斜線が引かれた自筆遺言書
初めに
赤ボールペンで斜線が引かれた自筆遺言書は、無効との最高裁判例が出ました(H27/11/20)。
最高裁の判決文だけでは、どういう証拠によるのかはわかりませんが、本人が故意で赤い斜線を引いたことは間違いないようです。
判決
「判旨の抜粋」
本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。
要するに「普通、赤線で抹消線を引いたら、その部分は法律上の「遺言書を破棄した」といえるでしょう」ということです。
遺言というものは、法律の条文通りの形式性を重視しながらも、同時に本人の意思の最後の意思の表れですので、出来る限りその意思を読み取って判断すべきことは、これまでの最高裁の判断の流れです。
これの最高裁の判断の流れは、常識的な基準ではありますが、「形式や条文通りの方式を重視する点」と、「その真意を読み取る解釈を重視する面」の両面が基準になりますから、争いになりやすいという面もあります。
また、遺言は、ある人の思いと同時に、全財産を受け取る行為ですから、金額が大きいうえに感情もこもるわけですから争いも激化しやすいです。
まとめ
それにしても、この判決、亡くなってから相当に長期間かけて、交渉、地裁判決、高裁判決、そして最高裁で決着した判決です。
亡くなった後に、ご家族でのこれほど長期の紛争は、被相続人も望むところではなかったでしょう。
こういう紛争を避けるには、公正証書で遺言執行者を付けての遺言を作成しておくべきでしょう。廃棄、抹消の場合も、公正証書で前の遺言を打ち消しておけば、安心です。
裁判での弁護士費用の情報はないですが、普通に考えて、何十分の一の費用で足りるでしょうし(場合に百分の一のこともあるでしょう)。