マスクの転売禁止

マスクの転売禁止

国民生活安定緊急措置法

今年(令和2年)は、国民生活安定緊急措置法により、マスク等の転売禁止期間がありました。

この法律、昭和48年の私が生まれた年にできた法律です。

元はオイルショックからのトイレットペーパーの買い占めなどに対応するための法律で、その後は長い間運用が無かったようです。

政令

国民生活安定緊急措置法第26条第1項では「生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがある」場合の譲渡禁止が定められております。

そして、この禁止される生活関連物資は、政令で指定されます。

今回のマスクの譲渡の制限は、以下のように3月に政令で規制されました。

 

1 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。

2 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。

3 規定に違反した場合について罰則を定めること。

 

そして、8月に、以下のように規制が終了しております。

 

1 法第26条第1項の規定に基づき生活関連物資等として指定されている衛生マスク及び消毒等用アルコールの指定を解除すること。

2 衛生マスク及び消毒等用アルコールを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入をした者は、当該購入をした衛生マスク及び消毒等用アルコールの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスク及び消毒等用アルコールの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないとする規定を廃止すること。

3 規定に違反した場合の罰則を廃止すること。

4 本政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとすること。

 

まとめ

普段あまり意識することは無いですが、世の中には、多数の法律があり、そしてそれは普段の日常生活にも大きな影響を与えております。

令和2年のマスクの譲渡禁止の政策も、その一つの表れですね。

大阪 神戸 西宮のあさがお法律事務所

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