相続放棄、相続持ち分の放棄、相続分の放棄

相続放棄、相続持ち分の放棄、相続分の放棄

相続放棄、相続持ち分の放棄、相続分の放棄

相続放棄、相続持ち分の放棄、相続分の放棄という3つのよく似た用語の手続きがあります。

しかし、その中身は異なるものです。

順次説明します。

相続放棄

こちらは一番一般的なものかもしれません。


民法第915条
 
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

とされています。

相続放棄は一切の債権債務を引き継がないと言うものですから、借金も財産も受け継ぎません。

しばしば聞かれますが、破産などと違い、税金とか養育費のようなものも、放棄した人には支払い義務は無くなります。

放棄は戸籍などをそろえて家庭裁判所の所定の用紙に記載して提出することで行います。

亡くなった方の住所地の裁判所が管轄となります。

行くのが難しい場合は郵送でも可能です。

財産と債務が不明の場合など、相続放棄するかどうか、迷うことがあると思います。

その場合のために、民法915条は引き続いて

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

としております。

財産の調査や相続人の確認に時間がかかる時は、裁判所に申し立てて、延長しておくことが可能です。

また、相続時は「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」とも続いて定められています。

よって、相続に必要な場合は、自分以外の親族の戸籍などが取れますし、亡くなった人の口座を開示してもらったり、名寄帳で固定資産税の状況(ひいては所有不動産)を確認したりできます。

保険や証券会社も、開示に協力してくれます。

CICやJICCなどで借金を確認することも可能です(信用機関に登録しているカード会社などにかぎられますが)。

これらの調査手続きには相当に手間がかかりますから、弁護士に調査から依頼される方も多いです。

相続分(相続持ち分)の放棄

相続分(相続持ち分)の放棄は、相続放棄と用語は似ていますが、その中身は違います。

相続分(相続持ち分)の放棄は、相続する持ち分を、他の相続人全員に対して放棄(実質は譲渡)するものです。

遺産の分配の仕方の一つです。

遺産分割の協議や調停などでは、法律上、相続人全員の参加が必要ですが、人によっては「財産は要らないし、揉めるなら関わりたくない」と言う人もいます。

そういう人が、「自分は遺産は、要らないから、他の親戚らで分けて。その代わり揉めごとには呼ばんといて」という手続きです。

ここで、勘違いしやすい重要なポイントがあります。

それは、債務(借金や支払い義務)は「相続分の放棄」が出来ないということです。

ですので、理論上は、自分の相続分を譲っても、相続した支払義務、借金だけは責任を負うことになります。

債権者からすれば、相続の内輪の取り決めなど知らないということです。

以上の通り、相続持ち分の放棄をしても理論上は債権者から請求を受けます。

しかし、債務超過でない限り、普通は、プラスの財産を相続した人が借金も支払うことを約する取り決めをすることが多いです。

なお、相続分(相続持ち分)の放棄は遺産分割協議の一種ですから、3か月以内と言った期間の制限はなく、いつでもできます。

相続分の放棄の場合ですが、これは放棄した人の持ち分が各相続分に応じて公平に割られます。

理屈で計算を考えるとややこしいですが、計算式は、以下の通りです。

放棄後の残った人の相続分=本来の相続割合×持分を放棄した人を除いた相続分割合の分母と分子を入れ替えた数

例えば妻の相続分は2人の子の一人が相続分の放棄すると、

「法定相続分1/2×4/3(相続分放棄したのが2人の子のうちの1人の場合(1-1/4の答えの3/4の分母と分子を入れ変えた数))=2/3」

となります。

相続放棄について

料金例

相続分の譲渡

これは相続分放棄(他の相続人全員に対して相続持ち分放棄して、公平に分配する)と違い、特定の人に相続分を譲るものです。

例えば遺産分割協議の中で、「自分は受け取るつもりはないが、自分の受け取り分はお兄さんに受け取って欲しいというような場合」にされる手続きです。

この手続きをすれば相続協議から抜けることになります。

そしてご自身の取得分は、譲渡された人に移ります。

調停の手続き中などでも、書面を出せば、手続きから抜けることができます。

ただし、この場合も「相続分の放棄」と同様、債務は逃れることができません。

通常は、話し合いで、多く財産を取得する人が借金を負担する取り決めをしますが、「相続放棄」と違い、債権者には対抗できません。

ご注意ください。

また、以下の通り、第三者に譲渡した場合は、他の相続人は取り戻し権があります。

これは親族間でされる遺産分割に、親族外の第三者の介入があることを嫌う相続人のために規定されています。

民法 第905条
1 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

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