個人

相続関係

遺産って、どのように分けたらいいのでしょうか?
遺言書が無く、分割協議で全員が合意出来るのならどのように分けても構いません。

法定相続分を目安にしながら、相互の生活なども考え調整すればよいでしょう。
長男として位牌とかお墓だけでも受け取りたいのですが、相続財産として分けなければならないのでしょうか?
位牌やお墓は相続財産にあたりません(民897条)

誰が管理していくかは慣習で決まります。慣習も被相続人の指定も無いときは、家庭裁判所が決めます。

長男が受け継ぐ慣習があるのであれば、あなたが受け継ぐことになるでしょう。
分割協議がまとまったのに、合意していた人が態度を変えて家の登記が移せなくなりました。どうしたらよいでしょうか?
成立した遺産分割協議書があれば、家庭裁判所でそれに協力しない相続人に代わる証明を出して貰いそれに基づいて名義が移せます。
相続って、普通どうなりますか(法定相続分って誰にどれくらいですか)
・配偶者と子供が相続人である場合

 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2


・配偶者と直系尊属が相続人である場合

 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3


・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


・なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、それぞれは均等に分けます。

(民法887、889、890、900、907)
調停での手続きはどういうものですか
調停は、申立用紙と印紙、切手、その事件についての必要書類(戸籍など)を添付して、裁判所に申し込みます。

基本的には裁判所での話し合いです。


ただ、そこで話がつかない場合は、強制力はありませんので、話は終わってしまい、別に裁判か審判が必要となります。 調停は、話合いですので、弁護士をつけなくても個人の方でも可能です。


もっとも、事後に裁判になることを見据えての交渉や証拠の提出が必要ですので、弁護士を付けた方が安心であることは多いでしょう。 争う金額などから、そのあたりは選択されるとよいと思います。


なお、申立は、相手の家庭裁判所(家事調停の場合)か、簡易裁判所(一般調停、特定調停の場合)です。簡易裁判所でも調停の場合は、金額の制限は無いです。
遺産分割まで何年かかりますか
戸籍をとり財産の状況を調べ、それから交渉ですし、ご本人が亡くなっているので特別受益の有無や寄与分については手探りで資料を探すことになるので相当に時間はかかります。
1年から2年くらいは見ておいた方がよいです。
最大では、5年以上かかっている事案もあります。
〇〇とは話すのも嫌です
弁護士に任せていただければ、調停、交渉、審判、訴訟と弁護士が対応します。
同席が必要な場合もゼロではないですが、その場合でも、直接に対話する必要はありません。
その他(財産をとられた場合、遺産の調査方法など)
本サイトの→ブログ→相続関係の各記載をご覧ください。
民法改正も踏まえて、より詳細に説明しております。

交通事故

保険会社から○万円でどうですかと打診を受けたのですが、妥当でしょうか?
一般的に保険会社の提示は、裁判の相場や弁護士が入った交渉の相場より安いです。

それどころか、同じ人に対する打診でも、最初は安い額を提示してくることが多いです(応じなかったら、吊り上げる余地を置いての提示)。

最初の提示の段階で、安易に応じなくても良いでしょう。

なお、傷害の程度や事故の態様などに応じて、ある程度、裁判の相場は決まっております。提示額が適切かどうか、ご相談ください。
保険会社や加害者が一切の責任を負うと約束してくれました。間違いないですよね。
最初の事故後の連絡では、このような言動をとりながら、後日、言った覚えはないといわれることは大変多いです。

充分にご注意ください。相手は連日、損害金を値切る仕事をしているプロです。

交渉の際は、録音機を忘れずに、充分に注意して対応してください。
交通事故は、どの時点で相談や依頼をすればよいのでしょうか。
はっきりした金額が出せて、裁判を検討できるのは後遺症の確定後です。
しかし、証拠収集や資料収集、証言を確保するのは、事件から早ければ早いほどよいです。

ですので、依頼するかどうかはともかく、早い段階で、法律相談はされたほうが良いのではないかと思われます。

相手は、交渉のプロですので、安易に相手の話に乗せられないことが大切です。
相談には何をもっていけばよいですか
事故証明、後遺症診断書、その他事故の状況や被害状況がわかるもの、これまでの保険会社からの書類などをお持ちください。
なお、とりあえずの相談では、すべて揃える必要はありません。
LAC 弁護士特約に対応していますか
弁護士特約での事件処理には対応しております。
しかし、保険会社の提携弁護士名簿には名前を載せておりませんので、保険会社を通じての紹介には対応しておりません。

事務所に来て、弁護士特約を使いたいとおっしゃっていただければ、対応します。
もっとも、弁護士特約の費用では費用の一部が不足する場合はあります。
そういう可能性が生じる場合は、事前にお伝えします。

離婚関係

離婚を考えているのですが、まず何をすればよいですか?
様々な状況が考えられますので、一概には答えられません

ただ、離婚訴訟では、家族間での問題ということもあり、争点についての証拠が十分に揃えられないことも多いです。

訴訟になれば(訴訟を匂わせるだけでも)、証拠の確保は極めて難しくなります。

まずは、少しでも証拠の確保を。何が証拠になるかわからないと言うのでしたら、この段階で弁護士に相談されても良いかもしれません(依頼には早いですが)。
離婚の際の証拠って何ですか?
一概には答えれません。

例えば、女性関係を問題にするならば、「肉体関係」についての証拠になります。

財産分与が問題になりそうでしたら、相手方名義の財産(預金や保険など)の存在や金額を確認できるものなどが証拠になります。
養育費(婚姻費用分担金)算定表を見れば、養育費(婚姻費用)の金額は決まるのですか?
必ずしもそうは言えません。

確かに、多くの場合、算定表の金額を基準にすることになります。

しかし、算定表も、その表作成の前提となった計算式があります。そして計算式の数字には、一定の理由付けがされています。
事情によっては、計算式の数字の理由付けが妥当しない場合がありますので、修正を加えることもあります。

例えば、子が私学にいっている、病気があるといった場合、算定表の数字に金額を加算することもあります。
単に計算だけで解決するならば、調停を起こす必要はありません。調停で協議するのは、計算での数字を基本にしながらも、各家庭や事情は様々なために、それを考慮するためです。

ですので、算定表は基準にしつつも、それだけでは解決されないと考えておく方がよいでしょう。
不貞相手が所在不明なんですが、どうにかなりますか?
前の住所がわかれば、住民票から現住所をたどれる事があります。

電話番号がわかれば、契約者・代金支払い者の住所は、調査できます。

どうしても、行方不明ならば、欠席のまま裁判を進めることも出来ますが、この場合、勝訴しても回収が困難になります。

(注意)これらの調査は、事件に対応する中で弁護士が出来るものですので、単に住所だけを調べ教えることは出来ません。
子に会わせてくれないんですが・・・。
よほどの事情が無い限り、面会交流は認められます。

家庭裁判所に申し立てましょう。

なお、この申立ては、離婚裁判中(調停中)であっても別途起こせます。離婚裁判が数年以上続いたとしても、その間に子に会えないわけではありません。

もっとも、相互に都合もあれば、子の都合もあります。条件はお互いに納得いく形で、十分に協議して決める必要があります。
離婚までどれくらいかかりますか。
争いの程度や財産関係にもよります。
長い時は数年かかることもあります。短ければ2か月程度の交渉で話が付くこともあります。

平均的には、1年程度でしょうか。
離婚だけ先に決めて、ほかの紛争(慰謝料だけ後から決めるなど)が残ることもありますが、そういう解決は数は少ないでしょう。
同棲相手が浮気しました。内縁関係として、慰謝料請求できないでしょうか?
内縁関係とは、婚姻届は出していないけれども法律上の婚姻に準じる関係がある場合で、婚姻中の夫婦に近い法的保護が受けれます(準婚関係)。

これに対して、同棲ですと恋人関係の男女が共に暮らしているだけですので、法律上、夫婦のような取扱いはありません。

この2つ、結局は事実上婚姻と同視できるほどの社会関係があるかで判断されます。
具体的には、結婚式があったか、周囲や親族、会社などに夫(妻)として紹介してきたか、子供はいるか、同居の期間の諸事情などから判断されます。

上記基準からみて同棲としかいえないならば、浮気の慰謝料を請求は難しいでしょう。
面会交流が認められたのに、全然会わせてもらえません。
損害賠償請求が認められた判例があります。訴訟を試みるかでしょう。
また、面会交流の定めが調停などでより強固に決まっているときは、間接強制といい、面会させるまで相手にお金を払わせる手続きも検討できます。

また、一度、終了した面会交流調停について、守られないとして再度の面会交流の調停をして、より有利な解決を目指すことも可能です。
どういう理由が離婚理由とされますか?
法律上は以下です。

第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

よくあるものは、不倫・暴力(DV)などです。

借金や浪費、新興宗教への関与などに関しては、家庭を破壊するような極端な場合である必要があります。
時折、嫁姑の争いで離婚できないかと言う質問を受けますが、単なる不仲では難しいです。

ただ、過去の裁判例では、嫁を他の家族と分離して、食事場所も食事の内容も劣ったものを与えて、かつ夫がその姑の行為を知りながら放置した事案などでは、離婚が認められています。

明確な離婚理由がない場合は、相互に話し合って同意しての離婚、または別居して関係を置いて、お互いの関係が回復不可能な程度まで悪化した(婚姻関係が破綻した)となる状況を待つことになるでしょう。

破産/借金等

破産したら、旅行に行けなかったり、身内に迷惑をかけたりしませんか?
法律上、原則としては、そのようなことはありません。

破産した場合に生じる不利益は、金融機関に記録され新たな借り入れが出来なくなること
(ETCカードをお使いの方、カード払いで光熱費などをお支払いの方、携帯電話を分割で購入されている方、ご注意ください)

特定の職業(他人の財産や権利を預かる職業等です。詳細はお問い合わせください)の制限があること
などです。

破産は各個人の制度なので、お身内の方が保証人などになっていない限り、お身内の方に迷惑をかけることはありません。
破産したら、養育費や傷害の損害賠償なども支払わなくともいいのですか?
破産で免責を受けることができない債務がいくつかあります。(破産法253条)

上記債務も支払いを免れれません。

他にも税金などや害意(条文上は「悪意」)を持っての不法行為の損害賠償についても支払いをのがれれません。


なお、破産自体は可能です(特定の債権だけ免責を受けれなくなるだけです)。

詳細には以下になります。

破産法 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
破産するお金が無いのですが?
破産にも、もちろん一定の費用はかかります。
破産するわけですからお金が全く無い人も居るでしょう。

分割払いなど、いくつか方法がございます。

当事務所では、借金関連の相談料は無料です。ご連絡ください。

その辺りも含めてご相談できます。
ブラックリストに載ると永遠に借り入れやローンは組めないのですか?
そのようなことはありません。各機関によるのですが、一般に10年前後で信用情報(ブラックリストの登録)は消えるといわれています。
(実際には金融機関の内部処理のために明確にお約束はできませんが)

早めに対応すれば、それだけ早く消えます。
迷うよりご連絡ください。
周りの人に知られませんか?
官報に掲載されますので、官報を読んでいる人で、かつ破産者の欄をチェックしている人には知られます。
最近はネット官報というものもあり、ネット上で読めるのでご注意ください。

ただ、ビジネスでもなければ官報を定期購読している人など、滅多に居ません。
また、官報を購読していても、破産者の欄など滅多に見ません。

事実上、知られる可能性は低いです。とはいってもリスクはゼロでないことはご承知おきください。
破産以外の手続きは無いですか?
いくつか、多重債務救済の手続きはあります。

①任意整理-債務者と債権者で話し合って、支払える額で手を打つ(示談する)手続きです。
②特定調停-任意整理のような話し合いですが、間に裁判所が入ってくれます。
③小規模個人再生-債務を5分の1程度に減額(場合によってはそれ以上になることがございます)して、3-5年で返済していく方法です。自宅を残せると言う大きなメリットがあります。

それぞれの手続きの中で、時効援用や過払い金返還請求をして、具体的な返還額を確定させてから行います。
借入先も借金額もわかりません、資料がないのですが・・。
大丈夫です。
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