法テラスが使えるか
法テラスとは
法テラスとは、正式名称は、日本司法支援センターといい、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人です。
主要な業務は、一定の収入と貯蓄を下回る人への弁護士費用の貸付です。
当事務所も登録しております。
利用できる人
収入制限
この制度は、訴訟を弁護士に依頼したいのに、その費用がない人にお金を貸し付けるものです。
ですので、一定の収入以下で、一定の貯蓄以下の方に利用者は限られます。
利用できるかどうかは、その人の家族構成、居住地をもとに収入や貯蓄を検討して決まります。
なお、弁護士事務所によっては、そもそも、法テラス制度の利用を断っている(法テラスの契約していない)事務所もありますのでご注意ください。
勝訴可能性
法テラスを使うには勝訴可能性が無ければなりません。
費用対効果
青森地裁八戸支部にて、令和3年「費用対効果の観点から援助になじまない」として法テラスが断ったことについて訴訟が提起され、法テラス側が勝訴、請求が棄却されました。
当該裁判例から、「費用対効果」の面から、意義が無いとみられた場合も、法テラスは利用できません。
その他
当事務所でも法テラスの利用は可能です。
もっとも、同時期に依頼があった場合、
①最優先は顧問契約先、
②次に一般に契約締結している依頼者となり、
③法テラスでの契約はお断りをせざるを得ない場合もあります。