弁護士と行政書士って、どこが違うのですか
弁護士と行政書士の違いは、大きなものがありますが、なかなか業界外からは分からないようです。
その違いについて書きます。
ご参考にされてください。
弁護士の業務
弁護士は、法律業務すべてができます。
行政書士の業務も、弁護士はすべて業務可能です。
実際には、訴訟やそれに関連する業務をすることが多いですが、それ以外の業務も対応可能ですし、決してそういう依頼も不可能ではありません。
行政書士の業務
これに対して、行政書士の仕事ですが、これは基本的に役所への申請書などの書類作成です。
行政書士法 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする(カッコ書省略)。
次に、その申請書面の役所への代理提出と、書面の作成方法などについての相談を受けることなどが出来ます。
行政書士法 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
以上の通り、行政書士の業務は上記の限度に限られています。
訴訟や紛争への介入は出来ません。
行政書士は、文字通り、主として「行政」機関等への提出「書」類の作成を代行する「士」業です。
契約書なども紛争がなく話がついて条項も決まっているものを、「清書する」ようなこともされているようです。
行政書士の業務でよく聞くのは、大規模の車屋さんなどが自動車の登録を一括で依頼するような場合とか、建設業の許可、会社設立や帰化申請、風俗営業許可等でしょうか。
紛争になっていなければ、書類作成の代行などもしばしば聞きます。
注意
尚、書面作成でも、紛争性がある事件については行政書士は関与できません。
これは弁護士でなければ、対応できません。
(140万以下の事件であれば認定司法書士も対応可能です)