クーラーの掃除と広告と法規制
初めに
弁護士事務所のクーラーから、どうもすえたような臭いがしてきます。
事務所は広くないですし、私どもでも気になるので、はじめてきた方は特に気になると思います。
ですので、クーラーを掃除してもらうことにしました。
エアコン掃除の予約をしました。
私は、ダスキンにいましたが、本社の法務部(大阪 吹田市 江坂)ですし、法務部に配属の前提での転職組で、現場の研修を受けていないので現場の業務はよく知りません。
間近に見れるのが、なんとなく楽しみです。
確認事項
エアコンの掃除と言えば、ダスキン在職中、掃除の広告の適法性チェックはしたことは何度もあります。
リー部21在職のときもそうでしたが、法務部にとって、広告のチェックというのは結構、需要な業務です。
1枚ものの広告なのでも、様々な法問題があります。
①料金の表示が「寡占企業が独占禁止法の価格拘束を間接的に行っている」と言われる可能性が無いか検討したり
料金やキャンペーン価格を表示した広告を元請けが下請けに提示することは、間接的に「この料金で販売しろ」と圧力をかけることになることもあり、事情によっては違法となります。
②ニオイの減少などの記載について,後日問題となれば科学的データを出せるのか確認したり
科学的に明示できる根拠がなければ、違法な広告になります。
③キャンペーン価格と書いてあるが、期間はキャンペーンと評価できる期間に限定されているか確認したり
キャンペーンが永遠に続いているのに、「今だけキャンペーン」のような記載は違法です。
④身体への効能効果をうたっていないか
薬機法上、医薬品でなければ、そのような表現は禁止されます。
と、いろいろ手間があったことを思いだします。
他にも各種の法律があり、業界や取引ごとに様々に検討した覚えがあります。
簡単な広告でも、適法性を追求すれば、いろいろあります。
しかし、それの指摘のみに力を傾けて、広告と言えないような内容になってしまっては意味はありません。
その辺のバランスを取りながら、広報部と打ち合わせをしたことを思い出します。
まとめ
法務関係の仕事として、薬事法関係の広告チェックや独占禁止法関係の広告チェックなど、相当に多かったです。
広告や広報でも大きく展開されるような場合、当事務所では適法性チェックのご相談に対応しております。
広告は多くの人に知ってもらう必要があります、多くの人に知らせるわけですから、違法な内容があればそれが問題になる確率も上がります。
そして、それが問題になれば、結局は、広告の意味がなくなってしまいます。