不法行為の損害賠償について

不法行為の損害賠償について

不法行為損害賠償

不法行為の当事務所での取り扱い

・不法行為損害賠償請求もあさがお法律事務所(西宮)での中心的取扱い分野です。

・交通事故の訴訟、名誉棄損、騒音問題などもこの規定で争うことも可能です。

・あるいは給料の未払いのような問題も、この法律で争うこともあります。

・不倫の慰謝料請求もそうです。

他にも刑事と連動する場合(暴行や傷害など)もありますが、当事務所は刑事事件を取り扱っていませんので、これについては出来る場合と出来ない場合があります。

 

要件

要件について

不法行為の損害賠償についてのご相談者の方で、相手が悪いかどうか損害があるかどうか、裁判してどのように権利回復を図るか等を個別に意識されている方は多くおります。

ところが要件全体に目を向けている人は少ないです。

損害賠償請求の裁判は、損害があり、それが違法に、故意過失をもって侵害行為によってされたのだから、それを回復してほしいと言う手続きですので、全要件が認められる事実、証拠が必要です。

 

損害額の要件(プライバシー侵害)

例えば、個人のプライバシーを侵害された事案などでは、違法であることは多いです。

ところが、「それで損害は?」とお伺いすると実損がほとんどないことがあります。

慰謝料が発生する事案でも、弁護士費用を考えれば、それを補えないような金額であることも多いです。

例えば、「過去にベネッセが個人の住所を名簿業者に漏らした事案で、裁判外ではありますが、一人500円ずつ賠償しました」。

500円はやや少ないと思いますが、実際、実害が無ければ慰謝料は数万円の低額になることも多いです。

 

 

違法な侵害行為の要件

逆に大きな損害、苦痛がある事案では、なんでも保障されて当然だと考え相談に来られる人がいます。

しかし、不可抗力で生じた事故のような場合は、損害賠償はできません。

違法な侵害行為があると言えない事情がある場合もです。

災害が原因で損害を受けた場合などはこれに当たるでしょう。

もっとも、災害が原因でも、通常ありうるような災害、例えば例年ある程度の規模の台風で損害が出たような場合で、その損害を防止する義務が相手にあったのに怠ったといえるような場合は、話が別のこともあります。

 

 

相当因果関係の要件

また、一見関係する損害があるように見えても、そのトラブルとの結びつきが弱い場合は保障されません。

相手が違法なことをしたら、当然、それに応じた範囲で責任追及は可能です。

しかし、この点、どこまで責任を負わせることができるかの問題について、勘違いしてしまっている相談者の方は結構います。

 

法律上は相当因果関係内の範囲での責任を負えばよいです(ただし、金銭債権ならば遅延損害金の範囲のみと法律上されています)。

この線引きは難しく、相談者の方はしばしば、怒りからか、自分に有利な大きな範囲で線引きされています。

 

保障されるのは、あくまでその事故から相当の範囲の損害で、それ以上は無理です。

例えば、大事な取引に向かう途中の事故で、その事故で取引がなくなったからと言って、取引で得られる利益の請求などは不可能です(例外はあります)。

あるいは個人情報が漏洩して、そこから詐欺メールが届いて、騙されてもその騙された損害を、個人情報漏洩業者に追求することはできません(詐欺の相手には請求できますが)。

 

 

実際のところ(私見)

正直に事件対応して感じますのは(特に当事務所のように、被害者の依頼中心ですと)、不法行為の場合は、実際には十分な回復が難しい場合は結構あります。

しばしば、

 

「被害者の方が損をしているように思う」

 

と口にされる方がいますが、対応していても、現在の法規の限界を考えると、被害者の受ける不利益の大きさに、賠償金額が、果たして十分見合うものか疑問に思うこともあります。

しかし、私どもは司法関係者ですので、法律の内容を正確に把握して対処するしかありません。

残念に思うこともしばしばありますが、被害者のためにも法的に不可能なことを説明するわけにはいかないのです。

 

 

あさがお法律事務所の限界

不法行為は民法上、条文としては、709条以下の数条ですが、対応分野が極めて広いので、書籍なども相当に多く出ておりますし、この法律の中でも専門が細かく分かれます。

 

あさがお法律事務所では、民事の不法行為は原則として取り扱っております。

ただ、あさがお法律事務所は刑事事件を取り扱っていません。

このために、刑事事件に密接に関係するような事案については民事でも対応できない場合があります。

もっとも、被害者側の請求については、できる限り対応するようには心がけてはいます。

 

 

まとめ

損害賠償請求でも、さまざまな要件を満たさなければ成立しません。

各要件については証拠も必要です。

(これがまた大変で、証拠がそろわず救済されないということもしばしばあります。)

トラブルがあれば、請求側も請求を受けている側も早めに弁護士に相談されるのが良いでしょう。

 

あさがお法律事務所

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