企業

労働問題

紛争調整委員会によるあっせんとはなんですか
都道府県労働局によるものです。

当事者だけでされることもありますが、弁護士が介入して対応することもあります。

あくまで、相互にあっせん案に合意しなければ成立しませんので、必ずしも解決できるとは限りませんが、費用が掛からず迅速であるという特徴があります。
労働審判とはなんですか
労働審判(ろうどうしんぱん)は、労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名が審理し、解決を図る裁判所の手続きで、平成18年4月から始まった制度です。

原則は3回の期日で解決まで話を進めますので、早期の解決(それでも2-3か月はかかりますが)が可能なところに特徴があります。
弁護士が依頼を受けて介入して対応することも多いです。

この段階で、ある程度書証なども出しますし、証拠の主要な部分が開示されれば、弁護士であれば見通しもみえるところがあります。
ですので、最終は審判決定もされますし、異議があれば訴訟に移行できますが、実際には和解で終わることが相当に多い(約80パーセントとされています(平成23年統計))ものです。
労働事件で感じることはありますか
相互に極端な主張が多く、著名判例には極端なものもあります。
が、実際にはある程度の和解で常識的解決を図ることが多い事例であると思います。
ある程度見通しを検討しながら、和解の通しどころを探すので、それなりに経験が必要な分野かと思います。
銀座のママは労働者か
「売上の60%が報酬で、出退勤が自由な仕事なら労働者でない」と判示したようです。

出退勤の自由と、給料が売り上げのパーセンテージなところがポイントですね。
そのような場合は業務委託になりやすいです。
懲戒処分をすると訴えられそうで怖いのですが。
セクハラを理由に懲戒処分を下されたことについて、妥当との判決があります。

「セクハラ発言は職場環境を害し、従業員の意欲を低下させる。懲戒処分が社会通念に反するとはいえない」ということで,事前の戒告なく「30日間と10日間の出勤停止」「降格」が妥当とされました。

労働者側の訴訟を恐れて、企業も厳しい措置を取りにくい時がありますが、適切な懲戒ならば問題ありません。
労働契約書って何を書けばよいでしょうか。
一般的に使っている書式(A4一枚の表になっているもので皆さんも見たことはあると思います)があるので、それを使えば、問題なく雇用契約は結べます。
しかし、これだけではなんですので、以下条文根拠をあげます。

労働基準法 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(略)を超える期間について締結してはならない。






この契約書ですが、記載することが法定されています。


労働基準法 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


そして、労働基準法施行規則 5条で、その細目が定められています。


「記載が必要なもの」
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働
者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算
及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)


「あれば記載が必要なもの(無ければ不要)」
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並び
に退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃
金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項


なお、当然ですが、各規定は法律の範囲内でなければなりません(最低賃金法など)。






労働契約のあるべき内容については労働契約法に定めがあります。


その基本原則としては、以下の内容です。


労働契約法 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。


出向(14条)や解雇(16条)などについても、この労働契約法に定めがあります。


なお、一度定まった労働契約も不変のものでは無く、労使間の個別の合意で変更は可能です。


また、個別の合意が無くても、以下の通り、一定の要件下では就業規則の変更で、労働条件を変更できます。


労働契約法 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

不動産トラブル

突然、大家さんに「出て行くよう」言われましたが、出て行かなくてはなりませんか?
借主は借地借家法と判例で厚く保護されています。

賃料を払い、なんら問題の無い使用をしていたならば、言いなりになる必要はありません。

契約書に、いつでも解約できると言うような記載があっても、そのような記載は無効になります。
借主に居座られて迷惑です。なんとか追い出せませんか?
借主は法律上、保護されていますが、常に賃貸借契約を解除できないわけではありません。

事案によっては、法的対応が可能です。数ヶ月賃料を払わないなど問題の多い方については、ご相談ください。

また、法的に立ち退きが困難でも、通常、大家さんと喧嘩したまま何年も暮らし続けたいなどと言う人はあまり居ません。
うまく説得して、一定の立退き料で事実上立ち退かせることも考えられるでしょう。
賃料が高すぎる(安すぎる)気がするのですが 。なんとかなりませんか?
賃料については、まずは交渉から、スタートです。

交渉が上手くいきませんと、調停です。家庭裁判所で話し合います。

それも無理ですと、裁判と言うことになります。

なお、相当の賃料は、周辺の地価相場・固定資産税(と利回り)・これまでの賃料の変化などから、相当の価格が定められます。
一般に判例は、スライド方式をとるといわれており、地価の変動と賃料の変化の対比が重要となります。
立ち退きはすぐできそうですか
立ち退きは訴訟になると、時間がかかります。
明らかに勝てる場合でも、裁判をして、判決をもらい、明け渡し、退去させるための執行が必要です。

この執行も、行き場所のない病人や高齢者をいきなり追い出すことはできず、生活保護の申請まで、対応しなければならないこともあります。

時には、あえて賃貸人側が損をしても、自主的に退去してもらう方が、マイナスが低い場合もあります。
このあたりは事情を見ながらアドバイスをいたします。

企業/店舗/事業等

相談に行くのに、何を用意したらよいですか。
どのような相談でも①時系列をまとめたものと②質問したいことをまとめたものがあれば、相談がスムーズに進みます。

ご用意いただきたい証拠がある場合もありますが、事案によりけりです。事前にご連絡ください。

なお、仮に初回に用意が無くても、初回の相談の結果を踏まえて、2回目以降にお持ちいただければ構いません。
うちの業界では、契約書とか結ばないんです。これでは、裁判で主張できませんか?
必ずしもそうは言えません。

確かに、裁判で主張するにあたって、実印が押された契約書と印鑑証明書を所持していることは大変有利で、有力な証拠となります。

しかし、業界の慣習として契約書を結ばないことはあります。裁判官も、そのことを知らないわけではありません。

そのような場合は、見積書・業務日報・報告書・通常その業務で発生する費用・請求書・申込書・銀行口座の金銭の異動などの各種文書を使って、契約の存在と内容を立証していくことになります。

契約書が無かったとしても、諦めずご相談ください。
裁判で勝っても、相手(取引先や不法行為を行った従業員)はお金持っていないようなんですが・・・。
裁判所も、全くお金を持っていない相手からは回収できません。

しかし、そのような場合でも、会社であれば、必要に応じて訴訟を起こすことがございます。

理由は

・判決の効力は10年あるので、将来の資力回復に期待して

・他の従業員に対して、不正には厳しく対応していることを示すため

・取引先に対して、不誠実な取引については厳しく対応していることを示すため

・迷惑をかけた消費者に、会社として、誠実な法対応をしていることを示すため

・役員として、放置することで、自己が監視義務違反に問われないようにするため

・税務上の損金処理のため

とは言っても、弁護士費用をかけても、ほとんど回収できないことはございます。慎重にご検討のうえ、ご相談ください。
顧問先の選び方を教えてください。
①顧問事務所は、法的処理や考え方、専門分野が、自社の方針と合致する事務所が良いでしょう。この点が第一です。

②次に、いつでも連絡が取れること

これは、実際に法的トラブルを抱えて仕事をしてみると、よくわかります。

当職の法務部でのサラリーマン経験からすると、最重要チェックポイントの一つです。

③会社の方針を、良く聞いて行動してくれること

会社の姿勢に配慮して行動してくれる弁護士を選ぶことが大切です。

④正当で公平な料金を請求すること

具体的事件の依頼時に見積もりを請求し検討しましょう
顧問とは関係なく企業のトラブルに対応してもらえますか
はい。対応しております。

     
実際の事件処理を見てから顧問契約をとおっしゃる方も居られます。

遠慮なくご連絡ください。
顧問で無い場合の法律相談料はいくらですか
1回1事件5000円(税別)です。

時間無制限ですが、次の方との関係で、1時間程度になることが多いです。(長時間ご希望でしたら、あらかじめご連絡下さい)
契約書チェックの意味など無いですよね。
大企業が相手の場合、契約書の文言の変更に、なかなか応じてもらえません。

しかし、そういう場合の契約書チェックには以下の意味があります。

①本来の契約目的を明らかに達成できない条項が無いかのチェック

そういう条項があれば、契約自体無意味になりますので、締結しないこともあります。(例えば、フランチャイズ企業の場合、契約自体に下請け企業の使用が禁止されていますと、加盟店にはその契約で希望の効果が発生させれない可能性があったりします。)

②禁止条項、違法となる条項を社内関連部署に伝える

大手企業の契約書は条数も多く難解です。専門部署でないと、何が禁止されているかを把握するのが難しかったりします。そのため、うっかり営業部や広報部などが契約違反を起こさないように、注意を喚起しておく必要があります。

③将来のリスク分析

契約時に問題がなくても、将来リスクが生じる場合、それについての注意を喚起したりする必要があります。将来の事業計画に、そのリスクを反映させておく必要があるかもしれません。

④株主への説明

特に多額の金銭が動く契約に関しては、株主総会で質問がされることがあります。そのため、株主総会想定問答集に、その契約内容を記載しておき、役員の方がすぐに答えれるようにしなければなりません。

予防法務として、弁護士に契約書チェックを依頼しておく意味はあるでしょう。
今まで、作ったこと無いのですが契約書作成の意味はあるのですか?
世の中には、契約書の無い取引がたくさんあります。

日用品の買い物のような日常的な取引で、いちいち契約書に押印してれないのは当然です。


しかし、ある程度高額の取引であったり、一方が後払いの契約の場合、なるべく契約書を出したほうが良いのではないかと当職は考えます。

確かに、契約書をいちいち出すことで、身構えられて、スムーズに行く話しもスムーズに行きにくくなることもあります。だから、建築請負や広告、広報業界などでは、契約書が無いことも多いです。


現場担当者間では、嫌がられることも多いでしょう。


しかし、取引相手の会社全体で見ると、そうともいえません。


現場から管理部門、そして役員へと話が上がるにつれて、明確でしっかりした契約書があればあるほど、信用性が増します。

当職のサラリーマン経験上気づいたことですが、確かに営業担当者間では、書面より人間関係が大事なことも多いです。
しかし、管理部門や役員は、直接相手方の営業担当者と話さず契約を結びます(例外もありますが)。そうすると、結局、相手方が持ってきた資料や営業担当者の報告書で、判断することになります。

このとき、明確で、しっかりした契約書があれば、信用度がかなり高まります。

もちろん、契約書の第1の目的はトラブルに備えると言うことですが、上記のような理由からも契約書作成には意義があります。
当社はお客さん相手の仕事なんで、相談にいける時間が限られているのですが
当事務所では、土日も法律相談に対応しております。

また、平日も早朝7時から夜間21時まで対応しております(要事前予約)。

依頼者の中には、工事現場に行く前に朝7時に来られる方や、病院を閉めてから夜8時に来られる方も居ます。

事前の予約は必要ですが、対応はいつでも行います。遠慮なくご連絡ください。

企業法務と個人の依頼者との違いはどういう点ですか。
企業の依頼については、個人と比較して、ドライに、かつ、総合的に利益関係を判断して、行動することでしょうか。

また、会社依頼の訴訟では、単純に、その事件だけではない、相手方との今後の取引の問題・他の取引先との関係・行政機関の取締り法規の関係・御社の今後の姿勢・株主や他の取締役との関係などを総合的に判断してアドバイスします。
破産したら、取締役を辞めないといけませんか
会社法 第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
とされています。

そして、
民法653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
ですのでいったんは辞任しなければなりません。

しかし以下の通り、取締役の欠格事由ではないです。

第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号から第15号まで、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法(平成14年法律第154号)第266条、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

以下略

このため、一回は辞任しなければいけませんが、再任はできるとされています。
М&Aでどうやるのですか。
方法としては、事業譲渡、株式全部の売買、会社分割などがあります。

それぞれに、手続きは法定されており、それに応じた対応が必要です。
それぞれに有利不利があり、適不適もありますから、まずは相互の会社の情報を開示しあい、詳細を確認しあうことになります。

事前に守秘契約を結び、合併の前に調査のための契約をし、場合によっては弁護士や税理士なども介入して対応します。
当事務所もしばしば対応しております(しかも、他の事務所より若干安いと言われます)。
遠慮なくご相談ください。
会社の後継ぎ問題を考えておかないとどういうリスクがありますか
(注意点1)株主が分かれた場合の弊害
経営者の方はもちろんご存知でしょうが、取締役に誰をするかなどの会社の重要事項は、株主総会で、株主の議決権の過半数の決議で決められます(会社法309条)。

第309条  1 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 略

そのため、この株式の相続のされかたによっては、様々な問題が生じます。
2人の相続人が半数ずつ持ち合う遺産分割となれば、その2人が対立すれば過半数を超える株主が居ないので会社が動きません。
代表取締役の地位も株主総会の決議で決まりますので、株の所有者が細かく分かれてしまえば、代表者の地位が不安定になり、思い切った経営ができなくなることもあります。親族の一部が細かく分かれた株を第三者に売却し、経営に好ましくない第三者が経営に介入してくる危険もあるでしょう。

このため、遺言や生前贈与などで株の帰属について、会社を継ぐ人に配慮して定めておく必要があります(他に定款などで対策可能な部分もありますが、ここでは置いておきます)。

(注意点2)事業譲渡の準備をしていない場合のその他の弊害
気を付けるべきなのはそれだけではありません。

特に中小企業の場合、代表者と会社の財産の帰属が不明瞭になっていることがあります。
経営において重要な財産、会社や工場の所在する土地の名義、特許の一部などが代表者の個人名義のままであり、会社との使用契約がないまま利用されている場合もあります。

また、会社の債務に取締役が個人で連帯保証していることも多いです。リース契約だけ個人になっているというような場合もあります。
このような場合、株式についての対処をしただけでは足りません。
それぞれの各積極消極財産についても、対応策を準備しておく必要があります。
海外と取引についての裁判も対応しておりますか
はい。
もっとも限定的です。
当事務所は、外国法や外国語対応の事務所ではありませんので、例えば中国語や英語の契約書や条文には、翻訳をつけていただいての対応をしております。
また、訴訟は基本的に国内での対応となります。
管轄などの問題があることもありますが、実際に、日本国内でA国とB国の貿易取引についての裁判を行ったことなどあります。

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