遺留分減殺請求権とは

遺留分減殺請求権とは

遺留分減殺請求権とは

はじめに

「亡くなった親の遺言書に子の私の名前がなく、全財産を他人が受け継ぐことが記載されているような場合、私は財産を一切相続できないのでしょうか。」

というようなご相談は、実際に、しばしばあります。

このような相談において、まず検討すべきなのは遺言の有効性の問題ですが、この点は、ここではひとまず記載しません。

遺言の有効性を争ったが、最終的に遺言は有効と確定した場合、その次に問題になるのが遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)です。

 

遺留分とは

遺留分とは、たとえ遺言に相続できる記載がなくても、亡くなった人の配偶者や子、両親であれば、最低限請求できる相続分

です。

民法 第1028条に

「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。」

と規定されており、請求すればどのような遺言があっても、亡くなった人の配偶者や子や子がいない場合の両親は、最低限、一定の割合の遺産は、遺留分として相続できます。

この条文の記載の通り、この遺留分は兄弟姉妹にはありません。

また、額を受けるという表現からわかるように、遺産そのものでなく、お金で一定額を求めることができるというものです。


では遺留分として取得できる遺産はどの程度の割合か。

これは、民法1028条に、前記の規定に続いて記載があり、

一.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

となっております。

上記の条文のとおり、父母だけが相続人になる場合は、遺産の3分の1が遺留分になります。

それ以外の場合は、遺産の2分の1が遺留分になります。

具体的な各人の相続分は法定相続分に応じて分けられますので、結局、「各人の法定相続分×1/2(父母だけが相続人の場合は1/3)」が、遺留分として請求できる割合となります。


遺留分請求の時効について

「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」(民法 第1042条)

とありますので、遺言無効を争う場合でも、先に遺留分を念のために請求しておくべきでしょう。

遺留分減殺請求は、その請求意思を明確にして請求すれば、特に要式はありません。

金額などが不明でもよいです。

権利を行使するという姿勢を示しておくことが需要です。

 

相手について

請求する相手は、受遺者、受贈者、受益者及びこれらの包括承継人、悪意の転得者です。一定の場合、遺言執行者が相手になることもあります。

 

結論

最終的に、当事者間の交渉で解決できない場合は、調停や訴訟での回収の検討が必要になります。

その中で生前贈与の特別受益を問題にしたり、寄与分の調整が発生することもあります。

不動産や車をどう評価すべきかという話もあるでしょう。

遺留分を請求する側も、請求された側も、具体的な遺留分減殺請求への対応は、弁護士と相談しながら慎重に進めていくべきでしょう。

あさがお法律事務所

ページトップへ矢印