遺産って、どのように分けたらいいのでしょうか?
遺言書が無く、分割協議で全員が合意出来るのならどのように分けても構いません。
法定相続分を目安にしながら、相互の生活なども考え調整すればよいでしょう。
法定相続分を目安にしながら、相互の生活なども考え調整すればよいでしょう。
長男として位牌とかお墓だけでも受け取りたいのですが、相続財産として分けなければならないのでしょうか?
位牌やお墓は相続財産にあたりません(民897条)
誰が管理していくかは慣習で決まります。慣習も被相続人の指定も無いときは、家庭裁判所が決めます。
長男が受け継ぐ慣習があるのであれば、あなたが受け継ぐことになるでしょう。
誰が管理していくかは慣習で決まります。慣習も被相続人の指定も無いときは、家庭裁判所が決めます。
長男が受け継ぐ慣習があるのであれば、あなたが受け継ぐことになるでしょう。
分割協議がまとまったのに、合意していた人が態度を変えて家の登記が移せなくなりました。どうしたらよいでしょうか?
成立した遺産分割協議書があれば、家庭裁判所でそれに協力しない相続人に代わる証明を出して貰いそれに基づいて名義が移せます。
相続って、普通どうなりますか(法定相続分って誰にどれくらいですか)
・配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
・なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、それぞれは均等に分けます。
(民法887、889、890、900、907)
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
・なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、それぞれは均等に分けます。
(民法887、889、890、900、907)
調停での手続きはどういうものですか
調停は、申立用紙と印紙、切手、その事件についての必要書類(戸籍など)を添付して、裁判所に申し込みます。
基本的には裁判所での話し合いです。
ただ、そこで話がつかない場合は、強制力はありませんので、話は終わってしまい、別に裁判か審判が必要となります。 調停は、話合いですので、弁護士をつけなくても個人の方でも可能です。
もっとも、事後に裁判になることを見据えての交渉や証拠の提出が必要ですので、弁護士を付けた方が安心であることは多いでしょう。 争う金額などから、そのあたりは選択されるとよいと思います。
なお、申立は、相手の家庭裁判所(家事調停の場合)か、簡易裁判所(一般調停、特定調停の場合)です。簡易裁判所でも調停の場合は、金額の制限は無いです。
基本的には裁判所での話し合いです。
ただ、そこで話がつかない場合は、強制力はありませんので、話は終わってしまい、別に裁判か審判が必要となります。 調停は、話合いですので、弁護士をつけなくても個人の方でも可能です。
もっとも、事後に裁判になることを見据えての交渉や証拠の提出が必要ですので、弁護士を付けた方が安心であることは多いでしょう。 争う金額などから、そのあたりは選択されるとよいと思います。
なお、申立は、相手の家庭裁判所(家事調停の場合)か、簡易裁判所(一般調停、特定調停の場合)です。簡易裁判所でも調停の場合は、金額の制限は無いです。
遺産分割まで何年かかりますか
戸籍をとり財産の状況を調べ、それから交渉ですし、ご本人が亡くなっているので特別受益の有無や寄与分については手探りで資料を探すことになるので相当に時間はかかります。
1年から2年くらいは見ておいた方がよいです。
最大では、5年以上かかっている事案もあります。
1年から2年くらいは見ておいた方がよいです。
最大では、5年以上かかっている事案もあります。
〇〇とは話すのも嫌です
弁護士に任せていただければ、調停、交渉、審判、訴訟と弁護士が対応します。
同席が必要な場合もゼロではないですが、その場合でも、直接に対話する必要はありません。
同席が必要な場合もゼロではないですが、その場合でも、直接に対話する必要はありません。
その他(財産をとられた場合、遺産の調査方法など)
本サイトの→ブログ→相続関係の各記載をご覧ください。
民法改正も踏まえて、より詳細に説明しております。
民法改正も踏まえて、より詳細に説明しております。
遺言執行者とは何ですか
遺言執行者とは、文字通り、遺言を執行し、その内容通りに財産を分配、その他遺言を実現する人を言います。
遺言書の内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
権限
遺言執行者は、遺言執行のための全権限を持ちます(民法1012条)。
遺言執行に反する行為を相続人がしても無効です。
また、特に遺言執行者しかできない行為があります。「認知、推定相続人の廃除・取消など」
義務
遺言執行者は、強い権限を持ちますが、当然、それに伴う義務を負います。
善管注意義務を以って遺言執行の事務を処理する義務(民法1012条Ⅱ)
相続人から請求された時に事務処理の状況を報告する義務(民法1011条)
詳細は弁護士にご相談ください。
遺言書の内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
権限
遺言執行者は、遺言執行のための全権限を持ちます(民法1012条)。
遺言執行に反する行為を相続人がしても無効です。
また、特に遺言執行者しかできない行為があります。「認知、推定相続人の廃除・取消など」
義務
遺言執行者は、強い権限を持ちますが、当然、それに伴う義務を負います。
善管注意義務を以って遺言執行の事務を処理する義務(民法1012条Ⅱ)
相続人から請求された時に事務処理の状況を報告する義務(民法1011条)
詳細は弁護士にご相談ください。
相続財産清算人とは何ですか
相続財産清算人は、相続人の居ない時(不明の時)に、家庭裁判所への申立てにより選任される人です。
相続財産を管理し、債務を清算します。
相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合に、それでも幾らかの財産が残っている時などにその処理のために選任されます。
・
具体的な対応
たとえば、1000万借金があり、300万円の土地と33万円の車がある場合、通常、赤字になるので皆さん相続放棄されるでしょう。
しかし、一応333万円分は財産があります。
こういう場合に、債権者が、全額でなくても333万円分でも相続財産から清算してほしいとして裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
清算人は、土地と車を売って333万円を各債権者に分配します。
相続財産を管理し、債務を清算します。
相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合に、それでも幾らかの財産が残っている時などにその処理のために選任されます。
・
具体的な対応
たとえば、1000万借金があり、300万円の土地と33万円の車がある場合、通常、赤字になるので皆さん相続放棄されるでしょう。
しかし、一応333万円分は財産があります。
こういう場合に、債権者が、全額でなくても333万円分でも相続財産から清算してほしいとして裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
清算人は、土地と車を売って333万円を各債権者に分配します。
亡くなって3か月経過すれば相続放棄できないでしょうか。
そうではありません。
条文上、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条)となっています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から」が3か月の計算の基準です。
知った時が基準です。
ですので、長年連絡のなかった親族で、亡くなったことを知らなかったと言うような場合、亡くなってから1年たっていても相続放棄は出来ます。
また、「自己のために相続の開始」ですから、先順位の相続人の放棄で相続人になったような場合は、先順位の人が放棄して自己が相続人になったと知ってから3か月です。
条文上、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条)となっています。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から」が3か月の計算の基準です。
知った時が基準です。
ですので、長年連絡のなかった親族で、亡くなったことを知らなかったと言うような場合、亡くなってから1年たっていても相続放棄は出来ます。
また、「自己のために相続の開始」ですから、先順位の相続人の放棄で相続人になったような場合は、先順位の人が放棄して自己が相続人になったと知ってから3か月です。
斜線が引かれた自筆遺言書は有効ですか
「本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。」
とされています。(H27/11/20 最高裁判例)
以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。」
とされています。(H27/11/20 最高裁判例)
遺留分額請求って、相続人なら誰でもできるのでしょうか。言わなくても認められるものですか。
①当然に貰えません。
亡くなったことを知って1年以内に遺留分減殺請求を行わなければなりません。(民法1030条)
放置していてはもらえません。
私どもも、相続について依頼を受ければ、念のために遺留分減殺請求は早めにしておきます。
他の協議や調査が必要な場合は、金額が未定のままで遺留分減殺請求を行います。
②兄弟姉妹はありません
あくまで、親子や夫婦の相続の際の規定であり、兄弟姉妹ではありません。
これは、この規定が残された遺族の生活のためと言う一面があるからです。
例えば、家庭の預貯金を夫の前でしていた場合、夫が遺言で愛人に遺産を譲ると、妻は生活できなくなります。そこでそういう遺族の生活を保護するための規定が本規定です。
兄弟は通常は、その亡くなった人に扶養されているということは無いので、遺留分はありません。
亡くなったことを知って1年以内に遺留分減殺請求を行わなければなりません。(民法1030条)
放置していてはもらえません。
私どもも、相続について依頼を受ければ、念のために遺留分減殺請求は早めにしておきます。
他の協議や調査が必要な場合は、金額が未定のままで遺留分減殺請求を行います。
②兄弟姉妹はありません
あくまで、親子や夫婦の相続の際の規定であり、兄弟姉妹ではありません。
これは、この規定が残された遺族の生活のためと言う一面があるからです。
例えば、家庭の預貯金を夫の前でしていた場合、夫が遺言で愛人に遺産を譲ると、妻は生活できなくなります。そこでそういう遺族の生活を保護するための規定が本規定です。
兄弟は通常は、その亡くなった人に扶養されているということは無いので、遺留分はありません。
遺留分は生前に放棄したり、排除できますか
生前でも放棄できます。
相続放棄は生前にはできませんが、遺留分の権利は生前に家庭裁判所で放棄できます。
ただし、自由ではありません。以下の通り、家庭裁判所が事情などから相当と考えて許可した場合のみ可能です。
第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
排除できますが、よほどの事情が必要です。
他に、被相続人側から、生前に遺留分を認めない、廃除という方法もあります。
遺留分すら与えるに値しないと見れる相手は、被相続人側から排除できます。
遺言でも排除できます。
相続放棄は生前にはできませんが、遺留分の権利は生前に家庭裁判所で放棄できます。
ただし、自由ではありません。以下の通り、家庭裁判所が事情などから相当と考えて許可した場合のみ可能です。
第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
排除できますが、よほどの事情が必要です。
他に、被相続人側から、生前に遺留分を認めない、廃除という方法もあります。
遺留分すら与えるに値しないと見れる相手は、被相続人側から排除できます。
遺言でも排除できます。
特別受益とは何ですか
生前に、相続人の一人だけが財産を得ていた場合、相続時に調整する制度です。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
①まずは「共同相続人中」の誰かが受けた場合である必要があります。
それ以外の第三者が生前に贈与を受けた場合は問題になりません。
この「共同相続人」かどうかは、その受益を受けた時点で推定相続人かどうかを基準に判断されます。
これが限定されるのは、生きている間の贈与いっさいにすると無制限すぎるからとされています。
②次に「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」ことが問題になります。
特別受益は規定上認められる範囲は広いです。
ただ、場合によっては、数十年前の贈与を問題にすることになるので通帳の履歴を取り寄せたり、亡くなった人の様々な資料を集めて主張したりしますが、実際には立証が難しいこともあります。
生前に特定の人が不動産を譲り受けていたような場合など、大きな金額になることもあります。
③計算で戻す限界
2項で定められているのは、特別受益は、相続される遺産の範囲で計算の上で割合調整されるもので、「遺産を超えて、貰った財産を返せとは言えない」ということです。
ただし、遺留分を侵害されている場合は可能です。
④持ち戻しの免除
「持ち戻すことの免除の意思」があったと見れる場合は問題にしないことはあります。
これは明示の場合もありますが、多くは暗黙のもので、諸事情から推測されます。
⑤夫婦間の家の贈与
婚姻20年の夫婦間での贈与は、持ち戻しの免除の話があるとがあると推定されます。
つまり、遺産の前渡し的な性質としては検討されないということで、特別受益の適用がないと推定されます。
推定ですから反論も可能です。
なお、税務上も婚姻20年の夫婦では特別規定があります。
民法第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
①まずは「共同相続人中」の誰かが受けた場合である必要があります。
それ以外の第三者が生前に贈与を受けた場合は問題になりません。
この「共同相続人」かどうかは、その受益を受けた時点で推定相続人かどうかを基準に判断されます。
これが限定されるのは、生きている間の贈与いっさいにすると無制限すぎるからとされています。
②次に「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」ことが問題になります。
特別受益は規定上認められる範囲は広いです。
ただ、場合によっては、数十年前の贈与を問題にすることになるので通帳の履歴を取り寄せたり、亡くなった人の様々な資料を集めて主張したりしますが、実際には立証が難しいこともあります。
生前に特定の人が不動産を譲り受けていたような場合など、大きな金額になることもあります。
③計算で戻す限界
2項で定められているのは、特別受益は、相続される遺産の範囲で計算の上で割合調整されるもので、「遺産を超えて、貰った財産を返せとは言えない」ということです。
ただし、遺留分を侵害されている場合は可能です。
④持ち戻しの免除
「持ち戻すことの免除の意思」があったと見れる場合は問題にしないことはあります。
これは明示の場合もありますが、多くは暗黙のもので、諸事情から推測されます。
⑤夫婦間の家の贈与
婚姻20年の夫婦間での贈与は、持ち戻しの免除の話があるとがあると推定されます。
つまり、遺産の前渡し的な性質としては検討されないということで、特別受益の適用がないと推定されます。
推定ですから反論も可能です。
なお、税務上も婚姻20年の夫婦では特別規定があります。
寄与分とは何ですか
第904条の2 1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
とされています。
要件は
①「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により」されたものである必要があります。
②次に「被相続人の財産の維持又は増加について」でなければなりません。
金銭的に評価でき、それが財産の増加や維持(介護費用が不要であったとか、被相続人に代わって事業を大きくしたとか)といえる労力である必要があります。
③さらに「特別の寄与をした」場合に限られます。
単に家族ならばするであろうお見舞いや対応程度では含みません。
それを超えて「特別」といえる場合のみが問題になります。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
とされています。
要件は
①「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により」されたものである必要があります。
②次に「被相続人の財産の維持又は増加について」でなければなりません。
金銭的に評価でき、それが財産の増加や維持(介護費用が不要であったとか、被相続人に代わって事業を大きくしたとか)といえる労力である必要があります。
③さらに「特別の寄与をした」場合に限られます。
単に家族ならばするであろうお見舞いや対応程度では含みません。
それを超えて「特別」といえる場合のみが問題になります。
「認知症など判断力を欠く方がいた場合の遺産相続」はどうなりますか
認知症の人が相続人の時は、協議に参加して同意しても、有効に遺産分割協議を成立させることができません。
では、認知症の人がいた場合にはどうすべきか。
それは、判断力のない本人に代わって財産管理をする人、つまり「後見人」を立てて遺産分割協議を行う必要があります。
家庭裁判所にて、後見人を付してもらう申立をし、後見人が立てられたのちに、この後見人と遺産分割協議をしていくことになります。
では後見人が居れば問題はないか
後見人が近い親族の場合、その後見人が認知症の方と、相続においては利害が対立する立場であることがあります。
(この場合の利害対立とは、現実に対立していなくても、その立場から潜在的に権利が衝突する場合を含みます)
その場合は特別代理人の選任が必要です。
特別代理人をさらに立てるくらいならば、初めから弁護士などを後見人にしておけばよいという考えもありますが、後見人はいったん成立すると簡単に外せませんので、その相続が終わっても、ずっと後見報酬を払わないといけなくなるというデメリットがあります。
では、認知症の人がいた場合にはどうすべきか。
それは、判断力のない本人に代わって財産管理をする人、つまり「後見人」を立てて遺産分割協議を行う必要があります。
家庭裁判所にて、後見人を付してもらう申立をし、後見人が立てられたのちに、この後見人と遺産分割協議をしていくことになります。
では後見人が居れば問題はないか
後見人が近い親族の場合、その後見人が認知症の方と、相続においては利害が対立する立場であることがあります。
(この場合の利害対立とは、現実に対立していなくても、その立場から潜在的に権利が衝突する場合を含みます)
その場合は特別代理人の選任が必要です。
特別代理人をさらに立てるくらいならば、初めから弁護士などを後見人にしておけばよいという考えもありますが、後見人はいったん成立すると簡単に外せませんので、その相続が終わっても、ずっと後見報酬を払わないといけなくなるというデメリットがあります。
離婚したんですけど子は相続しますか。
遺言などがない限りは、離婚して自分に親権や監護権がなくても、相続はします。
父や母であることは変わらないからです。
父や母であることは変わらないからです。
相続って、どういう順番で何をすればよいですか
①まず、最初にすべきは、遺言の捜索です。
遺言があれば、たいていは遺産目録もついているので(ついてない場合や不備の場合もあります)、その後の調査が楽になります。
また、遺言がないままに話し合っても、遺言の記載によっては無駄に終わることもありますので、先に遺言を探すべきです。
②次に相続人の確定です。
相続を話し合うにしても、誰が話し合いの相手かを明確にしなければなりません。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を明確にしましょう。
③さらに、遺産の確定です。
とりあえず、亡くなった時点での遺産を確定させます。
不動産は名寄帳で調べて登記簿を取得し(場所がわかっているなら登記簿だけでよいでしょう)、銀行には死亡時の残高証明か取引履歴を出してもらい、死亡時の額を確定させます。
保険会社や証券会社などにも連絡を入れて、積み立て状況を確認します。
すべて、ご本人がご存命の間は、開示してもらえませんが、ご本人が亡くなっており自分が相続人であることを証明すれば、単独でも開示してもらえます(ごく一部ですが、相続人全員揃わないと対応しない金融機関がある場合もあります)。
預貯金の使い込みや寄与分、特別受益や生前贈与などの特殊な問題はいったんおいて置き、まずは死亡時の財産確定に力を注ぎます。
④その後、特別受益や寄与分の確認、調査、主張となります。
その後、預貯金の使い込み、寄与分、特別受益、相続排除や遺留分、認知の問題、不動産の評価方法の決定などのイレギュラーな問題点を検討していくことになります。
この流れのどこかで、詰まれば、そこで弁護士を依頼する方が良いでしょう。
・
協議から調停へ
これらののちに遺産分割の協議に入ることになります。
協議は前記の確定した遺産相続人同士でされます。
他の親族配偶者の意見を聞いて協議するのは良いですが、あまり多人数で関係者が入りすぎると話がまとまらないこともあります。
協議で話がまとまれば遺産分割協議書を作成し、協力し合って、銀行の凍結解除、登記移転を行うことになるでしょう。
話がつかない場合は、調停手続きに進みます。
遺産分割の調停
遺言があれば、たいていは遺産目録もついているので(ついてない場合や不備の場合もあります)、その後の調査が楽になります。
また、遺言がないままに話し合っても、遺言の記載によっては無駄に終わることもありますので、先に遺言を探すべきです。
②次に相続人の確定です。
相続を話し合うにしても、誰が話し合いの相手かを明確にしなければなりません。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を明確にしましょう。
③さらに、遺産の確定です。
とりあえず、亡くなった時点での遺産を確定させます。
不動産は名寄帳で調べて登記簿を取得し(場所がわかっているなら登記簿だけでよいでしょう)、銀行には死亡時の残高証明か取引履歴を出してもらい、死亡時の額を確定させます。
保険会社や証券会社などにも連絡を入れて、積み立て状況を確認します。
すべて、ご本人がご存命の間は、開示してもらえませんが、ご本人が亡くなっており自分が相続人であることを証明すれば、単独でも開示してもらえます(ごく一部ですが、相続人全員揃わないと対応しない金融機関がある場合もあります)。
預貯金の使い込みや寄与分、特別受益や生前贈与などの特殊な問題はいったんおいて置き、まずは死亡時の財産確定に力を注ぎます。
④その後、特別受益や寄与分の確認、調査、主張となります。
その後、預貯金の使い込み、寄与分、特別受益、相続排除や遺留分、認知の問題、不動産の評価方法の決定などのイレギュラーな問題点を検討していくことになります。
この流れのどこかで、詰まれば、そこで弁護士を依頼する方が良いでしょう。
・
協議から調停へ
これらののちに遺産分割の協議に入ることになります。
協議は前記の確定した遺産相続人同士でされます。
他の親族配偶者の意見を聞いて協議するのは良いですが、あまり多人数で関係者が入りすぎると話がまとまらないこともあります。
協議で話がまとまれば遺産分割協議書を作成し、協力し合って、銀行の凍結解除、登記移転を行うことになるでしょう。
話がつかない場合は、調停手続きに進みます。
遺産分割の調停
相続時に遺産が無くなっている場合は、どうすればよいですか
これは細かく分かれます。
「第三者が、被相続人の生前、死亡後に取得した場合」
預かっているという場合・・・預託金の返還訴訟
借りたという場合(死亡後は、滅多にないでしょうが)・・・貸金返還請求訴訟
横領、その他不当に奪ったと言える場合・・・不法行為、不当利得返還請求訴訟
「相続人の一人が被相続人の生前に取得した場合」
貰った場合・・・遺産分割調停、審判(特別受益の主張)
預かっているという場合・・・遺産分割調停、審判(遺産としての主張)
借りたという場合・・・貸金返還請求訴訟(ただし、遺産分割調停内で話をする方が普通)
横領、その他不当に奪ったと言える場合・・・被相続人の不法行為、不当利得返還請求権の相続
知らない、取得していないなどという場合・・・遺産の範囲確定訴訟
「相続人の一人が被相続人の死亡後に取得した場合」
預かっているという場合・・・遺産分割調停、審判(遺産としての主張)
知らない、取得していないなどという場合・・・遺産の範囲確定訴訟
「第三者が、被相続人の生前、死亡後に取得した場合」
預かっているという場合・・・預託金の返還訴訟
借りたという場合(死亡後は、滅多にないでしょうが)・・・貸金返還請求訴訟
横領、その他不当に奪ったと言える場合・・・不法行為、不当利得返還請求訴訟
「相続人の一人が被相続人の生前に取得した場合」
貰った場合・・・遺産分割調停、審判(特別受益の主張)
預かっているという場合・・・遺産分割調停、審判(遺産としての主張)
借りたという場合・・・貸金返還請求訴訟(ただし、遺産分割調停内で話をする方が普通)
横領、その他不当に奪ったと言える場合・・・被相続人の不法行為、不当利得返還請求権の相続
知らない、取得していないなどという場合・・・遺産の範囲確定訴訟
「相続人の一人が被相続人の死亡後に取得した場合」
預かっているという場合・・・遺産分割調停、審判(遺産としての主張)
知らない、取得していないなどという場合・・・遺産の範囲確定訴訟
相続放棄、相続分の放棄はどう違うのですか
「相続放棄」
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
とされています。
相続放棄は一切の債権債務を引き継がないと言うものですから、借金も財産も受け継ぎません。
「相続分(相続持ち分)の放棄」
相続分(相続持ち分)の放棄は、相続放棄と用語は似ていますが、その中身は違います。
相続分(相続持ち分)の放棄は、相続する持ち分を、他の相続人全員に対して放棄(実質は譲渡)するものです。
遺産の分配の仕方の一つです。「自分は遺産は、要らないから、他の親戚らで分けて。その代わり揉めごとには呼ばんといて」という手続きです。
ここで、勘違いしやすい重要なポイントがあります。
それは、債務(借金や支払い義務)は「相続分の放棄」が出来ないということです。
ですので、理論上は、自分の相続分を譲っても、相続した支払義務、借金だけは責任を負うことになります。
3か月の制限はありません。
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
とされています。
相続放棄は一切の債権債務を引き継がないと言うものですから、借金も財産も受け継ぎません。
「相続分(相続持ち分)の放棄」
相続分(相続持ち分)の放棄は、相続放棄と用語は似ていますが、その中身は違います。
相続分(相続持ち分)の放棄は、相続する持ち分を、他の相続人全員に対して放棄(実質は譲渡)するものです。
遺産の分配の仕方の一つです。「自分は遺産は、要らないから、他の親戚らで分けて。その代わり揉めごとには呼ばんといて」という手続きです。
ここで、勘違いしやすい重要なポイントがあります。
それは、債務(借金や支払い義務)は「相続分の放棄」が出来ないということです。
ですので、理論上は、自分の相続分を譲っても、相続した支払義務、借金だけは責任を負うことになります。
3か月の制限はありません。
遺産分割を無効にできますか
遺産分割協議に無効原因がある場合には、遺産分割協議無効確認訴訟が可能です。
無効確認ができるのは以下の場合です。
遺産分割では意思に基づいて協議処分するわけですから、意思に欠缺があるような場合など(意志無能力、錯誤など)は無効になります。
*意思の欠缺―内心の真意がない場合です。
詐欺脅迫など、意思表示に瑕疵がある場合は取り消せます。
*意思の瑕疵―動機の形成に問題があったり、意思表示が第三者に捻じ曲げられている場合
担保責任(民法第911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。)による解除が認められる場合にも、解除の意思表示を行った上で遺産分割協議無効確認訴訟を提起します。
あとは、相続人が欠いている遺産分割協議も無効になります。戸籍を調べればそういうことは無いですが、親族の記憶に頼ると無い話ではありません。(もっとも後述の通り、そういう遺産分割協議はあまりありませんが)
なお、分割協議での遺産の一部漏れなどの場合は、その一部を別途協議すればよいので、先行した遺産分割が無効になるわけではありません。
無効確認ができるのは以下の場合です。
遺産分割では意思に基づいて協議処分するわけですから、意思に欠缺があるような場合など(意志無能力、錯誤など)は無効になります。
*意思の欠缺―内心の真意がない場合です。
詐欺脅迫など、意思表示に瑕疵がある場合は取り消せます。
*意思の瑕疵―動機の形成に問題があったり、意思表示が第三者に捻じ曲げられている場合
担保責任(民法第911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。)による解除が認められる場合にも、解除の意思表示を行った上で遺産分割協議無効確認訴訟を提起します。
あとは、相続人が欠いている遺産分割協議も無効になります。戸籍を調べればそういうことは無いですが、親族の記憶に頼ると無い話ではありません。(もっとも後述の通り、そういう遺産分割協議はあまりありませんが)
なお、分割協議での遺産の一部漏れなどの場合は、その一部を別途協議すればよいので、先行した遺産分割が無効になるわけではありません。
生活費などを引き出したいのですが、銀行口座が凍結されて困っています
「改正民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」
という条文が出来ました。
記載はややこしいですが、端的に言えば、現在(令和2年12月)は「150万以下、法定相続分の3分の1」までは、遺産分割前でも銀行で引き出せるということです。
金額は法務省令で定まるものですから、時代の変遷に伴い、今後、変わる可能性があります。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」
という条文が出来ました。
記載はややこしいですが、端的に言えば、現在(令和2年12月)は「150万以下、法定相続分の3分の1」までは、遺産分割前でも銀行で引き出せるということです。
金額は法務省令で定まるものですから、時代の変遷に伴い、今後、変わる可能性があります。