2016.03.11

法律相談予約制の原則と休みの日

法律相談予約制の原則と休みの日

法律相談予約制の原則と例外

予約制の事情

当事務所は事前予約制をとっています

あさがお法律事務所(西宮)の予約可能時間は、朝7時から夜の21時まで、年中無休です。

もしフルに私が出勤対応すると、私は毎日14時間、週に98時間の労働になりますが、現実にそこまでは対応できません。

 

ですので、予約や裁判の無い時間を半日お休みいただいたり、1日休んだりしております。

このため、事前予約が無ければ、どうしても対応できないことがあります。

事前予約の無い日に、プライベートや用事などを入れていることが多いからです。

あさがお法律事務所の休日

弁護士の休日

弁護士は、裁判も予約もないところで、書面作成のスケジュールを調整して休みを取ります。

週に1日か2日とっております。

半日出勤と半休が連続するというようなこともあります。

 

事務員の休日

基本的には、土日です。

夕方早めに失礼する日があります。

ご家族の都合やご本人の体調不良などで、まれに平日でも休むことはありますが滅多にありません。

 

弁護士が休みの日の対応

実は、休みあるいは自宅での書類作成が中心とスケジュール上なっている日でも、何とはなく気になって、事務所には行くことが多いです。

そして、事務所のポスト、電話連絡メモの確認、メール確認と事務員さんへの伝言などを行います。

自宅で書類作成などの作業をする予定の日は、それに加えて自宅の資料をもっていったり、自宅へ資料を持って帰ったりすることもあります。

 

休みにしている日は、状況確認くらいはするものの、積極的には業務をしないと言うところです。

なお、そういう日でも、予約の転送電話および顧問先からの電話相談には対応しております。

また、自宅でも2時間程度は作業をしますから、完全な休みということはまずはありません。

 

例外

もっとも、予測外の書面が届いている場合や、相手の弁護士から急ぎの交渉依頼があるような場合は、それを放置するだけでも不利になることがあります。

依頼者の方などは、一日も早い連絡を待っていることもあります。

 

ですので、顧問先の方、契約済みの依頼者の方については、弁護士が休みにしている日でも、情報が入り次第連絡することにしております。

また、顧問先の方には専用直通ダイヤルをお伝えしており、直接、弁護士に相談可能となっております。

 

実際に多い休日の取り方

上記の通り、休みは不定期なのですが、何とはなくパターンがあります。

まず、多いのが「土日の一方が休み」のパターン

土日をご希望の人は、たいてい「土日ならどちらでも」とおっしゃるので、どちらかの日に固めて対応します。

土日は事務員さんがおらず(稀にいますが)、事務仕事が止まるので、その予約に対応した後は休みにしております。

あと、平日は半休をとることがしばしばあります。

 

最後に

私の休みは、依頼者の方の希望に合わせて、なるべく対応するようにしておりますので、遠慮なく、いつでもご連絡いただいて、希望をおっしゃってみてください。

依頼者の方からすれば、「連絡、即、対応」が一番良いでしょう。

その点は、十分にわかり、可能な場合は、そういう対応もするようにはしております。

実際には、法律上は、対応が即日でも1週間後でも大きく結論が変わることは少ないです(時効ぎりぎりであったり、仮差押えが必要な場合などは除く)。

そうはいっても、依頼者の方の心境からすれば、一日も早く話を聞いて対応してもらいたいとの意向は十分にわかります。

 

ただ、実際には

①ほかの依頼者や裁判日程との調整

②私自身の休憩や食事

③公的、私的な各種活動

などのため、なかなか即日に時間は取れません。

 

このため、申し訳ないとは思いながらも、事前予約制をとっております。

なお、私の業務が調整可能な場合などは、即日の対応も可能な場合もあります。

お急ぎの方は、一言ご連絡してみてください。

あさがお法律事務所のお問い合わせ先(0798-38-0084)

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