突然、大家さんに「出て行くよう」言われましたが、出て行かなくてはなりませんか?
借主は借地借家法と判例で厚く保護されています。
賃料を払い、なんら問題の無い使用をしていたならば、言いなりになる必要はありません。
契約書に、いつでも解約できると言うような記載があっても、そのような記載は無効になります。
賃料を払い、なんら問題の無い使用をしていたならば、言いなりになる必要はありません。
契約書に、いつでも解約できると言うような記載があっても、そのような記載は無効になります。
借主に居座られて迷惑です。なんとか追い出せませんか?
借主は法律上、保護されていますが、常に賃貸借契約を解除できないわけではありません。
事案によっては、法的対応が可能です。数ヶ月賃料を払わないなど問題の多い方については、ご相談ください。
また、法的に立ち退きが困難でも、通常、大家さんと喧嘩したまま何年も暮らし続けたいなどと言う人はあまり居ません。
うまく説得して、一定の立退き料で事実上立ち退かせることも考えられるでしょう。
事案によっては、法的対応が可能です。数ヶ月賃料を払わないなど問題の多い方については、ご相談ください。
また、法的に立ち退きが困難でも、通常、大家さんと喧嘩したまま何年も暮らし続けたいなどと言う人はあまり居ません。
うまく説得して、一定の立退き料で事実上立ち退かせることも考えられるでしょう。
賃料が高すぎる(安すぎる)気がするのですが 。なんとかなりませんか?
賃料については、まずは交渉から、スタートです。
交渉が上手くいきませんと、調停です。家庭裁判所で話し合います。
それも無理ですと、裁判と言うことになります。
なお、相当の賃料は、周辺の地価相場・固定資産税(と利回り)・これまでの賃料の変化などから、相当の価格が定められます。
一般に判例は、スライド方式をとるといわれており、地価の変動と賃料の変化の対比が重要となります。
交渉が上手くいきませんと、調停です。家庭裁判所で話し合います。
それも無理ですと、裁判と言うことになります。
なお、相当の賃料は、周辺の地価相場・固定資産税(と利回り)・これまでの賃料の変化などから、相当の価格が定められます。
一般に判例は、スライド方式をとるといわれており、地価の変動と賃料の変化の対比が重要となります。
立ち退きはすぐできそうですか
立ち退きは訴訟になると、時間がかかります。
明らかに勝てる場合でも、裁判をして、判決をもらい、明け渡し、退去させるための執行が必要です。
この執行も、行き場所のない病人や高齢者をいきなり追い出すことはできず、生活保護の申請まで、対応しなければならないこともあります。
時には、あえて賃貸人側が損をしても、自主的に退去してもらう方が、マイナスが低い場合もあります。
このあたりは事情を見ながらアドバイスをいたします。
明らかに勝てる場合でも、裁判をして、判決をもらい、明け渡し、退去させるための執行が必要です。
この執行も、行き場所のない病人や高齢者をいきなり追い出すことはできず、生活保護の申請まで、対応しなければならないこともあります。
時には、あえて賃貸人側が損をしても、自主的に退去してもらう方が、マイナスが低い場合もあります。
このあたりは事情を見ながらアドバイスをいたします。