民法 時効の改正について

民法 時効の改正について

民法 時効の改正について

民法が改正され、時効期間が変更となりました。

この変更については、消滅時効の期間に関して、新法の施行日である令和2年4月1日より前に生じた債権については、旧法が適用され(附則10条4項)、同日以降に生じた債権については、新法が適用されます。

令和2年の4月1日が基準です。

 

改正点

では、どう改正されたかというと下記の通りです。

債権

民法 第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
<改正前商法522条は削除>

債権は、

・権利行使できると「知った」時から「5年」

・権利行使「できる」時から「10年」

で時効が原則です。

 

不法行為

不法行為についての時効は以前と変わりません。

民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

さらに、以下の条文が新設されました。

民法 第724条の2
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

人の生命又は身体を害する場合は、時効が5年と延長されました。

例えば名誉棄損は3年ですが、人身事故なら5年ですね。

 

時効には中断(更新)、停止(完成猶予)の規定がありますが、これは民法147条から152条の表現が変更されました。

内容的には大きくは変わりません。

 

援用

それと時効援用の規定も変わりません。

第145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

一般の方は意外に、時効は時間がたてば成立すると考えておられる方は多いです。

(しばしば、時効期間が過ぎているのに、なぜ請求されるのですかというご相談があります)

そして法律家は、援用が必要なのは、当たり前のことですので、取り立てては言わないことがあります。

このため、一般の人の間では、援用というものが忘れられがちですが、時効は援用が必要です。

時効の援用とは、時効を主張する人が、その権利者に対して、自分は時効の利益を受けますと権利行使をすることです。

これを伝えて初めて時効は成立します。

 

まとめ

以上のように時効は一部変更されました。

変更条項は短くても、時効はさまざまな法律行為全般に絡むものです。

注意が必要でしょう。

西宮市の弁護士 あさがお法律事務所

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