報酬規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規定は、あさがお法律事務所の報酬基準を示すことを目的とする。

(趣旨)

第二条 あさがお法律事務所がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等は、原則としてこの会規の定めるところによる。

(弁護士報酬の種類)

第三条

依頼者が弁護士に支払うべき報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、交渉費用,着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。

2  前項の用語の意義は、次のとおりとする。

・法律相談-依頼者に対して行う面談での法律相談の対価をいう。

・書面による鑑定料-依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

・着手金-事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。特段の事情が無い限り,中途解約があっても返金はされないものとする。

・実費等-裁判所への印紙代や郵券代などの必要経費を事前に請求することがある。当該金銭は委任契約の終了時に、清算するものとする。

・報酬金-事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。いかなる時点をもって成功とするかは、各契約において定める。

・手数料-原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。内容証明作成料についてもここに含む。

・顧問料-契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。

・日当-弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。(公共交通機関で往復2時間以上の距離で発生し、交通費を含めて請求する)

・交渉費用-訴訟に至らない、相手方との交渉で発生する。なお、交渉の成否で料金が変わる。

・タイムチャージ-1時間の業務ごとの報酬料金。なお、1時間以下の時間については分割りし、割り切れない部分は切り下げる。

(弁護士報酬の支払時期)

第四条 着手金・交渉費用・手数料は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、出張日当は各出張前後ごとに,その他の弁護士報酬は、この規定に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。

2 他の基準での報酬契約を締結したときでも、中途解除となった場合は、タイムチャージで清算するものとする。

なお、この際、タイムチャージのための記録をされていない場合、それまでの交渉と打合せは1回あたり1時間とし、書面作成は1ページあたり30分とし、出廷は1回あたり1時間30分にて計算する。

(事件等の数等)

第五条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とす。

ただし、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。

2 裁判外の事件(調停など)等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。

(弁護士の報酬請求権) 

第六条 弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。

2  次の各号の1に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、弁護士報酬を適正妥当な範囲・減額することができる。

一 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。                  

二 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の1部が共通であるとき。

3  1件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、次の各号の1に該当するときに限り、各弁護士は、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができる。

一 各弁護士それぞれの受任が依頼者の意思に基づくとき。

二 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。  

(弁護士の説明義務等) 

第七条 弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。

2  弁護士は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成するよう努めなければならない。

3  委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払時期その他の特約事項を記載する。

弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬見積書を交付しなければならない。

(弁護士報酬・減額等)     

第八条 弁護士は、事件の難易・責任の大小に応じて,弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額することができる。

(弁護士報酬・特則による増額)

第九条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

(消費税)      

第十条 この会規に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。         

 

第二章         

第十一条 弁護士が依頼者から受ける具体的な報酬額については,個別具体的に別途定める委任契約書による。

第十二条 委任契約書に定める金額は、あさがお法律事務所報酬表の枠に出なければならない。

第十三条 事件がリーガルアクセスセンター対応事件である場合などは、各種の団体の規定に従う

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