弁護士のする裁判以外の仕事
はじめに
以外に思われるかもしれませんが、弁護士にとって、裁判とか交渉、紛争介入以外の仕事は、いろいろあります。
弁護士の中には、裁判以外の仕事を専門的にされている方も居られるくらいです。
私は、裁判とその他の仕事で6:4くらいでしょうか。
以前は裁判ばかりでしたが、最近はそれ以外の仕事も柔軟に対応しております。
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具体的には
裁判以外の仕事とは、
①まず、一番典型的なのが破産や債務整理関連の処理です。
当事務所でも、この数は増加しており、週に1件程度は依頼があります。
あさがお法律事務所での、会社以外の依頼では、相続と並んで多い自己破産や個人再生事案は多いと思います。
以前は過払いなども多かったですが、各消費者金融の契約書の修正と時効の関係で現在は減っております。
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②次に、遺言や相続放棄、遺産分割協議関連です。
こういう事案で、相続人全員のために、分割協議での立会人になってほしいと言う依頼がありますが、私ども弁護士は、あくまで契約しお金を頂いた依頼者の味方です。
ですので、そういう対応はできません、
ただし、相続財産管理人や遺言執行者の場合は別です。
この場合は、逆に、当初、相談に来た方や申し立てにお金を出した人がいたとしても、その人の味方や利益を重視するので無く、遺言作成者や債権者全員の利益のために対応しなければなりません。
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③会社で時折あるのは、合併や黒字での清算、事業承継や、株主総会の立会(議事録作成)です。
このような依頼を受けるのは、顧問先であることが多いですが、一般のスポットでの依頼でも対応はしております。
会社関係の対応も、訴訟以外で対応が多いものの一つです。
労働者との協議や株主の説得から新会社の設立、法人登記などで包括的に対応しますので、一件ごとは大きな事件になることも多いです。
私どものように中小企業の顧問先や対応が多い事務所ですと、企業再編(合併や分社、事業譲渡など)でも会社の技術や顧客の移転などの目的をもっての対応もありますが、息子に継がせたいとか兄弟で会社を分けたいなどの親族間の心情からくる対応も、それ以上にあります。
また契約書の作成や新規事業の法的側面の検討などを行うこともあります。
交渉などを代行することもありますが、企業間の交渉は、怨恨の情が比較的少なく、金銭的にまとめることができる場合も多いです(全てではないですが)。
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④あと、公正証書の作成や離婚協議書や契約書の作成など書面の作成関係の依頼もしばしば受けます。
人生に大きく関係したり、会社にとって重要な契約書の場合もあれば、弁護士名での書面なら返事がありそうであるが、個人名では効果が無いというような場合に、示談交渉の前提として、請求書を作成することもあります。
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⑤裁判前の交渉
他にも貸している側でのお金の請求や相続、交通事故においての交渉というものも、裁判外でしばしば対応することがあります。
これらは、裁判でも対応しますが、裁判外でも交渉で話が着くこともあります。
まとめ
弁護士にとって、裁判というのは、最終的な解決手段として重要です。
しかし、裁判前に対策を立てる予防法務分野も、最近は広がりつつあります。
弁護士は裁判以外でもいろいろな支援ができますので、トラブルが起こる前でも、ご相談に来られてください。
皆様の心配を解決するための法的サービス全般の提供が弁護士の仕事です。