2017.04.08

会社の契約書チェック

会社の契約書チェック

会社の契約書チェック

おかげさまで多くの企業と顧問契約を結ばせていただいております。

企業関係では様々な依頼がありますが、労働問題、経営上の相談、売掛金回収などと同時に多いのは、契約書の作成やチェックです。

 

契約書概要

この契約書の作成ですが、各社の方針によってさまざまなものがあります。

その分量も多いものもあれば少ないものもあります。

全く同じ内容の契約でも、様々なリスクヘッジを盛り込んで作成したものは、その量は多くなります。

逆にリスクには目をつむり、最低限の取り決めだけということならば、短いものになります。

 

リスクヘッジを盛り込めば盛り込むほど、相手の心情的にはやはり嫌なものでしょう。

信用していないという意味にもとらえられかねないですから。

契約書というからには、相手と結ばなければ意味はないので、この相手の心情にも考慮する必要はあります。

もっとも、詳細で大量であるからこそ、しっかりした会社と信用されるという面もあります。

 

条項

立証責任の検討

条項は各社ごとに変わりますが、弁護士ならではチェックの仕方として、立証責任の分配の視点と実際の損害回収方法の想定の上での記載があります。

(限界はありますが)

同じ内容を定めた条文でも、書き方によって、相手が証拠を出すべきものか、こちらが証拠を出すべきものかが変わってます。

将来万が一にも、揉めたとき、どちらが証拠を出さないと認められないかで、裁判での有利不利は相当に変わります。

そういうものを検討しながら契約書を作成することになります。

 

損害の回避

取引上のトラブルには、理屈上は違法でも、その損害の立証が難しかったり、回収が難しい場合などがあります。

例えば、相手による取引情報の漏洩などは、現実には何らかの損害は発生しているとは思われます。

ですが、では具体的に何か(どこの会社がその情報を得て、どう悪用して、どういう損害が生じたか)、その損害の金額はいくらかというと証明が難しいことが多いです。

そのような場合、そもそも損害発生の前提の段階で、2重3重に契約で縛ったり(例えば、情報管理方法の指定規定を置いたりします)、損害の推定規定を置いたりします。

時には賠償金額の予定の規定を置くこともあります。

 

裁判をどこで行うか、管轄の合意などもこれに関連するようなものですね。

 

協業避止や利益相反

以外に、この辺りは忘れやすいですが、同じ取引をライバル企業とされると問題になるような場合は、それを禁じる規定を置きます。

もっとも、自由競争が基本ですから、他社との取引の規制は、事情によっては独占禁止法違反となります。

その辺りを考慮しながらの作成となります。

 

法規制

例えば建設業法など、法律で記載事項が法定されています。

そうすると、工事のために下請けと契約する場合は、一定の条項を入れなければ違法となります。

特商法(ガイドラインなども含む)などでは、クーリングオフの書面の文字サイズまで決まっております。

労働契約なども、法律で細かく定めることが決まっています。

これは各業界の方によって異なりますが、この辺りは弁護士としては、業界をお伺いし、法をチェックしながら進めることになります。

 

まとめ

他にも弁護士として契約書作成において、チェックしたり確認する事項は多岐にわたります。

きりがないので、この辺りにしておきますが、長年使う契約、多くの取引で使うひな形、特に高額の取引などは弁護士によるチェックを入れてよいように思います。

同じ内容でも1まいから30枚くらいまで、ご希望に合わせて作成も可能です(法的に不可能なものもあります)。

もっとも、短ければ短いほどリスクは増えますので、そこはご了承の上ということになりますが。

 

あさがお法律事務所

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