民法改正 保証契約と情報提供義務

令和2年 改正民法、保証契約の解説

民法が改正されました。

令和2年4月以降の取引に適用されます。

重要な改正がいくつもあるのですが、その中で、今回は、保証契約について解説します。

 

1 保証契約締結時の情報提供義務

第465条の10
1 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。

上記の規定が新設されました。

これまでは、主債務者が、口だけで「絶対に払えるから」などということで、強引に第三者を保証人にし、実際には、すぐに債務超過に陥り、いわば騙されたような状況で保証人が責任を負うことがありましたので、それを防ぐための規定です。

この規定で、主債務は事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときに財産状況を保証人に開示したうえで、保証人になってもらわなければなりません。

そして、この情報が提供されなかったり、事実に反する場合は保証人はその保証契約を取り消せます。

取り消されるリスクがあるので、債権者側も注意しなければなりません。

契約などで、保証人が債務者から必要な情報開示を受けているうえで契約することを確認する規定を入れておくべきでしょう。

 

 

本条で、主債務者が、提供すべき情報は、次の3つです。

主債務者が提供すべき情報

① 財産及び収支の状況

② 主債務以外の債務の有無、その債務の額、その債務の履行状況

③ 担保として提供するものがあればその内容

2 主債務者の情報提供義務

第458条の2  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
保証人が主債務者から、お願いされて保証人になっている場合は、保証人は、債権者に主債務者の支払い状況などを確認できるという規定です。
 
保証している以上、主債務者がきっちり支払っているのかを、確認したいのは、当然と言えば当然です。それを可能とする規定です。
 
昔に保証して置いたままの場合など、しばしば「元の債権の状態がわからないので困っています」という法律相談があります。
 
普段は意識していなくても、遺言を書くとか、財産を整理するような場合に、知りたいという場合はあります。
 
さらに以下の場合は、よりリスクが大きいとして、積極的に、開示する必要があります。
 
 
第458条の3 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
 

保証人が個人である場合、主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は保証人に対しその喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければなりません。

*期限の利益の喪失とは、「分割払いでちゃんと返さなかったので、債権者が分割払いを中止にして、一括で全額請求する場合です。通常、貸金契約書の中には、そういう規定が置かれます」

通知をしなかったときは、債権者は、期限の利益が喪失された時からその後に通知をするまでに生じた遅延損害金を保証人に請求することはできません。

保証人としては、主債務者が借金を返していると思ったら、放置していた場合など、予測外の損害を被ります。
 
知っていれば自分が払ったのにと言う場合もあります。
 
そのような不利益を避けるための規定です。
 

 

保証契約は、旧民法でも、口頭では成立せずに、書面での契約が必要でした。

今般の改正をもって、契約書の見直しや新しい対応マニュアルなどの検討が必要なこともあります。
 
いつでも、弁護士まで、ご相談ください。

 

3 個人根保証契約の極度額ルール

 

条文は以下の通りです。

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2
1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

まず、根保証と言うのは、「継続的な取引を一個の保証契約」で保証するものです。

*根保証とは、「借りた100万円」など固定の債務を保証するのでなく、「この契約に基づいてAとの仕入れ取引で生じた債務全般」などを保証する契約です。

実際の取引として、よくあるのは

・賃貸借の契約の保証
・企業間でよくある毎月継続してある売買取引を保証するもの
・フランチャイズ契約などについて、契約相手企業の社長などの個人を連帯保証人にする場合

などがあります。

そして、このような契約での保証においては、「契約書で極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めること」が義務付けられました。

 

このような規定が出来た理由

連帯保証と言うものは、主債務を保証するわけですが、通常は、主債務の額がわかっています。

ですので、最悪の場合、どこまで保証すればよいのかわかります。

しかし、根保証は前記のような契約ですから、その取引に関係していれば、どんどん保証の金額が膨らんでいくので、どこまで保証すればよいのかわからない、保証人が思わぬ損害を受けるということがありました。

個別の裁判例では、この点に配慮し、異常に家賃の未払いが続いているのに放置して、後日一括で保証人に請求するような不当な場合は、請求が限定されることを示した事案(最判平成9年11月13日/判タ969号126頁)(最も本裁判例では責任限定自体はされませんでした)などがあります。

このように根保証の保証人の責任が無限定に広がることを制限するために規制が出来ました。

 

極度額の定め

本規定では根保証には極度額を定めなければならないとされています。

これは端的に言えば、「最高でいくらまで保証するか」を契約の時に決めなさいという意味です。

そして、債権者と保証人、お互いに合意しなさいという規定です。

 

極度額の金額

その額は、当事者の合意で決まるので、公序良俗に反するとか、本規定で最高保証額をあらかじめ決めることとした趣旨を無視するような異常な高額でなければいくらでも構いません。

一般的な相場はこれから決まっていくでしょうが、生じると想定される損害の〇月分とかになるでしょうか。

期間は事例次第ですが、「東 京 地 判 平 成25年6月14日LEX / DBイ ン タ ーネット25513360」の事例では、賃貸借の保証で、賃料の3年を超える部分は無効とされています。

この辺りは事案次第では限界になるでしょう。

 

4 対応が必要な企業

繰り返しになりますが、継続的な売買、賃貸借の契約、フランチャイズ契約書、代理店契約書などにおいて、連帯保証人につける場合は、この「個人根保証契約」にあたる可能性が高いです。

なお、従業員の雇用にあたり身元保証書を提出させるケースでは、身元保証人と企業の契約は「個人根保証契約」にあたります。

これについても同様に極度額の定めが必要です。

 

法律は日々変更されていきます。

そのような中、契約書もそれに対応して修正する必要があります。

 

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