証拠収集について
証拠がないと、何ともできないことがあります。
証拠が全くないような場合には訴訟をすることで、不当訴訟などとして逆に訴えられることすらあります。
しかし、証拠がないとわかったからと言って、私どもも、すぐにあきらめるわけではありません。
1 初めに
相談者の方は、いろいろ検討の上、「納得いかない」と考えて法律相談にまで来られているわけですから、全く話にならないということは少なく、おっしゃっていることはそれなりに理解できることが多いです。
しかし、証拠が足りないので、このままでは訴訟できないということはよくあります。
そこで、私は証拠集めのために、いろいろと指示を出します。 法律相談に、わざわざ来ていただいた以上、何らかの方針は示したいと考えて、いろいろな証拠確保の方向性を示します。
2 具体的な証拠収集の指示
調査の指示
これは事案ごとになってしまします。
預貯金の調査、住民票や戸籍の取り寄せ、登記や名寄帳の確認、興信所や鑑定機関など第三者機関の利用 弁護士としても法律構成の検討と同時に腕の見せ所の一つでしょう。
端的には記載しきれません。様々なものがありますので、ご相談ください。
既に持っている証拠の確認
時には、収集をしなくても、証拠を持っておられることもあります。 私が指摘して初めて、「あ、これも証拠になるんですか」と驚かれる人が居ます。 相手が経験をした情景を頭に浮かべて、
と指摘していきます。 それにこたえる形で、思わぬ証拠が出てくることも、よくあります。
3 指示に対応いただけないこと
それで、せっかく指示をいろいろしても、結局対応していただけない方がいるとき、残念に思うことがあります。 例えば
という指示するときは、過去の類似事案から考えて、会話の中では事実を認めるが、「書面に印を押してくれ」と言われれば「できない」というであろうと予測できるときです。
それなのに独自の判断で、「あれほど認めると言っていたからきっと、録音までしなくても書面に押印を貰えるだろう」と思って話し合いに行き、結局印鑑は押して貰えず「印をもらえると思ったから録音してなかった」となることがあります。
・ 他にしばしばあるのは、
という一言です。
私も「これは期待する証拠を相手が出すことはないな」と思いながら、「やってみてください」とアドバイスしていることはあります。
それは「やってみて、相手が対応を拒否しても、その拒否自体やあるいは駄目もとでも、請求していること自体が有利な証拠に使える」と考えてのアドバイスです。
ですので、やっても相手は対応しないことも想定した上で、あえて指示しているのに、それで独自の判断で対応していただけなければ、がっかりします。
最後に
私は、相談者の方側に強く迫ったり、命令口調で話すことはありません。