法律相談では断言できないこと
法律相談では結論の断言ができないことはあります。
弁護士の職務基本規定上も、裁判の結果を請けあうことは禁止されています。
第二十九条 2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
裁判
100パーセント勝てるとか、負けるといえる裁判はありません。
もちろん、事案的に相当に勝てそうとか負けそうということはありますが、予測外の事態が生じることもあります。
また、一方の言い分と証拠を見ているだけですので、相手の言い分や証拠によっては、それが覆ることもあります。
さらに、事案によっては微妙な判断で、裁判官によって見解が分かれることもあります。
それこそ、昨日まで当たり前であった判例が、明日、覆るかもしれません。
法律相談では
ですので、私は法律相談で、断言はしません。
過去の事例をお伝えしたり、できる限りのアドバイスはしますが、あくまで可能性にとどまることになります。
ありうる状況の中で、少しでも可能性が高いものを選択しアドバイスしていくことになります。
あるアドバイスを守ってくれれば、勝てる可能性が数パーセント上がるとか、相手が勝てそうな主張や証拠の一部を潰せるということがほとんどです。
ですので、「・・・をしたら勝てる」ということはなく、勝てる可能性が少し上がるという場合が多いです。
そういう可能性の積み重ねで結論が動く裁判もありますので(弱い証拠を単発で大量に積み重ねても意味はありませんが)、「・・・をしたら勝てる」と断言しないアドバイスでも、軽視はしてもらいたくないです。
私どものアドバイスは、ご本人にとって、手間になったり気分がよくない内容のものもあります。
(例えば、心療内科に行って診断書とってくださいとか、断られるとわかっている相手にあえて連絡して断られた証拠を取ってくださいとか)
ですので、相談者の方の「確実に上手くいくと言えないなら、そこまではしたくない」と言う心情は理解できます。
しかし、そういうアドバイスでもできる限り、従って行動していただけた方が、最終的には依頼者の方のメリットになるものですので、対応していただけると幸いです。
(もちろん、全てアドバイス通りにしていただいても、どうしようもない事例もないではないですが。)
まとめ
「絶対大丈夫です」とか「間違いない」と、断言しないことに不安を覚えられる相談者の方もおられますし、その心情は理解できます。
しかし、弁護士職務基本規定上、そのような言動は弁護士として問題です。
また、規定がなくても、より慎重な対処を普段から心がけていると、どういう対応になることはご理解いただけると幸いです。