事故情報(ブラックリスト)
1 事故情報とは
金融事故情報いわゆるブラックリストというものがあります。
巷では「ブラックリストに載る」とか「ブラックになる」と言ったりますが、これはカード会社や銀行が、以下の登録機関に弁済遅延などの記録を登録することでカードが作れなくなることを指すようです。
事故情報の登録機関はいくつかありますが、主要なものは3つです。それぞれ、カード会社や銀行ごとに登録が会ったり無かったりしますので、ある信用情報機関では事故情報が出なくても、他の期間粗出るということがあります。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)→ホームページ
JICC(日本信用情報機構)→ホームページ
KSC(全国銀行個人信用情報センター)→ホームページ
2 信用情報開示
各信用情報機関では、ご本人であれば、一定の費用支払いで情報が開示できます。
この信用機関での情報開示は、弁護士でもできますが、実印での委任状や印鑑証明を要求されたり、身分証のコピーなど手続きが大変煩雑で、弁護士に頼む方がかえって時間がかかることもあります。
このため、私どもに相談に来られた人にも、なるべく自分で情報を取得してきてくださいとお伝えします。
ご本人でしたら、スマホでも開示請求出来たり、窓口に身分証を持って行けば、開示を得ることができます。
(信用情報機関でなく、各カード会社に取引や残高を開示請求する場合は、弁護士への依頼で、すぐに出ます。)
3 情報の内容
開示情報
開示された方はわかるでしょうが、遅延などの各種情報は、記号で表示されます。
記号が並んでいると、初めは見方がわからず混乱するようですが、記号の見方の資料などをもらうなどして、確認するとよいでしょう。
記載内容
時折勘違いしておられる方がいますが、この情報は、客観的に弁済状況自体を機械的に記載しているだけです。
この信用情報に、「新規カードを作らせない」とか、「支払い能力に問題あり」などの記載があるわけではありません。
カードを作らせるかとか、その限度額をどうするとか、カードの更新を認めるかなどは、各金融機関の独自の判断です。
ですので、事故情報があってもカードが使えることもあれば、事故情報が無くてもカードを作れないこともあります。
カード会社によって、作れたり作れなかったりが変わることもあります。
4 修正
この情報は、個人情報の一種ですから、個人情報保護法による修正が可能です。
個人情報保護法 (訂正等)
第二十九条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
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しかし、あくまで登録されているのは、客観的な弁済状況自体の記録ですから、修正できるのも、その範囲にとどまります。
時折、「自分には落ち度はなく、やむを得ない事情で支払いが遅れただけで、修正してほしい」というような相談を受けますが、「支払いが遅れた」という客観的な弁済状況の登録自体に誤りが無ければ、訂正は出来ません。
時効援用などの場合は、当該条項をあげて、修正を依頼します。