企業

不動産トラブル

突然、大家さんに「出て行くよう」言われましたが、出て行かなくてはなりませんか?
借主は借地借家法と判例で厚く保護されています。

賃料を払い、なんら問題の無い使用をしていたならば、言いなりになる必要はありません。

契約書に、いつでも解約できると言うような記載があっても、そのような記載は無効になります。
借主に居座られて迷惑です。なんとか追い出せませんか?
借主は法律上、保護されていますが、常に賃貸借契約を解除できないわけではありません。

事案によっては、法的対応が可能です。数ヶ月賃料を払わないなど問題の多い方については、ご相談ください。

また、法的に立ち退きが困難でも、通常、大家さんと喧嘩したまま何年も暮らし続けたいなどと言う人はあまり居ません。
うまく説得して、一定の立退き料で事実上立ち退かせることも考えられるでしょう。
賃料が高すぎる(安すぎる)気がするのですが 。なんとかなりませんか?
賃料については、まずは交渉から、スタートです。

交渉が上手くいきませんと、調停です。家庭裁判所で話し合います。

それも無理ですと、裁判と言うことになります。

なお、相当の賃料は、周辺の地価相場・固定資産税(と利回り)・これまでの賃料の変化などから、相当の価格が定められます。
一般に判例は、スライド方式をとるといわれており、地価の変動と賃料の変化の対比が重要となります。
立ち退きはすぐできそうですか
立ち退きは訴訟になると、時間がかかります。
明らかに勝てる場合でも、裁判をして、判決をもらい、明け渡し、退去させるための執行が必要です。

この執行も、行き場所のない病人や高齢者をいきなり追い出すことはできず、生活保護の申請まで、対応しなければならないこともあります。

時には、あえて賃貸人側が損をしても、自主的に退去してもらう方が、マイナスが低い場合もあります。
このあたりは事情を見ながらアドバイスをいたします。

企業/店舗/事業等

相談に行くのに、何を用意したらよいですか。
どのような相談でも①時系列をまとめたものと②質問したいことをまとめたものがあれば、相談がスムーズに進みます。

ご用意いただきたい証拠がある場合もありますが、事案によりけりです。事前にご連絡ください。

なお、仮に初回に用意が無くても、初回の相談の結果を踏まえて、2回目以降にお持ちいただければ構いません。
うちの業界では、契約書とか結ばないんです。これでは、裁判で主張できませんか?
必ずしもそうは言えません。

確かに、裁判で主張するにあたって、実印が押された契約書と印鑑証明書を所持していることは大変有利で、有力な証拠となります。

しかし、業界の慣習として契約書を結ばないことはあります。裁判官も、そのことを知らないわけではありません。

そのような場合は、見積書・業務日報・報告書・通常その業務で発生する費用・請求書・申込書・銀行口座の金銭の異動などの各種文書を使って、契約の存在と内容を立証していくことになります。

契約書が無かったとしても、諦めずご相談ください。
裁判で勝っても、相手(取引先や不法行為を行った従業員)はお金持っていないようなんですが・・・。
裁判所も、全くお金を持っていない相手からは回収できません。

しかし、そのような場合でも、会社であれば、必要に応じて訴訟を起こすことがございます。

理由は

・判決の効力は10年あるので、将来の資力回復に期待して

・他の従業員に対して、不正には厳しく対応していることを示すため

・取引先に対して、不誠実な取引については厳しく対応していることを示すため

・迷惑をかけた消費者に、会社として、誠実な法対応をしていることを示すため

・役員として、放置することで、自己が監視義務違反に問われないようにするため

・税務上の損金処理のため

とは言っても、弁護士費用をかけても、ほとんど回収できないことはございます。慎重にご検討のうえ、ご相談ください。
顧問先の選び方を教えてください。
①顧問事務所は、法的処理や考え方、専門分野が、自社の方針と合致する事務所が良いでしょう。この点が第一です。

②次に、いつでも連絡が取れること

これは、実際に法的トラブルを抱えて仕事をしてみると、よくわかります。

当職の法務部でのサラリーマン経験からすると、最重要チェックポイントの一つです。

③会社の方針を、良く聞いて行動してくれること

会社の姿勢に配慮して行動してくれる弁護士を選ぶことが大切です。

④正当で公平な料金を請求すること

具体的事件の依頼時に見積もりを請求し検討しましょう
顧問とは関係なく企業のトラブルに対応してもらえますか
はい。対応しております。

     
実際の事件処理を見てから顧問契約をとおっしゃる方も居られます。

遠慮なくご連絡ください。
顧問で無い場合の法律相談料はいくらですか
1回1事件5000円(税別)です。

時間無制限ですが、次の方との関係で、1時間程度になることが多いです。(長時間ご希望でしたら、あらかじめご連絡下さい)
契約書チェックの意味など無いですよね。
大企業が相手の場合、契約書の文言の変更に、なかなか応じてもらえません。

しかし、そういう場合の契約書チェックには以下の意味があります。

①本来の契約目的を明らかに達成できない条項が無いかのチェック

そういう条項があれば、契約自体無意味になりますので、締結しないこともあります。(例えば、フランチャイズ企業の場合、契約自体に下請け企業の使用が禁止されていますと、加盟店にはその契約で希望の効果が発生させれない可能性があったりします。)

②禁止条項、違法となる条項を社内関連部署に伝える

大手企業の契約書は条数も多く難解です。専門部署でないと、何が禁止されているかを把握するのが難しかったりします。そのため、うっかり営業部や広報部などが契約違反を起こさないように、注意を喚起しておく必要があります。

③将来のリスク分析

契約時に問題がなくても、将来リスクが生じる場合、それについての注意を喚起したりする必要があります。将来の事業計画に、そのリスクを反映させておく必要があるかもしれません。

④株主への説明

特に多額の金銭が動く契約に関しては、株主総会で質問がされることがあります。そのため、株主総会想定問答集に、その契約内容を記載しておき、役員の方がすぐに答えれるようにしなければなりません。

予防法務として、弁護士に契約書チェックを依頼しておく意味はあるでしょう。
今まで、作ったこと無いのですが契約書作成の意味はあるのですか?
世の中には、契約書の無い取引がたくさんあります。

日用品の買い物のような日常的な取引で、いちいち契約書に押印してれないのは当然です。


しかし、ある程度高額の取引であったり、一方が後払いの契約の場合、なるべく契約書を出したほうが良いのではないかと当職は考えます。

確かに、契約書をいちいち出すことで、身構えられて、スムーズに行く話しもスムーズに行きにくくなることもあります。だから、建築請負や広告、広報業界などでは、契約書が無いことも多いです。


現場担当者間では、嫌がられることも多いでしょう。


しかし、取引相手の会社全体で見ると、そうともいえません。


現場から管理部門、そして役員へと話が上がるにつれて、明確でしっかりした契約書があればあるほど、信用性が増します。

当職のサラリーマン経験上気づいたことですが、確かに営業担当者間では、書面より人間関係が大事なことも多いです。
しかし、管理部門や役員は、直接相手方の営業担当者と話さず契約を結びます(例外もありますが)。そうすると、結局、相手方が持ってきた資料や営業担当者の報告書で、判断することになります。

このとき、明確で、しっかりした契約書があれば、信用度がかなり高まります。

もちろん、契約書の第1の目的はトラブルに備えると言うことですが、上記のような理由からも契約書作成には意義があります。
当社はお客さん相手の仕事なんで、相談にいける時間が限られているのですが
当事務所では、土日も法律相談に対応しております。

また、平日も早朝7時から夜間21時まで対応しております(要事前予約)。

依頼者の中には、工事現場に行く前に朝7時に来られる方や、病院を閉めてから夜8時に来られる方も居ます。

事前の予約は必要ですが、対応はいつでも行います。遠慮なくご連絡ください。

企業法務と個人の依頼者との違いはどういう点ですか。
企業の依頼については、個人と比較して、ドライに、かつ、総合的に利益関係を判断して、行動することでしょうか。

また、会社依頼の訴訟では、単純に、その事件だけではない、相手方との今後の取引の問題・他の取引先との関係・行政機関の取締り法規の関係・御社の今後の姿勢・株主や他の取締役との関係などを総合的に判断してアドバイスします。
その他の質問
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すべてが網羅できているわけではありませんが、ご覧ください。

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