寄与分・特別受益

寄与分・特別受益

寄与分と特別受益

寄与分と特別受益は、親族間の紛争が激化すると、かなりの確率で出てくる問題です。

以下、それぞれ概略を検討します。

特別受益

相続において、特別受益(生前に財産を貰っていたこと)が問題になることはよくあります。

特別受益とは、民法903条に規定されています。(令和2年に改正されています)

第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

条文上の特別受益者の要件ですが

①まずは「共同相続人中」の誰かが受けた場合である必要があります。

それ以外の第三者が生前に贈与を受けた場合は問題になりません。

この「共同相続人」かどうかは、その受益を受けた時点で推定相続人かどうかを基準に判断されます。

これが限定されるのは、生きている間の贈与いっさいにすると無制限すぎるからとされています。

②次に「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」ことが問題になります。

特別受益は規定上認められる範囲は広いです。

ただ、場合によっては、数十年前の贈与を問題にすることになるので通帳の履歴を取り寄せたり、亡くなった人の様々な資料を集めて主張したりしますが、実際には立証が難しいこともあります。

生前に特定の人が不動産を譲り受けていたような場合など、大きな金額になることもあります。

③計算で戻す限界

2項で定められているのは、特別受益は、相続される遺産の範囲で計算の上で割合調整されるもので、「遺産を超えて、貰った財産を返せとは言えない」ということです。

ただし、遺留分を侵害されている場合は可能です。

④持ち戻しの免除

「持ち戻すことの免除の意思」があったと見れる場合は問題にしないことはあります。

これは明示の場合もありますが、多くは暗黙のもので、諸事情から推測されます。

⑤夫婦間の家の贈与

4項で定められています。

婚姻20年の夫婦間での贈与は、持ち戻しの免除の話があるとがあると推定されます。

つまり、遺産の前渡し的な性質としては検討されないということで、特別受益の適用がないと推定されます。

推定ですから反論も可能です。

なお、税務上も婚姻20年の夫婦では特別規定があります。

 

まとめ

遺産分割協議書に押印する前に、相手方に、そういう特別受益がなかったかよく考え、弁護士に相談されるのがよいでしょう。

特別受益は条文自体は、難解ということは無いですが、実際の運用では、それなりに争いになります。

その贈与があったかどうかとか、それが特別受益と言いうるものか、持ち戻しの免除の有無、評価額をどうするかなど。

昔のことですので、立証が難しい場合もしばしばあります。

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寄与分

はじめに

相続に当たって、「これまで亡くなった人の面倒を見ていたのだから、その分、多く相続分をもらいたい。」

こういう希望はしばしばあります。

これについては、大きく2つの考え方ができます。

 

一つは生前に実際に要した費用についての請求です。

被相続人のために立て替えて払った衣類代や交通費など。

これはレシートなど裏付けがあれば、相続人に請求できるものですし、相続財産から差し引く処理が問題なくされることが多いと思います。

生前から、人のために費用を出す以上は、詳細に家計簿をつけて領収書を管理しておくべきでしょう。

 

これに対して、提供した労力についての請求などについては、寄与分が問題になります。

この寄与分ですが、規定がそれなりに限定的です。

まず条文は 民法

第904条の2 1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

とされています。

 

要件は

①「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により」されたものである必要があります。

方法が限定されています。

②次に「被相続人の財産の維持又は増加について」でなければなりません。

金銭的に評価でき、それが財産の増加や維持(介護費用が不要であったとか、被相続人に代わって事業を大きくしたとか)といえる労力である必要があります。

③さらに「特別の寄与をした」場合に限られます。

単に家族ならばするであろうお見舞いや対応程度では含みません。

それを超えて「特別」といえる場合のみが問題になります。

 

まとめ

では何が特別か、そしてその金額をどう法的に評価するか、これは事案によりけりとなってしまします。

寄与分については大きな金額になることもありますし、何よりも、お金の問題よりも家族のために自分を犠牲にしたことを評価してほしいという感情的な面も大きく絡みます。

相続は大きなお金が動くところでもありますし、お金ではない気持ちの部分も大きいです。

あなたの気持ちの納得のためにも、弁護士にじっくり相談すべきでしょう。

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