遺言執行者と相続財産管理人

遺言執行者と相続財産管理人

遺言執行者と相続財産管理人

相続に当たっては、当事者や弁護士以外に、遺言執行者や相続財産管理人が関与することがあります。

(いずれも、弁護士が裁判所の判断でなることも多いです。)

 

遺言執行者

遺言執行者とは

遺言執行者とは、文字通り、遺言を執行し、その内容通りに財産を分配、その他遺言を実現する人を言います。

遺言書の内容にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。

遺言執行者は、遺言で指定または家庭裁判所に選任されます。公正証書の遺言などでしたら、あることはそれなりにあります。

相続の時に必ず必要なわけでは無く、居ないこともありますが、死後の適切な分配のために遺言で指定しておくことは多いです。

それと記載がある方が、実務上、遺言に従った銀行や法務局の処理が、スムーズに進みます。

権限

遺言執行者は、遺言執行のための全権限を持ちます(民法1012条)。

遺言執行に反する行為を相続人がしても無効です。

また、特に遺言執行者しかできない行為があります。

「認知、推定相続人の廃除・取消」

これについては、遺言執行者が必要で、もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

義務

遺言執行者は、強い権限を持ちますが、当然、それに伴う義務を負います。

善管注意義務を以って遺言執行の事務を処理する義務(民法1012条Ⅱ)

相続人から請求された時に事務処理の状況を報告する義務(民法1011条)

解任

これらの義務に反し、公正さが疑われるときは、解任し、別の人の再選任を求めれます(民法1019条)。

利害関係人(相続人や受遺者等)が、遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができます。

解任の事由は、遺言執行者の任務懈怠のほか、一部の相続人のみを有利に取り扱っている場合があります。

それなりに事由が必要で、財産貰えない側が一方的に不平を言っている程度では難しいです。

まとめ

遺言執行者についての概説でした。

遺言執行者に不満がある、あるいは遺言執行者を選任してもらいたい、遺言を作成に当たって執行者を置くべきかどうか、このようなことについては、個別に事情が変わります。

弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

 

相続財産管理人

はじめに

相続は日常的なことではないですし、あまり日常会話の話題に上ることではないですが、実は、いろいろな制度があります。

疑問に思われる制度など、早目に法律相談し、弁護士に聞かれるとよいでしょう。

相続財産管理人とは、あまり聞きなれない言葉かもしれません。

相続財産管理人は、相続人の居ない時(不明の時)に、家庭裁判所への申立てにより選任される人です。

管理人は、相続財産を管理し、債務を清算します。

相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合に、それでも幾らかの財産が残っている時などにその処理のために選任されます。

具体的な対応

たとえば、1000万借金があり、300万円の土地と33万円の車がある場合、通常、赤字になるので皆さん相続放棄されるでしょう。

しかし、一応333万円分は財産があります。

こういう場合に、債権者が、全額でなくても333万円分でも相続財産から清算してほしいとして裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。

管理人は、土地と車を売って333万円を各債権者に分配します(実際には先に相続財産管理人の報酬を引くことが普通です)。

あるいは、車と土地が財産としてある時、相続人は相続放棄しても管理責任が残ります。

放棄しているので、車と土地は処分できませんが、最低限の維持管理をする義務があるのです。

これが煩雑なので、早く処分してほしいと言うことで、債権者兼相続人が、申し立てることもあります。

まとめ

多額の借金があっても、家や車は被相続人が持っていると言うことは、しばしばあります。

端的にいえば、その時に残った財産を管理処分し、そのお金を弁済する、そういう場合の制度です。

 

尼崎 西宮 芦屋のあさがお法律事務所

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