離婚を考えているのですが、まず何をすればよいですか?
様々な状況が考えられますので、一概には答えられません
ただ、離婚訴訟では、家族間での問題ということもあり、争点についての証拠が十分に揃えられないことも多いです。
訴訟になれば(訴訟を匂わせるだけでも)、証拠の確保は極めて難しくなります。
まずは、少しでも証拠の確保を。何が証拠になるかわからないと言うのでしたら、この段階で弁護士に相談されても良いかもしれません(依頼には早いですが)。
離婚の際の証拠って何ですか?
一概には答えれません。
例えば、女性関係を問題にするならば、「肉体関係」についての証拠になります。
財産分与が問題になりそうでしたら、相手方名義の財産(預金や保険など)の存在や金額を確認できるものなどが証拠になります。
養育費(婚姻費用分担金)算定表を見れば、養育費(婚姻費用)の金額は決まるのですか?
必ずしもそうは言えません。
確かに、多くの場合、算定表の金額を基準にすることになります。
しかし、算定表も、その表作成の前提となった計算式があります。そして計算式の数字には、一定の理由付けがされています。
事情によっては、計算式の数字の理由付けが妥当しない場合がありますので、修正を加えることもあります。
また、子が私学にいっている、病気があるといった場合、算定表の数字に金額を加算します。これは良くあります。
不貞相手が所在不明なんですが、どうにかなりますか?
前の住所がわかれば、住民票から現住所をたどれる事があります。
電話番号がわかれば、契約者・代金支払い者の住所は、調査できます。
どうしても、行方不明ならば、欠席のまま裁判を進めることも出来ますが、この場合、勝訴しても回収が困難になります。
(注意)これらの調査は、事件に対応する中で弁護士が出来るものですので、単に住所だけを調べることは出来ません。
子に会わせてくれないんですが・・・。
よほどの事情が無い限り、面会交流は認められます。
家庭裁判所に申し立てましょう。
なお、この申立ては、離婚裁判中(調停中)であっても別途起こせます。離婚裁判が数年以上続いたとしても、その間に子に会えないわけではありません。
離婚までどれくらいかかりますか。
争いの程度や財産関係にもよります。長い時は2年くらいのこともあります。短ければ2か月程度の交渉で話が付くこともあります。
平均的には、1年程度でしょうか。
同棲相手が浮気しました。内縁関係として、慰謝料請求できないでしょうか?
内縁関係とは、婚姻届は出していないけれども法律上の婚姻に準じる関係がある場合で、婚姻中の夫婦に近い法的保護が受けれます。
これに対して、同棲ですと恋人関係の男女が共に暮らしているだけですので、法律上、夫婦のような取扱いはありません。
この2つ、結局は事実上婚姻と同視できるほどの社会関係があるかで判断されます。 具体的には、結婚式があったか、周囲や親族に夫(妻)として紹介してきたか、子供はいるか、同居の期間などから判断されます。
上記基準からみて同棲としかいえないならば、浮気の慰謝料を請求は難しいでしょう。
離婚理由が無いようなのですが、離婚できませんか?
個別の離婚事由が無くても自己が有責者で無い場合、3年程度別居し、かつその間に夫婦の関係が修復の兆しが見えない場合は、夫婦関係は破たんして居るとして離婚は認めらやすいです。
自己が有責者の場合、別居期間が6,7年あり未成熟の子が居なければ、離婚が認められることが多いです。
どういう理由が離婚理由とされますか?
主なものは、不倫・暴力(DV)などです。
不倫については、通常の不倫はもちろん、風俗店通いなども離婚理由になります。
借金や浪費、新興宗教への関与などに関しては、家庭を破壊するような極端な場合である必要があります。
時折、嫁姑の争いで離婚できないかと言う質問を受けますが、単なる不仲では難しいです。
ただ、過去の裁判例では、嫁を他の家族と分離して、食事場所も食事の内容も劣ったものを与えて、かつ夫がその姑の行為を知りながら
放置した事案などでは、離婚が認められています。