遺言書について
高齢化社会だからでしょうか、尼崎、西宮、芦屋と言った住宅地に事務所があるからか、当事務所にも、相続や遺言の相談はよくあります。
遺言にはその様式ごとに、法定の要件が、詳細に決まっております。
遺言書の様式の種類は、大きく4つに分かれます。
①自筆証書遺言
要するに自分で書いた遺言です。よく、あります。
形式要件は下記のとおりですが、形式を満たしていても、内容が不明瞭で意味を成さないような場合無効になったり、解釈に紛争が生じたりします。
裁判所での検認が必要です。
民法第968条
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
②公正証書遺言
公正証人役場で作成する遺言です。公正証書にするので、法的効力は強く、内容も公証人が確認するので、滅多に無効になったりしません。
手間と費用がかかることと内容が公開される点がデメリットでしょう。
裁判所での検認は不要です。
公証人役場に行くことが難しければ、出張を求めることもできます。
民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
③秘密証書遺言
内容を、秘密に出来る遺言です。
ただ、形式が揃っていても、中身を公証人などが確認しないので、内容的に効力が無いリスクはあります。
裁判所での検認が必要です。
どうせ公正証書にするのなら、秘密遺言より公正証書遺言の方が好まれますので、あまり作成はされません。
民法第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
④その他の遺言
重病で死が迫っている場合、遭難中など、緊急事態には例外的に、簡易な手続きでの遺言が認められています。
民法976条、979条
特殊なので(略)します
遺言は、厳密な様式が求められますが、死に当たっての最後の意思ということで誤字などがあってもなるべく有効に解するように、裁判例では配慮されることも多いようです。
そうは言っても、余計な争いを避けるために、あらかじめ専門家によって定めておいた方が良いでしょう。
不動産などが絡むため、金額も大きく些細な行き違いでトラブルになりやすいです。
なお、遺言書があっても、相続人全員の意見が一致すれば、変更することが可能です。
西宮、大阪や神戸、芦屋や尼崎では高齢者の方も増えております。
必要になるのはまだ先の話かもしれませんが、遺言を早目に作成しておけば安心です。