社会正義って、人それぞれ
1 初めに
私は、子供のころ、猫を飼っていました。
かわいがりすぎて、コロコロ太っていました。
今、家の庭に時折、野良猫が入ります。
これは、結構、迷惑です。
人間、立場が変われば、同じものでも許せたり許せなかったりします。
正義感も変わりますし、感情の持ち方も変わります。
社会正義というものも、人それぞれのところがあります。
2 冷静な相談対応に必要
権利権利、正義正義と言いすぎないことは、冷静な法律相談対応においても重要です。
私どもの仕事では、自分の依頼者の利益を最大限に考えつつ、他面で、相手の立場ならばどうであるか、冷静に考える力も試されます。
弁護士への相談は感情的になってしまうところを、第三者の視点から最大の利益を上げるには、どの対応がよいかを検討する場でもあると思います。
ですので、冷静に見通しを告げ、適切な解決案を述べるのに、自己の正義感に固執しすぎないことは極めて重要です。
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3 権利喧伝をしないように
「権利喧伝」という言葉は、造語です。
元は「病気喧伝」という言葉です。
*病気喧伝というのは医師や製薬会社が、病気というほどでもない些細な不調に病名をつけて、やたらと病気を増やして薬を売ったり治療費を得ようとすることです。
これと同じように、
と私は考えております。
それでは、トラブルメーカーです。
時折、日常のニュースを見ても、それをあえて訴訟する理由がどこになるのかと思われる訴訟や、関係者の売名ではないかと思われる訴訟があります。
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重大な権利が、わずかな侵害を放置したがために、回復不能な状態に陥ることがあることは、歴史的にも多くみられます。
そのようなことがないように行動することは弁護士の責務の一つだと考えております。
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相談者の方のトラブルの本質を見据え、それを権利として、真に訴訟を通じて救済されるべきものか冷静にアドバイスすることが弁護士には必要と考えております。
そのために、初めから、特定の正義感に偏るべきでないと思っております。
4 当事務所の姿勢
私は、やたら大げさな社会正義を掲げなくても、一人一人の相談者の方や依頼者の方が適法な行為をして、地道に法的な救済を助力していけば、自然に社会正義は実現できると考えております。
公益を前面に出さなくても、各依頼者の方が正当な権利を主張され、そういう各依頼者の利益が救済されれば、結局、正当な主張が社会に広がることになり、ひいては公益につながるものであると信じて活動しております。
大きな公益活動、政治的活動が得意な弁護士もいるでしょうが、私は裁判で一つずつの主張を丁寧に行うことで社会に貢献したいと思っております。