クーラーの掃除と広告と法規制

クーラーの掃除と広告と法規制

クーラーの掃除と広告と法規制

初めに

弁護士事務所のクーラーから、どうもすえたような臭いがしてきます。

事務所は広くないですし、私どもでも気になるので、はじめてきた方は特に気になると思います。

ですので、クーラーを掃除してもらうことにしました。

エアコン掃除の予約をしました。

 

私は、ダスキンにいましたが、本社の法務部(大阪 吹田市 江坂)ですし、法務部に配属の前提での転職組で、現場の研修を受けていないので現場の業務はよく知りません。

間近に見れるのが、なんとなく楽しみです。

 

確認事項

エアコンの掃除と言えば、ダスキン在職中、掃除の広告の適法性チェックはしたことは何度もあります。

リー部21在職のときもそうでしたが、法務部にとって、広告のチェックというのは結構、需要な業務です。

1枚ものの広告なのでも、様々な法問題があります。

①料金の表示が「寡占企業が独占禁止法の価格拘束を間接的に行っている」と言われる可能性が無いか検討したり

料金やキャンペーン価格を表示した広告を元請けが下請けに提示することは、間接的に「この料金で販売しろ」と圧力をかけることになることもあり、事情によっては違法となります。

②ニオイの減少などの記載について,後日問題となれば科学的データを出せるのか確認したり

科学的に明示できる根拠がなければ、違法な広告になります。

③キャンペーン価格と書いてあるが、期間はキャンペーンと評価できる期間に限定されているか確認したり

キャンペーンが永遠に続いているのに、「今だけキャンペーン」のような記載は違法です。

④身体への効能効果をうたっていないか

薬機法上、医薬品でなければ、そのような表現は禁止されます。

と、いろいろ手間があったことを思いだします。

他にも各種の法律があり、業界や取引ごとに様々に検討した覚えがあります。

簡単な広告でも、適法性を追求すれば、いろいろあります。

しかし、それの指摘のみに力を傾けて、広告と言えないような内容になってしまっては意味はありません。

その辺のバランスを取りながら、広報部と打ち合わせをしたことを思い出します。

 

まとめ

法務関係の仕事として、薬事法関係の広告チェックや独占禁止法関係の広告チェックなど、相当に多かったです。

広告や広報でも大きく展開されるような場合、当事務所では適法性チェックのご相談に対応しております。

広告は多くの人に知ってもらう必要があります、多くの人に知らせるわけですから、違法な内容があればそれが問題になる確率も上がります。

そして、それが問題になれば、結局は、広告の意味がなくなってしまいます。

あさがお法律事務所(尼崎 西宮 芦屋)

関西一円の企業の相談

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