弁護士費用 報酬
弁護士報酬の自由化
弁護士報酬は自由化されています。
このため事務所に応じて、高額の報酬の事務所も安い報酬の事務所もあります。
その中で、依頼者は事務所を自由に選ぶことが可能です。
報酬は無制限に自由ではないこと
しかし、ここで注意すべきは、報酬が自由化され自由競争がされることと、依頼者の無知につけ込んで高額の契約を結ばせてもよいこととは別であるということです。
弁護士業界に限らず、ほとんどの業界では、報酬や費用は自由です。
消費者が自由意思で、合意し契約を結びます。
しかし、「相場が不明瞭なものについて、消費者を丸め込んで契約させることは自由契約だから許される」というものではありません。
実際に、一部の業界での金銭トラブルなどが消費者センターなどを通じて、新聞を騒がせることがあります。
弁護士業界でも、「自由報酬になったから、いくらで契約しても、依頼者の自由意思だからよい」というわけでないことは、同じです。
弁護士報酬の相場
一般に相場のわかりにくい業界であるからこそ、そこは注意して相場を伝えて、十分、理解いただいてから契約してもらう必要があるでしょう。
これらは、インターネット上でも、各弁護士事務所ごとにおおよその料金は検索できます。
あと、かつての旧弁護士会報酬基準も、拘束力はないものの相場の参考にはできるでしょう。
なお、当事務所の報酬が、旧弁護士会報酬基準より高いことは特殊事情がない限りありません。
その他の相場の考慮事由
事案に応じて、その難易や危険度に応じて、当事務所でも相場より安くなることも高くなることもあります。
しかし、十分に相場や他の事務所での費用を理解していただき、そのうえで契約を結んでいただくことが大切だと思っております。
あさがお法律事務所では、相談者、依頼者の方の無知につけ込むようなことは厳に控えております。
着手金と報酬など
着手金は、弁護士が業務を開始するときにお支払いいただくお金です。
これが入金されて初めて、弁護士業務はスタートします。
文字通り、着手に当たっての代金です。
報酬は、事件が終了時にお支払いいただくものです。
事件において、何らかの利益を得た場合(金銭や物を回収したり、請求額を減らしたり)にその利益のパーセンテージをお支払いいただくことが多いです。
この着手金と成功報酬で定める方式が、当事務所では一般的な定めです。
固定報酬、時間制報酬
破産や後見の申立のように、勝ち負けではないものについては、一律の費用を決めて当該費用での対応となります。
合併業務や株主総会立会い、講演や説明会開催などの場合は、時間当たり×2~5万円の時給制の時もあります。
よくある定め方の問題
しかし、この定め方は時には問題が生じます。
というのも、依頼者は、金銭問題だけを重視していないことも多く、金銭回収の〇パーセントで定めた報酬は依頼者の希望とずれることがあるからです。
だからといって、報酬を時間制にすれば、相手との交渉で時間をかければ費用が上がるので、焦りが生じて不利になります。
例
例えば、「①離婚したい+②親権を請求したい+③慰謝料請求200万円ほしい」としていても、その中で「①離婚することと②親権」こそが大切で、お金は要らないわけでは無いが、おまけの請求という人は結構おられます。
このような場合、依頼者の心の中では、離婚と親権をとることが成功の大部分で、200万円の請求は、成功の中心ではないことになります。
しかし、前記の旧弁護士会の計算で計算すると、例えば200万円を基準に16%で32万円が報酬の基準となり、これに離婚や親権についての修正を10万円程度、加えることになります。
つまり、依頼者の心情的に成功で無い部分に、成功報酬の大部分が発生することになります。
これでは、依頼者の希望と成功報酬が連動しません。
この点、当事務所では、依頼者のメインの希望をお伺いし、それを中心に報酬額を定めることで調整することがあります。
あさがお法律事務所の姿勢
報酬についての基本スタンス
①着手では事務所の維持に必要な程度の費用を頂き、あくまで利益は、裁判に勝つことで得たいと考えています
②着手の段階で弁護士費用が高いことで、請求できる正当な権利を依頼者が諦めることの無いようにできる限りは配慮しています。
もっとも限界はあります。
③着手時は当事者の言い分の金額の一定割合を検討して着手金を決めます。しかし、これだけにこだわると客観性のない一方的な言い分の金額で、極度に高額になる可能性があるので、そこは配慮しております。
無償対応はしない
あさがお法律事務所で料金を設定する際に、比較的、利益を押さえた価格をご提示することはあります。
しかし、最低限の費用と経費分は、考慮した料金にはしております。
事務所の維持費、事務員さんの給料、電話や電気代、家賃、保険代、書籍や判例データベースの利用代、交通費などの費用について、その依頼者の割合分の金額は最低限の経費分として請求します。
時々、社会的意義のある事件だから、この事件は無償でやってほしいという申し出が無いわけではありません。
しかし、個人の利益はゼロでも一定の経費は掛かります。
そして、この経費を、他の依頼者から頂いた報酬で穴埋めをすることは、考えておりません。
他の依頼者に、「あなたの払ってくれた報酬は○○という方の裁判が社会的意義があるので、そちらに廻します」といって、了承をもらえば別ですが。
(守秘義務があるので、実際には、了承を得ることなどできません)
どんな事件でも、その依頼者にとっては、十分に意義がある裁判だと思うのです。
弁護士に依頼する以上、社会的な影響が小さい事件でも、依頼者個人の方の受ける影響は、みな同じように大きいものがあると考えております。
それを私の個人的な意見で、一方は無料、他方は100万の着手金で対応するというのは、失礼ではないかと思うのです。
それならば、両者ともに50万の着手金で対応すべきかと考えております(金額は例です)。
(これは私の事務所対応の考え方で、他の事務所の弁護士を批判するものではありません。)
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あさがお法律事務所は、そういう方針で対応しております。
まとめ
弁護士 岡田 晃朝(おかだ あきとも)は、昔からある弁護士の業務方法の中で、良いものはとりいれながら、悪いものは変えていこうと考えております。
法律事務所の報酬、弁護士の費用の定め方にしても、依頼者の希望を聞きながら、少しずつ変えていければと考えております。
私どもの事務所では、必ず見積もりを、契約前にお伝えします。