相続時に被相続人の遺産が無くなっているとき

相続時に被相続人の遺産が無くなっているとき

相続時に遺産が行方不明

遺産行方不明の場合の対応方法

西宮や尼崎や芦屋は、住宅地が多いということもあり、古くからの町なので年配の人も多く、相続の相談はしばしばあります。

相続時の遺産分割などの相談で、その調査の中で、被相続人の預金が無くなっているということは、しばしばあります。

そういう場合でも、生活費とか病院代であったり、葬儀代(法的には、ともかく話し合いでは、通常譲歩することが多いです)での利用で説明できることもあります。

しかし、誰かが特別に取得したということもあります。

そういう事情が相続時に発覚した場合、取りうる手段は、結構細かく分かれます。

(以下遺言がない場合)

第三者が、被相続人の生前、死亡後に取得した場合

預かっているという場合・・・預託金の返還訴訟

借りたという場合(死亡後は、滅多にないでしょうが)・・・貸金返還請求訴訟

横領、その他不当に奪ったと言える場合・・・不法行為、不当利得返還請求訴訟

相続人の一人が被相続人の生前に取得した場合

貰った場合・・・遺産分割調停、審判(特別受益の主張)

預かっているという場合・・・遺産分割調停、審判(遺産としての主張)

借りたという場合・・・貸金返還請求訴訟(ただし、遺産分割調停内で話をする方が普通)

横領、その他不当に奪ったと言える場合・・・被相続人の不法行為、不当利得返還請求権の相続

知らない、取得していないなどという場合・・・遺産の範囲確定訴訟

相続人の一人が被相続人の死亡後に取得した場合

預かっているという場合・・・遺産分割調停、審判(遺産としての主張)

知らない、取得していないなどという場合・・・遺産の範囲確定訴訟

 

実際には、紛争の時などは相手の言い分がわからないので、完全な事実は不明のまま、手続きがされることも多いです。

そうすると、複数の手続きを証明可能性や予想できる事実などの関係で、検討しながら進めることになります。

事案によっては、上記以外の例も検討できる可能性はあります。

そのあたりは「個別にご相談で検討を」となるでしょう。

遺産調査の方法

では、その行方不明の遺産はどうやって探すのか

これは相続の際、各機関ごとに残っている資産や過去の取引状況を確認します。

銀行、証券会社、保険会社など・・・

たいてい過去10年くらいまでの保管になりますがわかる範囲で取り寄せます。

各機関に問い合わせるのですが、これが機関ごとに対応が異なり困惑することがあります。

委任状と相続関係を示す戸籍が必要なのは全機関共通ですが、それ以外の書面や手続きに相当に差があります。

驚くのは、同じ銀行でも支店や担当者によって違ったりすることです。

これは、結局は担当者の方が相続処理に慣れておらず、その上司もよくわかっておらず、混乱の中で処理されることが理由であることが多いです。

特に弁護士が介入するときはイレギュラーな時も多いですし。

このために、相続の調査時は、ある担当者でも問題なかった書式が別の担当者で受付を拒否されたり、ある機関では郵送で提出する書類が他の機関では窓口に提出に行かなければなかったりします。

 

あさがお法律事務所

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