法テラスが使えるか

法テラスが使えるか

法テラスが使えるか

法テラスとは

法テラスとは、正式名称は、日本司法支援センターといい、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人です。

主要な業務は、一定の収入と貯蓄を下回る人への弁護士費用の貸付です。

当事務所も登録しております。

法テラスホームページ

 

利用できる人

収入制限

この制度は、訴訟を弁護士に依頼したいのに、その費用がない人にお金を貸し付けるものです。

ですので、一定の収入以下で、一定の貯蓄以下の方に利用者は限られます。

利用できるかどうかは、その人の家族構成、居住地をもとに収入や貯蓄を検討して決まります。

なお、弁護士事務所によっては、そもそも、法テラス制度の利用を断っている(法テラスの契約していない)事務所もありますのでご注意ください。

 

勝訴可能性

法テラスを使うには勝訴可能性が無ければなりません。

 

費用対効果

青森地裁八戸支部にて、令和3年「費用対効果の観点から援助になじまない」として法テラスが断ったことについて訴訟が提起され、法テラス側が勝訴、請求が棄却されました。

当該裁判例から、「費用対効果」の面から、意義が無いとみられた場合も、法テラスは利用できません。

 

その他

当事務所でも法テラスの利用は可能です。

もっとも、同時期に依頼があった場合、

最優先は顧問契約先、

②次に一般に契約締結している依頼者となり、

③法テラスでの契約はお断りをせざるを得ない場合もあります。

 

あさがお法律事務所(個人のご相談について)

 

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