賃貸借について
突然、大家さんに「出て行くよう」言われましたが、出て行かなくてはなりませんか?
回答1
借主は借地借家法と判例で厚く保護されています。
賃料を払い、なんら問題の無い使用をしていたならば、言いなりになる必要はありません。
契約書に、いつでも解約できると言うような記載があっても、そのような記載は無効になります。
賃貸借について
借主に居座られて迷惑です。なんとか追い出せませんか?
回答2
借主は法律上、保護されていますが、常に賃貸借契約を解除できないわけではありません。
事案によっては、法的対応が可能です。数ヶ月賃料を払わないなど問題の多い方については、ご相談ください。
また、法的に立ち退きが困難でも、通常、大家さんと喧嘩したまま何年も暮らし続けたいなどと言う人はあまり居ません。
うまく説得して、一定の立退き料で事実上立ち退かせることも考えられるでしょう。
賃貸借について
賃料が高すぎる(安すぎる)気がするのですが 。なんとかなりませんか?
回答3
賃料については、まずは交渉から、スタートです。
交渉が上手くいきませんと、調停です。家庭裁判所で話し合います。
それも無理ですと、裁判と言うことになります。
なお、相当の賃料は、周辺の地価相場・固定資産税(と利回り)・これまでの賃料の変化などから、相当の価格が定められます。