自社と代理店を通じての利用についての契約書作成の依頼。

契約書

ある会社(大阪市)は、長期間・どのような相手にも利用できる十分な分量の作成を求められたので、20ページ程度のものを作成しました。

ある会社(尼崎市)は、できる限り短く、最低限必要な部分に絞って作成してほしいとのことで、リスクがあることは説明の上、2ページ程度で作成しました。

このように、契約書などは、中心となる内容は同様でも、各社の都合に合わせて分量(簡易にするかより慎重にするか)を調整して作成しております。

解決事例6

従業員の横領告訴

横領

あさがお法律事務所(西宮)は刑事事件は取り扱っていませんが、被害者側の告訴や民事の損害賠償請求には対応しております。

従業員の横領について、書面をまとめ、民事上は示談をすすめ、示談書を作成。刑事上は告訴して対応していきました。

警察に被害を届ければ、警察はすぐ動いてくれるとお考えの方もいますが、社内の横領などの場合は、それなりにこちらで資料を集め整理しないと動きが悪いこと多いです。

警察に相談しつつも、資料と告訴状をまとめて、対応しました。

解決事例7

会社内の役員の地位を巡った争い。

役員の地位

当時の役員の依頼を受けて、相手の役員の地位確認に対して応訴。

解任の正当性を伝えて、争い、無事に現役員の地位を守りました。

解決事例8

株主の地位の争い。

株主の地位

ある株主の持ち株数について、いくつかの社内書面の中で、持ち株数の記載が理由なく変動しているものがありました。

このため、多い方の数字による株の所持を認めるのか、少ない方の記載での株の所持を認めるのかの争いになりました。

株主名簿は無く、それによる判断は出来ません。そこで当時の資料や関係者の証言を集め、ついに記載を誤った人物を確定でき証言を得て、有利な解決ができました。

解決事例9

子会社同士の争い

横領

子会社同士の争いに親会社が巻きまれ訴訟が提起されました。

従業員の横領について、書面をまとめ、民事上は示談をすすめ、示談書を作成。刑事上は告訴して対応していきました。

実体は子会社の争いですので、親会社は関係がないと却下に持ち込むこともできましたが、それでは子会社の今後が厳しくなることは見えておりました。

本来は対応義務が無いことを示しつつも、法律上の勝ち負けはさておいて経営判断から、子会社を救済するために相当の和解を提案。無事解決できました。

解決事例10

海外の特殊技術の訴訟

海外からこちらが取得した特殊なノウハウについての訴訟。

相手は自社がノウハウを取得したとして、こちらのノウハウが盗用であるとして争ってきました。

外国の資料を翻訳してもらい精査、ノウハウ侵害が無いことが詳細に資料を見れば明らかでしたので反論。

地裁、高裁と勝訴しました。

 
 

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