相続廃除

相続廃除

1 初めに

「相続廃除が出来ないか」

という相談はしばしばあります。

と言うのは遺言だけでは、遺留分減殺請求が残りますが、これは法定相続分の2分の1は請求できることになりますので、そのような財産すら与えたくないという意向をもつことがあるからです。

例えば、離婚していないが別居中の妻には財産を残したくない、離婚したが前の夫と一緒に暮らしている子供には財産を残したくない、そういう場合に、このご相談をされる方はおおいです。

 

遺留分すら相続させたくない相続人がいる場合、その対処としては、①その推定相続人(相続できる立場の人)側からの遺留分の放棄か、②この相続廃除をして、推定相続人から除くか、③相続人の欠格しかないです。

このうち、遺留分放棄は相手の同意がいりますし、相続の欠格は被相続人の殺人とか遺言の偽造など、特殊な場合に限られます。

そこで、著しい非行があればできる相続欠格によれないかという話になることが多いです。

特に、そういう相談をする場合は、その排除したい人とは関係が悪く、非行といえるような言動がある場合もありますから、本条文に頼る面もあるのでしょう。

 

しかし、遺留分すら与えないわけですから、相続人の欠格(被相続人を殺そうとしたような場合の規定)よりは緩やかとはいえ、相当に悪質な非行が必要です。

また、家庭内のことを(ときにはそれなりに時間が経ってから)立証するわけですから、その証拠の確保の点でも、それなりにハードルがあります。

ですので、結論から言うと、相当に難しいことが多いです。

 

2 相続廃除とは

相続廃除とは

「民法第892条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」

というものです。

単純に言えば、被相続人にひどいことをした、相続人には相続させないことを決める手続きです。

 

3 廃除方法

相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、2通りの方法があります。

①被相続人(相続させる人)が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする

②遺言書で相続人廃除をする

この遺言書での相続人廃除の手続きには遺言執行者が必要となりますので、遺言書に遺言執行者が書かれていないからといって、ほかの相続人が勝手に相続人廃除の手続きをすることはできません。

遺言執行者が家庭裁判所へ手続きを行うことが必要になります。

「民法第1010条(遺言執行者の選任)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」

 

記載を見ればわかるように、あくまで相続させる人(被相続人,亡くなった人)がイニシアチブをとって行うものです。

そこで、遺留分も相続させたくない意向のある被相続人としては、この規定を考慮することが多いです。

 

4 事例

過去の事例としては

・度重なる暴力や暴言で虐待していた事例

・病気の夫を見捨てて不貞をして別居した事例

・刑事事件を度々起こして、親族に迷惑をかけ続けた事例

・無断で、被相続人の財産を大量に奪っていた事例

などがあります。

なお、これはそういうことがあったというだけではなく、裁判所に求める以上は、それを立証できなければなりません。

上記のような事例、あるいはそれに近い事例があれば、その証拠を確保できれば早期に相談されるのがよいでしょう。

 

なお、いったん廃除になっても、家庭裁判所に請求して、その審判を受けることで廃除が取り消されることは可能とされています。

 

まとめ

それなりに厳しい面もあるものではありますが、前例がないわけではありません。

廃除を希望する場合などは、いずれにせよ遺言の作成なども検討している場合が、ほとんどかと思います。

ですので、一緒に相談されてみるのは良いかと思います。

 

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