「自己破産」(概要)

「自己破産」(概要)

自己破産の対応

あさがお法律事務所では、中心取扱い分野を絞っており、刑事事件などは受任しておりません。

民事事件でも、一部の分野に限定して業務を行うことで、専門性を高めるべく努力しております。

その中心取扱い分野の、一つが破産、個人再生、任意整理です。

 

 

破産申立は正直に

破産や個人再生をする以上、過去のどこかの時点で、無理なやりくりや無計画なところはあるものです。

それがなければ、破産することは滅多にありませんから(連帯保証などでまれにはあります)。

完全に文句のつけようがない人などめったにいないのです。

ですので、そこをごまかそうとしても仕方がありません。

それを小手先でごまかすことなく、正直に見つめ直し、誠実に報告し、反省し、対処していくことの方が破産免責・再生計画が認められやすいと思います。

また、裁判所の手続きだけでなく、破産免責後の生活再建もやりやすいと思います。

 

破産と個人再生の違い

破産と個人再生とどこかが違うのか、これはしばしば聞かれます。

以下簡単に説明します。

自己破産

破産は借金がすべてなくなります。

借金を無くすわけですから、相当の事情が必要で、ギャンブルなどでの使い込みですと、免責されないことがあります。

以下の通り、これを免責不許可事由といいます。

「免責不許可事由」

(カッコ内は破産法252条の対象号数)

①財産の隠匿等(1号)

②換金行為等(2号) カードのショッピング枠を現金化したりすることです。

③偏頗弁済(3号) 結構、身内や友人だけ返したいという方がおられますが、これは偏波弁済になります。

④ギャンブルや浪費による財産の減少(4号) 一般的なギャンブルに加えて、マルチ商法などもこれに含まれることがあります。

⑤詐欺的な借り入れ(5号) 年収を多くいったり、無職なのに前職でカードを申し込んだりすることです。

⑥虚偽の報告や破産管財人の手続きの妨害(6から9号) 虚偽の報告ですね。報告を求めているのに、無視する場合も含みます。

⑦前から7年いないの破産(10号) 7年以上たっていても、2回目は厳しくなります。

あと、これは条文にありませんが、破産するには借金が少なかったり収入が多すぎて、弁済できると見れるという理由から対応できないこともあります。

 

なお、程度や事情によっては、免責不許可事由があっても、破産は可能です。

裁量免責といいます(破産法252条2項)。

破産申立する方は、多少はギャンブルや偏波弁済、浪費などは、ありますので、そういう方は多いです。

「事情によっては」と書きましたが、実際には弁護士や裁判所のいうことを聞いて真摯に対応した人ならば、ほとんどの方が通ります。

(ほとんど方が通るのでなく、弁護士や裁判所のいうことを聞いて真摯に対応したほとんどの人が通る点には、ご注意ください。)

ただ、管財事件になり管財人(事実関係を、より詳細に調査する人)が選任される分、費用が掛かったり、時間がかかることがあります。

 

ただ事案によっては、一部按分弁済を命じられたりします。

 

破産の場合は、全財産(居住用不動産なども)、失うことになります。99万円までは生活再建のために自由財産として残せることはありますが、それが最大です。

さらに、その重大さから、一時、一定の職業に就くことの制限が生じることがあります。

職業制限は、特殊なものも含めると相当に多くなりますが、実際に問題になることが多いのは保険関係、不動産関係(宅建)、警備員、リサイクル関係などでしょうか。

(具体的には相談時に、確認します。)

 

個人再生

個人再生は借金は残ります。

但し圧縮されます。

圧縮については3種類(手続きによっては2種類)の計算をして1番高い金額まで圧縮されます。

圧縮の計算は様々ですが、通常は5分の1まで(ただし、最大でも100万は残ります)の圧縮を目指しますが、債権者の意向などで、これが難しいことはあります。

 

借金を一部でも払うので、ギャンブルでの使い込みの事案でも可能ですし、一定の職業制限もありません。

また、居住用不動産にその不動産取得についての担保しかないときは、不動産を残すことができます。

車やその他財産も残せます(もっとも、弁済額がその分増えることはあります)。

費用は、事務所にもよりますが、通常は、破産より高額になります。

 

自己破産は簡単にできますか

これもしばしば聞かれます。

法的に通りやすいかという意味でしたら、誠実に手続きを踏み、これまで問題のある借り入れや弁済をしていなかったのであれば、破産、免責が認められるでしょう。

ただ、実際の手続きとして簡単かというと、手間はかかります。

時には、「自己破産で一番のデメリットは、職業制限や事故情報(ブラックリストに載る)ことでなく、その手間にあるかもしれない」と依頼者にお伝えすることもあります。

一般に破産する人が苦手にされていることの多い、帳簿の確認とか、領収書や請求書の資料の計算、家計をつけたり通帳を確認したりを積み上げるので、人によっては相当に苦痛のようです。

もちろん、依頼を受ければ、弁護士は、その手続きが少しでも楽になるように、あるいは間違いの無いようにと、手助けをしていきます。

そして、指示通り、資料を積み上げていけば、手続きは進めることは可能です。

 

家族(夫や妻や両親)に内緒で破産できますか

家族に内緒で破産したいという方が、しばしばおられます。

同居の両親に知られたくない、夫や妻に知られたくないなど、事情によってそういう希望を口にされる方がいます。

同居の家族に秘密で破産できるのか。

 

弁護士としては、破産のようなセンシティブな情報の取り扱いには注意を払います。

殊更に家族に知らせたりはしません(家族からお金を借りている場合は除く)。

理由のない第三者からの問い合わせには答えないです。

連絡方法も、ご本人の希望する方法に従った対応(茶封筒での郵便とか、ご本人が取りにくるまでは郵送を控えるなど)を心がけます。

ですので、家族に知られずに解決したことは、あります。

 

しかし、家族に知られない破産を約束できるのかといわれれば、約束はできません。

家族からお金を借りている場合は連絡が必要ですし、家族に連帯保証人になってもらっている場合は連絡がありますので発覚します。

債権者が訴える可能性もあれば、破産のための資料の収集に同居の家族の協力がどうしても必要なものもあります。家計簿と家計の領収書がいりますからね。

管財費用を身内から借りざるを得ない場合もあります。

管財人などが自宅を確認したいという可能性もないとは言えません。

また、実際に生活再建のためには家族の協力が不可欠ということも多いです。

そういうわけで、家族に秘密内緒での破産については、試みてみることは可能ですが、結果として常に可能であるとは言えません。

ただ、弁護士としては、破産をはじめ任意整理などのセンシティブな情報は、慎重に秘密になるように取り扱いますし、弁護士からわざわざ家族に知れるような情報の取り扱いはしない(家族が債権者の時は除く)というにとどまります。

 

 

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