相談に行くのに、何を用意したらよいですか。
どのような相談でも①時系列をまとめたものと②質問したいことをまとめたものがあれば、相談がスムーズに進みます。
ご用意いただきたい証拠がある場合もありますが、事案によりけりです。事前にご連絡ください。
なお、仮に初回に用意が無くても、初回の相談の結果を踏まえて、2回目以降にお持ちいただければ構いません。
ご用意いただきたい証拠がある場合もありますが、事案によりけりです。事前にご連絡ください。
なお、仮に初回に用意が無くても、初回の相談の結果を踏まえて、2回目以降にお持ちいただければ構いません。
うちの業界では、契約書とか結ばないんです。これでは、裁判で主張できませんか?
必ずしもそうは言えません。
確かに、裁判で主張するにあたって、実印が押された契約書と印鑑証明書を所持していることは大変有利で、有力な証拠となります。
しかし、業界の慣習として契約書を結ばないことはあります。裁判官も、そのことを知らないわけではありません。
そのような場合は、見積書・業務日報・報告書・通常その業務で発生する費用・請求書・申込書・銀行口座の金銭の異動などの各種文書を使って、契約の存在と内容を立証していくことになります。
契約書が無かったとしても、諦めずご相談ください。
確かに、裁判で主張するにあたって、実印が押された契約書と印鑑証明書を所持していることは大変有利で、有力な証拠となります。
しかし、業界の慣習として契約書を結ばないことはあります。裁判官も、そのことを知らないわけではありません。
そのような場合は、見積書・業務日報・報告書・通常その業務で発生する費用・請求書・申込書・銀行口座の金銭の異動などの各種文書を使って、契約の存在と内容を立証していくことになります。
契約書が無かったとしても、諦めずご相談ください。
裁判で勝っても、相手(取引先や不法行為を行った従業員)はお金持っていないようなんですが・・・。
裁判所も、全くお金を持っていない相手からは回収できません。
しかし、そのような場合でも、会社であれば、必要に応じて訴訟を起こすことがございます。
理由は
・判決の効力は10年あるので、将来の資力回復に期待して
・他の従業員に対して、不正には厳しく対応していることを示すため
・取引先に対して、不誠実な取引については厳しく対応していることを示すため
・迷惑をかけた消費者に、会社として、誠実な法対応をしていることを示すため
・役員として、放置することで、自己が監視義務違反に問われないようにするため
・税務上の損金処理のため
とは言っても、弁護士費用をかけても、ほとんど回収できないことはございます。慎重にご検討のうえ、ご相談ください。
しかし、そのような場合でも、会社であれば、必要に応じて訴訟を起こすことがございます。
理由は
・判決の効力は10年あるので、将来の資力回復に期待して
・他の従業員に対して、不正には厳しく対応していることを示すため
・取引先に対して、不誠実な取引については厳しく対応していることを示すため
・迷惑をかけた消費者に、会社として、誠実な法対応をしていることを示すため
・役員として、放置することで、自己が監視義務違反に問われないようにするため
・税務上の損金処理のため
とは言っても、弁護士費用をかけても、ほとんど回収できないことはございます。慎重にご検討のうえ、ご相談ください。
顧問先の選び方を教えてください。
①顧問事務所は、法的処理や考え方、専門分野が、自社の方針と合致する事務所が良いでしょう。この点が第一です。
②次に、いつでも連絡が取れること
これは、実際に法的トラブルを抱えて仕事をしてみると、よくわかります。
当職の法務部でのサラリーマン経験からすると、最重要チェックポイントの一つです。
③会社の方針を、良く聞いて行動してくれること
会社の姿勢に配慮して行動してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
④正当で公平な料金を請求すること
具体的事件の依頼時に見積もりを請求し検討しましょう
②次に、いつでも連絡が取れること
これは、実際に法的トラブルを抱えて仕事をしてみると、よくわかります。
当職の法務部でのサラリーマン経験からすると、最重要チェックポイントの一つです。
③会社の方針を、良く聞いて行動してくれること
会社の姿勢に配慮して行動してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
④正当で公平な料金を請求すること
具体的事件の依頼時に見積もりを請求し検討しましょう
顧問とは関係なく企業のトラブルに対応してもらえますか
はい。対応しております。
実際の事件処理を見てから顧問契約をとおっしゃる方も居られます。
遠慮なくご連絡ください。
実際の事件処理を見てから顧問契約をとおっしゃる方も居られます。
遠慮なくご連絡ください。
顧問で無い場合の法律相談料はいくらですか
1回1事件5000円(税別)です。
時間無制限ですが、次の方との関係で、1時間程度になることが多いです。(長時間ご希望でしたら、あらかじめご連絡下さい)
時間無制限ですが、次の方との関係で、1時間程度になることが多いです。(長時間ご希望でしたら、あらかじめご連絡下さい)
契約書チェックの意味など無いですよね。
大企業が相手の場合、契約書の文言の変更に、なかなか応じてもらえません。
しかし、そういう場合の契約書チェックには以下の意味があります。
①本来の契約目的を明らかに達成できない条項が無いかのチェック
そういう条項があれば、契約自体無意味になりますので、締結しないこともあります。(例えば、フランチャイズ企業の場合、契約自体に下請け企業の使用が禁止されていますと、加盟店にはその契約で希望の効果が発生させれない可能性があったりします。)
②禁止条項、違法となる条項を社内関連部署に伝える
大手企業の契約書は条数も多く難解です。専門部署でないと、何が禁止されているかを把握するのが難しかったりします。そのため、うっかり営業部や広報部などが契約違反を起こさないように、注意を喚起しておく必要があります。
③将来のリスク分析
契約時に問題がなくても、将来リスクが生じる場合、それについての注意を喚起したりする必要があります。将来の事業計画に、そのリスクを反映させておく必要があるかもしれません。
④株主への説明
特に多額の金銭が動く契約に関しては、株主総会で質問がされることがあります。そのため、株主総会想定問答集に、その契約内容を記載しておき、役員の方がすぐに答えれるようにしなければなりません。
予防法務として、弁護士に契約書チェックを依頼しておく意味はあるでしょう。
しかし、そういう場合の契約書チェックには以下の意味があります。
①本来の契約目的を明らかに達成できない条項が無いかのチェック
そういう条項があれば、契約自体無意味になりますので、締結しないこともあります。(例えば、フランチャイズ企業の場合、契約自体に下請け企業の使用が禁止されていますと、加盟店にはその契約で希望の効果が発生させれない可能性があったりします。)
②禁止条項、違法となる条項を社内関連部署に伝える
大手企業の契約書は条数も多く難解です。専門部署でないと、何が禁止されているかを把握するのが難しかったりします。そのため、うっかり営業部や広報部などが契約違反を起こさないように、注意を喚起しておく必要があります。
③将来のリスク分析
契約時に問題がなくても、将来リスクが生じる場合、それについての注意を喚起したりする必要があります。将来の事業計画に、そのリスクを反映させておく必要があるかもしれません。
④株主への説明
特に多額の金銭が動く契約に関しては、株主総会で質問がされることがあります。そのため、株主総会想定問答集に、その契約内容を記載しておき、役員の方がすぐに答えれるようにしなければなりません。
予防法務として、弁護士に契約書チェックを依頼しておく意味はあるでしょう。
今まで、作ったこと無いのですが契約書作成の意味はあるのですか?
世の中には、契約書の無い取引がたくさんあります。
日用品の買い物のような日常的な取引で、いちいち契約書に押印してれないのは当然です。
しかし、ある程度高額の取引であったり、一方が後払いの契約の場合、なるべく契約書を出したほうが良いのではないかと当職は考えます。
確かに、契約書をいちいち出すことで、身構えられて、スムーズに行く話しもスムーズに行きにくくなることもあります。だから、建築請負や広告、広報業界などでは、契約書が無いことも多いです。
現場担当者間では、嫌がられることも多いでしょう。
しかし、取引相手の会社全体で見ると、そうともいえません。
現場から管理部門、そして役員へと話が上がるにつれて、明確でしっかりした契約書があればあるほど、信用性が増します。
当職のサラリーマン経験上気づいたことですが、確かに営業担当者間では、書面より人間関係が大事なことも多いです。
しかし、管理部門や役員は、直接相手方の営業担当者と話さず契約を結びます(例外もありますが)。そうすると、結局、相手方が持ってきた資料や営業担当者の報告書で、判断することになります。
このとき、明確で、しっかりした契約書があれば、信用度がかなり高まります。
もちろん、契約書の第1の目的はトラブルに備えると言うことですが、上記のような理由からも契約書作成には意義があります。
日用品の買い物のような日常的な取引で、いちいち契約書に押印してれないのは当然です。
しかし、ある程度高額の取引であったり、一方が後払いの契約の場合、なるべく契約書を出したほうが良いのではないかと当職は考えます。
確かに、契約書をいちいち出すことで、身構えられて、スムーズに行く話しもスムーズに行きにくくなることもあります。だから、建築請負や広告、広報業界などでは、契約書が無いことも多いです。
現場担当者間では、嫌がられることも多いでしょう。
しかし、取引相手の会社全体で見ると、そうともいえません。
現場から管理部門、そして役員へと話が上がるにつれて、明確でしっかりした契約書があればあるほど、信用性が増します。
当職のサラリーマン経験上気づいたことですが、確かに営業担当者間では、書面より人間関係が大事なことも多いです。
しかし、管理部門や役員は、直接相手方の営業担当者と話さず契約を結びます(例外もありますが)。そうすると、結局、相手方が持ってきた資料や営業担当者の報告書で、判断することになります。
このとき、明確で、しっかりした契約書があれば、信用度がかなり高まります。
もちろん、契約書の第1の目的はトラブルに備えると言うことですが、上記のような理由からも契約書作成には意義があります。
当社はお客さん相手の仕事なんで、相談にいける時間が限られているのですが
当事務所では、土日も法律相談に対応しております。
また、平日も早朝7時から夜間21時まで対応しております(要事前予約)。
依頼者の中には、工事現場に行く前に朝7時に来られる方や、病院を閉めてから夜8時に来られる方も居ます。
事前の予約は必要ですが、対応はいつでも行います。遠慮なくご連絡ください。
また、平日も早朝7時から夜間21時まで対応しております(要事前予約)。
依頼者の中には、工事現場に行く前に朝7時に来られる方や、病院を閉めてから夜8時に来られる方も居ます。
事前の予約は必要ですが、対応はいつでも行います。遠慮なくご連絡ください。
企業法務と個人の依頼者との違いはどういう点ですか。
企業の依頼については、個人と比較して、ドライに、かつ、総合的に利益関係を判断して、行動することでしょうか。
また、会社依頼の訴訟では、単純に、その事件だけではない、相手方との今後の取引の問題・他の取引先との関係・行政機関の取締り法規の関係・御社の今後の姿勢・株主や他の取締役との関係などを総合的に判断してアドバイスします。
また、会社依頼の訴訟では、単純に、その事件だけではない、相手方との今後の取引の問題・他の取引先との関係・行政機関の取締り法規の関係・御社の今後の姿勢・株主や他の取締役との関係などを総合的に判断してアドバイスします。
破産したら、取締役を辞めないといけませんか
会社法 第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
とされています。
そして、
民法653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
ですのでいったんは辞任しなければなりません。
しかし以下の通り、取締役の欠格事由ではないです。
第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
以下略
このため、一回は辞任しなければいけませんが、再任はできるとされています。
とされています。
そして、
民法653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
ですのでいったんは辞任しなければなりません。
しかし以下の通り、取締役の欠格事由ではないです。
第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
以下略
このため、一回は辞任しなければいけませんが、再任はできるとされています。
М&Aでどうやるのですか。
方法としては、事業譲渡、株式全部の売買、会社分割などがあります。
それぞれに、手続きは法定されており、それに応じた対応が必要です。
それぞれに有利不利があり、適不適もありますから、まずは相互の会社の情報を開示しあい、詳細を確認しあうことになります。
事前に守秘契約を結び、合併の前に調査のための契約をし、場合によっては弁護士や税理士なども介入して対応します。
当事務所もしばしば対応しております(しかも、他の事務所より若干安いと言われます)。
遠慮なくご相談ください。
それぞれに、手続きは法定されており、それに応じた対応が必要です。
それぞれに有利不利があり、適不適もありますから、まずは相互の会社の情報を開示しあい、詳細を確認しあうことになります。
事前に守秘契約を結び、合併の前に調査のための契約をし、場合によっては弁護士や税理士なども介入して対応します。
当事務所もしばしば対応しております(しかも、他の事務所より若干安いと言われます)。
遠慮なくご相談ください。
会社の後継ぎ問題を考えておかないとどういうリスクがありますか
(注意点1)株主が分かれた場合の弊害
経営者の方はもちろんご存知でしょうが、取締役に誰をするかなどの会社の重要事項は、株主総会で、株主の議決権の過半数の決議で決められます(会社法309条)。
第309条 1 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 略
そのため、この株式の相続のされかたによっては、様々な問題が生じます。
2人の相続人が半数ずつ持ち合う遺産分割となれば、その2人が対立すれば過半数を超える株主が居ないので会社が動きません。
代表取締役の地位も株主総会の決議で決まりますので、株の所有者が細かく分かれてしまえば、代表者の地位が不安定になり、思い切った経営ができなくなることもあります。親族の一部が細かく分かれた株を第三者に売却し、経営に好ましくない第三者が経営に介入してくる危険もあるでしょう。
このため、遺言や生前贈与などで株の帰属について、会社を継ぐ人に配慮して定めておく必要があります(他に定款などで対策可能な部分もありますが、ここでは置いておきます)。
(注意点2)事業譲渡の準備をしていない場合のその他の弊害
気を付けるべきなのはそれだけではありません。
特に中小企業の場合、代表者と会社の財産の帰属が不明瞭になっていることがあります。
経営において重要な財産、会社や工場の所在する土地の名義、特許の一部などが代表者の個人名義のままであり、会社との使用契約がないまま利用されている場合もあります。
また、会社の債務に取締役が個人で連帯保証していることも多いです。リース契約だけ個人になっているというような場合もあります。
このような場合、株式についての対処をしただけでは足りません。
それぞれの各積極消極財産についても、対応策を準備しておく必要があります。
経営者の方はもちろんご存知でしょうが、取締役に誰をするかなどの会社の重要事項は、株主総会で、株主の議決権の過半数の決議で決められます(会社法309条)。
第309条 1 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 略
そのため、この株式の相続のされかたによっては、様々な問題が生じます。
2人の相続人が半数ずつ持ち合う遺産分割となれば、その2人が対立すれば過半数を超える株主が居ないので会社が動きません。
代表取締役の地位も株主総会の決議で決まりますので、株の所有者が細かく分かれてしまえば、代表者の地位が不安定になり、思い切った経営ができなくなることもあります。親族の一部が細かく分かれた株を第三者に売却し、経営に好ましくない第三者が経営に介入してくる危険もあるでしょう。
このため、遺言や生前贈与などで株の帰属について、会社を継ぐ人に配慮して定めておく必要があります(他に定款などで対策可能な部分もありますが、ここでは置いておきます)。
(注意点2)事業譲渡の準備をしていない場合のその他の弊害
気を付けるべきなのはそれだけではありません。
特に中小企業の場合、代表者と会社の財産の帰属が不明瞭になっていることがあります。
経営において重要な財産、会社や工場の所在する土地の名義、特許の一部などが代表者の個人名義のままであり、会社との使用契約がないまま利用されている場合もあります。
また、会社の債務に取締役が個人で連帯保証していることも多いです。リース契約だけ個人になっているというような場合もあります。
このような場合、株式についての対処をしただけでは足りません。
それぞれの各積極消極財産についても、対応策を準備しておく必要があります。
海外と取引についての裁判も対応しておりますか
はい。
もっとも限定的です。
当事務所は、外国法や外国語対応の事務所ではありませんので、例えば中国語や英語の契約書や条文には、翻訳をつけていただいての対応をしております。
また、訴訟は基本的に国内での対応となります。
管轄などの問題があることもありますが、実際に、日本国内でA国とB国の貿易取引についての裁判を行ったことなどあります。
もっとも限定的です。
当事務所は、外国法や外国語対応の事務所ではありませんので、例えば中国語や英語の契約書や条文には、翻訳をつけていただいての対応をしております。
また、訴訟は基本的に国内での対応となります。
管轄などの問題があることもありますが、実際に、日本国内でA国とB国の貿易取引についての裁判を行ったことなどあります。