別れた妻の子供の相続権
初めに
離婚するとき、通常は、離婚についての対応で精いっぱいで、 その後の相続についてまでは意識が向きません。
しかし、離婚した後も、相続の問題は残りますし、 相続の際に争いが生じることも、しばしばあります。
離婚と相続で生じる問題
民法890条で、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」
では、別れた妻が親権を持ち、別れた妻が連れて出た子は父親の財産を相続するでしょうか。
これは相続します。
民法887条1項で「被相続人の子は、相続人となる」 とされています。
離婚しても、親権が別れた妻にあっても、 妻が育てた子であっても、父親でなくなるわけではありません。
そして法律上の父親であるならば、その子は、条文通り「子」 として相続人となります。
妊娠中に離婚した場合など、場合によっては、 一度もあったことがない子が相続人になることもあります。それでも相続は生じます。
なお、その子が前々夫と別れた妻の間の子、 つまり別れた妻の連れ子であるような場合、 自分との養子縁組がなければ、相続は生じません。
法定相続分の割合
では、その割合はどうなるか。
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、均等に分けます(民法887、889、890、900、907)。
遺言での対応の限界
「離婚した妻についていった子には相続させたくない」
妻と別れて以来、長年、会ってもいない子となれば、 その気持ちは理解できます。
会っていない子への相続を避けるには、 遺言を作成することが考えられます。
遺言で、 「離婚した妻についていった子以外の人に相続させる」旨を記載するの です。
ただ、遺言を作成しても、 子の持つ遺留分減殺請求権までは奪えません。 遺留分を請求されれば、結局、法定相続分の2分の1は、 遺言に記載されていない子にも相続の権利が発生します。
離婚をする時点では、だいたい20-60代くらい。
平均余命が70歳や80歳という現代では、相続までは深く考えていないことが多いです。
しかし、この問題は、高齢になれば必ず顕在化してきます。特に再婚して子がいるなどでしたら、猶更です。
廃除
相続廃除という制度があり、これは非行のある推定相続人を、相続から外す制度ですが、「離婚した妻についていった子に相続させない」という理由では、廃除理由として難しいでしょう。
結論
別れた妻の子でも相続権は発生しますし、 相続分を完全に奪うことは難しいです。
そうであっても、間違いのない遺言をあらかじめ作成しておいて、少しでも、 自分の意向に沿った相続がされるように対策しておくのがよいでし ょう。