相続関係

遺産って、どのように分けたらいいのでしょうか?
遺言書が無く、分割協議で全員が合意出来るのならどのように分けても構いません。

法定相続分を目安にしながら、相互の生活なども考え調整すればよいでしょう。
長男として位牌とかお墓だけでも受け取りたいのですが、相続財産として分けなければならないのでしょうか?
位牌やお墓は相続財産にあたりません(民897条)

誰が管理していくかは慣習で決まります。慣習も被相続人の指定も無いときは、家庭裁判所が決めます。

長男が受け継ぐ慣習があるのであれば、あなたが受け継ぐことになるでしょう。
分割協議がまとまったのに、合意していた人が態度を変えて家の登記が移せなくなりました。どうしたらよいでしょうか?
成立した遺産分割協議書があれば、家庭裁判所でそれに協力しない相続人に代わる証明を出して貰いそれに基づいて名義が移せます。
相続って、普通どうなりますか(法定相続分って誰にどれくらいですか)
・配偶者と子供が相続人である場合

 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2


・配偶者と直系尊属が相続人である場合

 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3


・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


・なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、それぞれは均等に分けます。

(民法887、889、890、900、907)
調停での手続きはどういうものですか
調停は、申立用紙と印紙、切手、その事件についての必要書類(戸籍など)を添付して、裁判所に申し込みます。

基本的には裁判所での話し合いです。


ただ、そこで話がつかない場合は、強制力はありませんので、話は終わってしまい、別に裁判か審判が必要となります。 調停は、話合いですので、弁護士をつけなくても個人の方でも可能です。


もっとも、事後に裁判になることを見据えての交渉や証拠の提出が必要ですので、弁護士を付けた方が安心であることは多いでしょう。 争う金額などから、そのあたりは選択されるとよいと思います。


なお、申立は、相手の家庭裁判所(家事調停の場合)か、簡易裁判所(一般調停、特定調停の場合)です。簡易裁判所でも調停の場合は、金額の制限は無いです。
遺産分割まで何年かかりますか
戸籍をとり財産の状況を調べ、それから交渉ですし、ご本人が亡くなっているので特別受益の有無や寄与分については手探りで資料を探すことになるので相当に時間はかかります。
1年から2年くらいは見ておいた方がよいです。
最大では、5年以上かかっている事案もあります。
〇〇とは話すのも嫌です
弁護士に任せていただければ、調停、交渉、審判、訴訟と弁護士が対応します。
同席が必要な場合もゼロではないですが、その場合でも、直接に対話する必要はありません。
その他(財産をとられた場合、遺産の調査方法など)
本サイトの→ブログ→相続関係の各記載をご覧ください。
民法改正も踏まえて、より詳細に説明しております。

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