遅延損害金と契約

遅延損害金と契約

時折、契約をしていなくても、支払いに遅れれば遅延損害金は請求できますか」とのご相談があります。

結論から言えば、

これは金銭債権については可能です。

逆に、金銭債権では、遅延損害金以上の損害があっても、基本的には請求できません。

 

(金銭債務の特則)

第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

 

その計算は、

遅延損害金=未払い金×遅延損害金利率÷365×延滞日数遅延損害金

でされます。

検索すればフリーの計算ソフトなどもあります。

 

損害金の利率は取り決めがなければ3%です。

(法定利率)

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

(以下略)

上記は新民法です。

新民法は、令和2年4月1日に施行されました。したがって、この4月1日以降に生じた出来事については、原則として新民法が適用されます。

それ以前の契約ならば、当時の法律に従い、民事事件は5%、商事事件は6%です。

 

 

約定が無い場合は以上ですが、約定でこれ以上の利率の契約も定めれます。

もっとも、以下の利息制限法の賠償額の予定は越えれません。

(利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
 
(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

この遅延損害金ですが、和解などの場合は、しばしば譲歩したりします。

しかし、逆に元の金額が多ければ、この遅延損害金だけを争って訴訟をすることもあります。

気になることがあれば、いつでも弁護士にご相談ください。

債権回収のお問い合わせ

あさがお法律事務所に依頼した場合の料金表

 

ページトップへ矢印