認知症の方の賃貸借

認知症の方の賃貸借

初めに

認知症の方の賃貸借で契約締結に困ることがあります。

契約を締結する能力が無いとみられるリスクがあるからです。

 

認知症の方でも、相当の判断力があり、賃貸契約が理解できるならば、契約は可能です。。

判断力に、若干の不安がある場合は、医師の診断などを受けて診断書を取得しつつ(もちろん判断力に問題がない内容の診断である必要があります)、問題ないとなれば契約すればよいでしょう。

認知症といえども様々な状況があり、判断力によっては契約可能なことはあります。

 

判断力がない時

しかし、賃貸借契約の判断ができない状況でしたら、賃貸借の更新契約も新規契約も出来ませんから、後見人をつけなければなりません

実際に、そういう機会(高齢者用賃貸借住宅との契約など)を経緯として、後見人を申し立てられる人は、それなりにいます。

 

とは言っても、後見には費用も手間もかかります。

 

ですので、「賃貸借契約を身内に移せないか」と聞かれることもあります。

しかし、賃貸借契約の移転も、契約上の地位移転と言う行為ですから、賃借人に行為能力が必要です。

また、以前の契約を解約して新賃貸借を結ぶとしても、行為能力が無ければ合意解約や賃借人からの解約はできないですし、新契約もできないです。

 

 

また、賃貸借以外でも、食事の宅配、買い物、入院時の各種契約など、行為能力が無いとできないものも結構あります。

銀行も窓口では、本人でないと金銭を引きだせないです。

普段は、意識していなくても、現代社会では、普通に生活するだけで日々大量の契約を締結し履行しています。

行為能力が無くなるということは、その一切が出来なくなるわけですから、後見を置いて対処することがやはり一番良いと思います。

 

費用の問題はどうしてもありますが、その被後見人の資産から払われるので、第三者に負担が来るものではありません。

 

関西一円対応 あさがお法律事務所(兵庫県西宮市)

ページトップへ矢印