弁護士と司法書士
司法書士と弁護士とは、どこが違うのか。
両方法律に関する仕事をする程度のことはご理解いただいているようですが、その詳細については分かりにくいようです。
どこが違うのか、この仕事は弁護士に適しているのか、司法書士に適しているのかなど、よく聞かれますので、記載してみます。
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1 業務範囲
基本
弁護士は法律業務をすべて扱うことができます。
弁護士の業務範囲は、弁護士法上、
とされています。
不動産関係の事件について、裁判例では、弁護士も事件の解決に関して登記業務は行えるとされています。
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これに対して、司法書士等は法律で限定された法律業務の範囲のみを扱うことができます。
司法書士法に規定は細かいので、概要をあげますと
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
とされています。上記に挙げた以外の各号は土地の境界などに関する定めです。
司法書士は、主として登記事務や土地の問題に対応をしながら、軽微な訴訟対応も可能というところです。
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訴訟
基本的に請求額が、140万円以下の簡裁の事件なら、弁護士でも司法書士でも代理対応可能です。
簡裁は地裁より身近に各地にあります。西宮簡裁とか、東大阪簡裁とか、地裁のない地域にもあります。
弁護士でも、司法書士で代理してもらった方が依頼者にメリットがありそうなときは、司法書士を勧めることがあります。
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逆に、140万円以下の請求事件でも弁護士の方が適している場合があります。
例えば
・請求額が不明の事件
・法的に複雑専門性がある事件
・地裁では対応できないような事件も含めて、複数の事件をまとめての解決が適している場合
実際には
司法書士の本業の登記移転などは、弁護士も依頼することがありますし、司法書士の仕事に高い信頼が出来ます。
一部訴訟もされる事務所もありますが、実際にはまずは司法省氏の先生の中心となるのは、不動産関係の法的な処理となるのでしょう。
逆に、訴訟事件については、弁護士に依頼することの方が多いと思います。
業務によっては弁護士と司法書士で協力して対応することもあります。
私もしばしば、司法書士の先生と共同して解決のために動きます。
2 訴訟上の研修や能力
弁護士は、裁判官・検察官と同様、司法試験に合格し最高裁判所の司法研修所を卒業し、弁護士会に登録した者です。
これに対して、司法書士は、訴訟を行う場合は、一定の研修・考査を受けると認定司法書士として事件の代理等関係業務を行ことができるようになります。
本来、法律関係業務は、法曹(弁護士)が行うべきものですが弁護士の数が少なかったため、それを補完するために設けられた制度です。
3 費用
費用の面ですが、これは弁護士費用も司法書士費用も、似たような金額であると思います。
弁護士の方が高額の事件を取り扱いますし、訴訟の費用は訴訟額のパーセンテージで請求することが多いので、弁護士が高いイメージがありますが、これは誤りです。
同じ金額の事件の対処となるとそうでもありません。
例えば過払い金の報酬、ネットなどで司法書士の報酬は、回収額の20%(税別)が多いようです。
これに対して、弁護士は弁護士会の規定で、過払い金の報酬は経済的利益の20%(税別)以上の報酬は得れません。
ですので、ほぼ同じです。
破産の場合、司法書士の費用はネットで見た限りでは、20-30万円が多いですが、弁護士の場合も20-30万円(弁護士会2008年度調査)が多いです。
破産の場合は、弁護士は代理人としてあなたに代わっての行為が可能なのに対して、司法書士は書類作成の権限しかありません。