特別受益に時効があるか(民法改正との関係)

特別受益に時効があるか(民法改正との関係)

特別受益に時効があるか(民法改正との関係)

民法改正で、特別受益の主張に時効ができたのですか。としばしば聞かれます。
 
この点、一面ではそうだともいえますし、そうでないとも言えます。
 
民法改正で、限定した場面では、時効の問題になることが、出てきました。
 
その辺り解説します。
 
 

改正民法の条文

改正民法では
 
 
第1044条
1 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
 
とされています。
 

条文解説

ここで注目すべきは1044条の3項です。
 
「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」とありますが、これは特別受益である相続人への生前贈与を指します。
 
 
しかし、だからといって、これが特別受益の主張一般に適用されるわけではありません。
 
あくまで規定自体は、遺留分減殺請求の中で、特別受益に当たる金銭を持ち戻す際の主張です。
 
よって、単に特別受益を問題にする場合は、この規定は問題にならず、時効はありません。
 
もっとも立証できるかという問題は残りますが。
 
 

遺留分減殺請求の中で問題にする場合とは、

・遺言があってそこでの遺留侵害を問題にするにあたり、特別受益が関係してくる場合とか

・生前贈与の額が大きすぎて遺留分を侵害しており、通常の特別受益の検討を超えて生前贈与を返すように遺留分減殺請求する場合など

です。

 

遺留分による特別受益と、特別受益自体を問題にする場合

通常の特別受益の検討とは、以下の2項のように相続分を現実に遺産を越えて返す必要がないとされています。

これに対して、遺留分に関して特別受益を問題にするときは、相続財産がなくても戻すように主張できます。

なお、遺留分で主張する場合は法定相続分の半分ですから額は減ります。

しかし、遺産を現実に戻させることができるというメリットがあります。

 

特別受益に時効が出来たのかと聞く方は、この「遺留分減殺の請求時は、例外的に特別受益は遺産の割合調整を超えて、取得したものを返す必要があり、その場合だけは時効が問題になる」という点を、単なる特別受益の場合との関係で、混乱されているようです。

 
第903条

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4.婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 
なお、1044条は他にも、遺留分減殺請求は、価格請求で現物返還でないということを定めた規定でもあります。
 

まとめ

遺留分を問題にする特別受益と普通の特別受益の違いを、時効との関係で、解説してきました。

しかし、正直分かりにくく、ややこしいのではないでしょうか。

私の説明の仕方もあるでしょうが、ここはややこしいところではあります。

しかし、大きな利害が絡むところでもありますから、よく弁護士と相談しつつ、対策を検討すべきでしょう。

 
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