遺産分割で、まずすること

遺産分割で、まずすること

遺産分割について

遺産分割前の調査

身近な人が無くなり、相続が発生そうなとき、まずすることは無いか。

遺産分割で親族間で、まず何をすればよいか。

まず、最初にすべきは、遺言の捜索です。

遺言があれば、たいていは遺産目録もついているので(ついてない場合や不備の場合もあります)、その後の調査が楽になります。

また、遺言がないままに話し合っても、遺言の記載によっては無駄に終わることもありますので、先に遺言を探すべきです。

次に相続人の確定です。

相続を話し合うにしても、誰が話し合いの相手かを明確にしなければなりません。

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を明確にしましょう。

なお、戸籍は相続人であれば、取得できます。

これを明確にしないままに話し合いを始めると、全く予想外の相続人(腹違いの兄弟がいたなど)ということも稀にあります。

また、遺産分割には関係ない親族が口をはさんで、余計に混乱する、これもしばしばあります。

さらに、遺産の確定です。

とりあえず、亡くなった時点での遺産を確定させます。

不動産は名寄帳で調べて登記簿を取得し(場所がわかっているなら登記簿だけでよいでしょう)、銀行には死亡時の残高証明か取引履歴を出してもらい、死亡時の額を確定させます。

保険会社や証券会社などにも連絡を入れて、積み立て状況を確認します。

すべて、ご本人がご存命の間は、開示してもらえませんが、ご本人が亡くなっており自分が相続人であることを証明すれば、単独でも開示してもらえます(ごく一部ですが、相続人全員揃わないと対応しない金融機関がある場合もあります)。

預貯金の使い込みや寄与分、特別受益や生前贈与などの特殊な問題はいったんおいて置き、まずは死亡時の財産確定に力を注ぎます。

その後、特別受益や寄与分の確認、調査、主張となります。

その後、預貯金の使い込み、寄与分、特別受益、相続排除や遺留分、認知の問題、不動産の評価方法の決定などのイレギュラーな問題点を検討していくことになります。

この流れのどこかで、詰まれば、そこで弁護士を依頼する方が良いでしょう。

協議から調停へ

これらののちに遺産分割の協議に入ることになります。

協議は前記の確定した遺産相続人同士でされます。

他の親族配偶者の意見を聞いて協議するのは良いですが、あまり多人数で関係者が入りすぎると話がまとまらないこともあります。

協議で話がまとまれば遺産分割協議書を作成し、協力し合って、銀行の凍結解除、登記移転を行うことになるでしょう。

話がつかない場合は、調停手続きに進みます。

遺産分割の調停

調停は、申立用紙と印紙、切手、その事件についての必要書類(戸籍など)を添付して、裁判所に申し込みます。

基本的には裁判所での話し合いです。

ただ、そこで話がつかない場合は、強制力はありませんので、話は終わってしまい、別に裁判か審判が必要となります。

調停は、話合いですが、事後に裁判になることを見据えての交渉や証拠の提出が必要ですので、弁護士を付けた方が安心であることは多いでしょう。

調停段階から弁護士に依頼している人は約51.7%と言われています(平成30年司法統計「家事事件編」)。

最後に

つい押してしまった押印とか、署名などにより、取り返しがつかなくなったということは、相続の争いでは結構あります。

また、放置して長期間たって、立証が困難になり不利になるということも、あります。

遺産分割で、行き詰ったときは、弁護士に裁判までを依頼をするかは後日に検討するとしても、まずは早めに相談に行かれるのが良いでしょう。

そして相談で話を聞いてから、裁判するのか、ある程度は親族で話し合うのか、じっくり検討するのが良いです。

遺言、相続の対応弁護士事務所

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