合意できない条件
時折ですが、弁護士として絶対に合意できない理由で和解交渉してくる相手があります。
その和解理由とは、依頼者本人の利益で無く、弁護士の個人的な利益を口にする和解提案です。
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実例
これまでにあったものを挙げますと
などです。
相手が弁護士でなく、金融機関や保険会社の担当の時に、よくこういう申し入れがあるように思います。
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はっきり言って、
このような交渉に弁護士が応じることは絶対にありません。
理由
なぜならば
メリットもデメリットも伝えたうえで、依頼者が一番希望することを達成するために活動することが弁護士という仕事のやりがいなのです。
仕事の中で、一番のやりがいを自分の手で壊すわけがありません。
そのような姿勢では弁護士という仕事はやっていけません。
それぞれがその人の持つ権利の範囲で最高の結果を得れるように活動します。
自身の首をかけて、慣れあうわけにはいきません。
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以上のように、依頼者の利益を無視しての許しがたい理由での和解提案に応じることは絶対にありません。
弁護士に、依頼者の利益を第1に置かない理由での提案、交渉は、逆効果と思った方が良いでしょう。
そういう弁護士に思われているようで、心底不愉快ですから。
応じないときは、連絡を繰り返しても逆効果
ときおり、特定の条件で、繰り返し連絡があったり、何分も話し続ける人がいます。
ご本人は粘り強い、説得のつもりなんでしょう。
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しかし、私は、事案と判例と法律から、ある一定の線を引いて交渉しています。
もちろん、一定の幅内であれば、相当に理由のある根拠があれば、相手の言い分を検討することはあります。
しかし、たいてい、こういう無駄に時間をかけた連絡は、その最低限の線を下回っています。
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おそらく、そういう人は、過去にその対応で成果を上げてこられたのでしょう。
しかし、弁護士相手の法律交渉には、それは通用しません。