マネーロンダリング防止
日弁連から、マネーロンダリング防止のための身分証確認ついては徹底することが規約上定められております。
(関連資料)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/mimoto_kakunin.pdf
また、毎年、県の弁護士会に、身分証の確認状況の報告が必要とされています。
そこで、今後、「身分証明書の写しの提出」をお願いすることになりました。
(これまでの契約の方についても、金銭ご返還の段階で、お願いすることがございます。)
お手数ですが、よろしくお願いします。
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お願い
弁護士 岡田 晃朝
日本弁護士連合会は、弁護士が、犯罪収益の移転行為(マネー・ロンダリング)に関与しないことを確保するため、「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を定めております。
弁護士が一定の法律事務の依頼をお受けする際は、「身元確認」をさせていただくこととなります。
日弁連の規定では、身分証明書が不要な場合もあるのですが、当事務所では、万が一の紛争をも防止するために、100万以上の金銭を預かる可能性がある一切の依頼者について身分証明書をお願いすることとしております。
当事務所では、面談、法律相談を重ねて、十分に信頼できると感じて、初めて依頼を受けるので、依頼者の方はそのような懸念がない方と信じてはおりますが、毎年、弁護士会へ本人確認状況の報告義務などもございます。
誠にお手数ですが、契約に当たって、身分証の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、外国人登録証などの写し)を、ご提示ご同封ください。
(契約者が法人の場合は、当事務所にて登記簿を取得いたします。)
なお、一度ご提示いただきますと、別の依頼でも5年間は、再度の提示は不要です。
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