マスコミ協力など
ここのところ、何件かあった取材協力の内容について記載しようと思います。
ハナタカ優越感
日本人の3割しか知らないこと ハナタカ優越感「5/22(日)19:00」放送分に取材協力いたしました。
内容的には以下のものです。
1)「お通しは断ることができる」ということに関しての法律的な説明・見解
①断れる場合もあれば、断れない場合もあります。
まずは、お通しの性質ですが、これはお通しという料理の代金といえる場合もあれば、席代といえる場合もあります。
②席代、場所代とすれば、断れません。
正確には断れますが、席料を払わない人の店への立ち入りを、通常は店が認めないので、結局、店を利用する以上は断れないのと同じです。
この場合は、お通しの料理はあくまでサービスにすぎないことになるでしょう。
③料理代と考えた場合、黙示的な料理の注文の一種であると考えれば断ることができるとも考えることができそうです。
通常、料理の注文が自由なのと同じです。
ただ、お通しの注文を断る人に対しては店の利用を認めないと店側が決めるのは自由ですので、そう言う取り決めがある場合は料理の代金であっても断れば店を利用できませんので、結局断れません。
④結局、店がお通しを断るお客に対して、どのように対応するか次第といえそうです。
2)「お客さんが、支払いで同じ種類の貨幣21枚以上を出してきたとき、お店側は断ることができる」というのは、事実と言えるでしょうか。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で、
「(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」
とされています。
この法貨とは法定通貨の略であり、強制通用力が法的に認められているお金ということです。
上記の条文上、額面価格、つまりその硬貨の額面の金額の20倍まで、法的に強制通用力があるという意味ですから、その硬貨の20枚までは強制通用力が認められるということです。
21枚目からは、法律上は強制通用力がないということです。
時々、時事問題や法律質問などについて、TVラジオ雑誌などの取材協力、講演などを行っております。
神戸新聞 暮らしの法律相談
地元兵庫県の地方紙 神戸新聞の「暮らしの法律相談」への執筆依頼が弁護士会を通じてありましたので、書かせていただきました。
紺屋の白袴と言うか、医者の不養生と言うか、
普段、私は相談者の方には、「著作権のように形のない権利こそ、契約はきっちりと書面で残さないといけません」と伝えていますが、今回、契約書はありません。
記事内容は置いておいて
記載しながら、この内容は著作権法上、どういうことになっているのか検討しました。
著作権のうち、当然、著作人格権は私になるでしょう。
(著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
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もっとも、紙面の関係で一部段組みなどを変更する旨の記載は、依頼書面にありましたので、同一性保持権については、著作人格権の一部の不行使の合意があるといえるかもしれません
(著作人格権は権利の性質上、不行使はあっても放棄や譲渡はありえません)。
また、新聞での公表のために書いているので、その範囲での公表権は自ら認めていることになるでしょう。
それ以外の著作権ですが、新聞に載せることを合意しているので、その新聞利用にありうる程度で、朗読権や複製権は認めているといえるかもしれません。
ひょっとしたら著作権が全面的に譲られると新聞社は思っているかもしれませんが(このようにお考えのマスコミ関係者は結構います)、そのような合意をしていない以上、それは無理があるでしょう。
いずれにせよ、こういう形のない権利は契約書面にしておくのが一番ではあります。