労働契約等
初めに
労働契約や就業規則については、社労士が対応するという会社も多いかと思います。
しかし、社労士のいない会社などの場合、あさがお法律事務所でも顧問先の会社を中心に対応しております。
費用は、顧問契約いただいている場合は無料(ごく簡単な労働契約書)~30万円(就業規則)くらいまでです。
平均すれば、10万くらいが多いと思います。
もっとも、就業規則を分冊にして、基本的な就業規則に、さらに賞与規定 役員規定、報酬規程や賞罰規定を別途定めるような場合は、さらに費用が必要なこともあります。
労働契約書
労働契約書ですが、これは原則は3年以内である必要があります。
しかし実際には一年か期間の定めのないものがほとんどでしょう。
労働基準法 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(略)を超える期間について締結してはならない。
この契約書ですが、記載することが法定されています。
労働基準法 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
そして、労働基準法施行規則 5条で、その細目が定められています。
「記載が必要なもの」
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働
者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算
及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働
者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算
及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
「あれば記載が必要なもの(無ければ不要)」
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並び
に退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃
金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
に退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃
金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
なお、当然ですが、各規定は法律の範囲内でなければなりません(最低賃金法など)。
労働契約のあるべき内容については労働契約法に定めがあります。
その基本原則としては、以下の内容です。
労働契約法 第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
出向(14条)や解雇(16条)などについても、この労働契約法に定めがあります。
なお、一度定まった労働契約も不変のものでは無く、労使間の個別の合意で変更は可能です。
また、個別の合意が無くても、以下の通り、一定の要件下では就業規則の変更で、労働条件を変更できます。
労働契約法 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。
最後に
あさがお法律事務所は、阪神間のちょうど真ん中にあります。
大阪、尼崎、西宮、芦屋、神戸、宝塚、三田、伊丹、明石、加古川、姫路周辺の依頼者が多いです(奈良や滋賀、和歌山なども対応しております)。
このあたりは、中小企業も多いですが会社関係も対応している事務所はあっても、中小企業を中心的に取り扱う弁護士事務所は限られていると思われます(大阪と神戸の中心地は除く)。
そのような中で、あさがお法律事務所(西宮市)は、多くの中小企業の顧問契約を締結し、対応させていただいております。
そして、労働契約や労働問題にもしばしば対応させていただいております。